2006-02-01から1ヶ月間の記事一覧
前回(id:kokekokko:20060227)のつづき。
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先日(id:kokekokko:20060222)のつづき。(2)77条3号「付和随行」と「単に暴動に参加」の関係旧刑法121条4項について、井上操は、「兵卒役夫の行為を行った者」と説明しています。旧刑法では「教唆に乗じて附和随行」した者と「指揮を受けて雑役に供した」…
先日(id:kokekokko:20060221)のつづき。 ここで、議論になる点をもういちど提示しておきます。 (1)現77条2号「諸般の職務に従事」の意義 漠然とした規定である「諸般の職務」とは、具体的に何をさすのでしょうか。 旧刑法121条3項の「諸般ノ職務ヲ為シタ…
先日(id:kokekokko:20060220)のつづき。 司法省による明治28年草案での条文をみてみます。 第85条 政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僭窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシ暴動ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 1 首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス 2 謀議ニ参与シ…
先日(id:kokekokko:20060219)のつづき。 完成した校正第二案と、それに対する検討をみてみます。 校正第二案 第133条 国家ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僭窃シ其他朝憲ヲ蔑如シ若クハ皇嗣ノ順序ヲ紊乱スルコトヲ目的ト為シ内乱ヲ起シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 1 …
先日(id:kokekokko:20060218)のつづき。 完成した校正第一案と、それに対する検討をみてみます。 校正第一案 第133条 本朝ヲ顛覆シ又日本管内ニ於テ皇権ヲ拒絶シ又天皇ノ特権ヲ減損シ又皇嗣ノ順序ヲ紊乱スルヲ目的トナシタル重罪ハ其内乱ニ与シタル犯人ノ…
先日(id:kokekokko:20060217)のつづき。 第一案の各条文に対して、ボアソナードと鶴田が検討を加えていきます。 第1条 第1章第3条ニ記載シタル天皇ノ主権ニ対スル重罪ヲ目的トスルニ非サル内乱ヲ起シタル者ハ軽流刑ニ処断ス 政府及各府県ノ官署ノ一個又ハ…
先日(id:kokekokko:20060216)のつづき。 前回の草案をもとに、ボアソナードと鶴田との間で検討がなされました。 第134条 国家ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僭窃シ其他朝憲ヲ蔑如シ若クハ皇嗣ノ順序ヲ紊乱スルコトヲ目的ト為シ内乱ヲ起シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス…
「付和随行」と「その他単に暴動に参加した」刑法第77条第1項は、以下のように定めています。 【現行】 (内乱)第77条第1項 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的…
前回(id:kokekokko:20060214)のつづき。
前回(id:kokekokko:20060211)のつづき。
前回(id:kokekokko:20060212)のつづき。続・航海日誌さまから言及をいただきました。 http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0602.shtml#0212 すなわち、従来は「基金の募集に関する文書」は申込用紙や募集広告とは別個のものという概念整理であった…
前回(id:kokekokko:20060203)の補足。 ( )や[ ]のカッコが「だいかっこ」「しょうかっこ」なのに、なぜ「大若し」が「だいもし」じゃないのか、と先日書きましたが、考えてみると、括弧が音読みなのに対して若しは訓読みですから、重箱湯桶を避けてるの…
前回(id:kokekokko:20060210)のつづき。
前回(id:kokekokko:20060209)のつづき。
前回(id:kokekokko:20060208)のつづき。
前回(id:kokekokko:20060207)のつづき。
前回(id:kokekokko:20060206)のつづき。
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前回(id:kokekokko:20060204)のつづき。
前回(id:kokekokko:20060131)のつづき。
興味深い話題なので私も書いてみます。 http://blog.livedoor.jp/yauko_o/archives/50505644.html (雪だるま、その後。) id:kei-zu:20060202#p2 (■[法制執務]「又は」とか「若しくは」とは ) id:joho_triangle:20060131#p2 (■[memo]又は/若しくは ) i…
以前書いたことがある爆発物取締罰則(とくに第1条の爆発物使用罪)について、未遂は処罰されるかという問題についてです。 今国会に提出されている法案でも、この布告の改正が予定されています。 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するた…
刑法第2条(すべての者の国外犯)は、国家固有の法益に対する罪への規定であったと説明されます。たとえば、松宮孝明・刑法総論講義第3版32ページでは「日本刑法でないと保護されない法益」としています。ところが、刑法施行法第26条には既に、船舶法や船員…