はてなダイアリー

長々と連載を続けていますが、もうしばらく続きますのであしからず*1
というのも、今月は少々忙しくなるので、正月のうちにある程度まとめて文章を書いておいたのです。それを推敲しながら(ロクにしてませんが)、こうやって吐き出しているのです。なんか、正月のTV番組みたいですね。前の年のうちの収録をためておいてそれを一気に流す、みたいな。

CCCD著作権法
これも正月のうちに、一つのHTML文書にまとめてみました。文章をそのまま転載しただけなのですけどね。はてなでは12/30およびそれ以前に書いた部分です。
ところで、CCCDの話題は、真紀奈さんのところでも言及されています。

これは媒体のコピーを制御する技術みたいですから、著作権法で言う「技術的保護手段」に当たると思います。ということは、これを回避して複製を行うことはひっかかることになると思うのですけど……。

おおっと、真紀奈さんは「CCCDは技術的保護手段に該当すると思う」と書かれていますが、その理由を知りたいです。(1)いわゆるCCCDが法2条1項20号の文言に該当する理由と、(2)立法者が適用範囲から除外しているアクセス制御技術が、「媒体のコピーを制御する技術」とされる理由です。
ちなみに私は「技術的保護手段に該当しない、回避かどうかはさらに検討を要する」と結論づけています。
あと、CCについてはCeMの方向でいいと思います。

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はてなキーワード「刑法」で検索できたサイトさま。
paranoimiaさん
1/12の「休日に裁判所に届けられるべき郵便物の扱いについて」は、私もそのとおりだと思います。私もかつて、「一週間以内に相当な書類等を準備して地検に届けよ」という裁判所からの連絡通知を、12月28日に受け取ったことがあります。その裁判所が「郵便物の配達を年明けにするように申入れをする」というのは確かに疑問です。

いっぽう、1/10の「DV防止法が規定する土地管轄」について。

相手方にとって自分とは無関係の場所にある裁判所に出頭しなければならないというのは、非常に負担が大きいし、避難先の地は基本的には保護命令の申立てに対する審理という点ではあまり意味がなく、むしろ保護命令が発令された後のほうが重要であることを考えると、申立人の居所の地を管轄する裁判所に土地管轄を認めた規定は基本的に見直されるべきだと思う。

とのことですが、私は、これは、純然たる民事紛争とDV紛争とを立て分けたという政策意思だと判断したのですが、どうでしょうか。
でもそれなら、犯罪に付随する民事訴訟(原状回復請求、損害賠償など)一般もやっぱり純然たる民事紛争とたてわけるべきではないか、そしてゆくゆくは附帯私訴を認めるべきではないか、ということになりますよね。
たしかに、訴訟上の負担を被告に負わせる制度(たとえばこの例の土地管轄制度)は、私には少々性急な気がします。しかし、犯罪が関係する民事紛争(DVは必ずしも狭義の「犯罪」には該当しないのですけども)の問題については、まだまだ課題が多いです。
冷静な議論が必要なのですけど、DVについてはなかなかうまくいかないです。

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では、次回の日記は1/16(金)です。

*1:私の受験が不合格だったときには、この日記はA級戦犯扱いが必至なのですが、それでも続けます。