続きというわけではないですが補足。

前回(id:kokekokko:20060203)の補足。
( )や[ ]のカッコが「だいかっこ」「しょうかっこ」なのに、なぜ「大若し」が「だいもし」じゃないのか、と先日書きましたが、考えてみると、括弧が音読みなのに対して若しは訓読みですから、重箱湯桶を避けてるのかな、とふと思いました。
 
それと、会社法成立に際して中間法人法も改正されましたが、そこでは159条も改正されています。

中間法人(平成13年法律第49号)(改正前)
第159条(虚偽文書行使罪) 第157条第1項に掲げる者又は基金の募集の委託を受けた者(法人であるときは、その取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人)が、基金の募集に当たり、重要な事項について虚偽の記載のある第14条第2項若しくは第74条第2項に規定する申込用紙又は基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書を行使したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正する法律は以下のとおりです。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成17年法律第87号)
第153条中間法人法の一部改正) 中間法人法(平成13年法律第49号)の一部を次のように改正する。
【中略】
第159条中「若しくは」を「又は」に、「申込用紙又は基金」を「申込用紙、基金」に、「その他基金」を「その他の基金」に改める。

さてそうなると、中間法人法の該当部分は「重要な事項について虚偽の記載のある第14条第2項又は第74条第2項に規定する申込用紙、基金の募集の広告その他の基金の募集に関する文書」となり、第14条第2項が申込用紙だけでなく募集広告等にも係ることになりました。しかし第14条第2項と第74条第2項は(改正されましたが)依然として申込用紙に関する規定です*1。ということは、今改正では処罰範囲の変更などの内容の改正はされず、表記の変更にとどまることになります。
しかしながら、私には、今回の改正で表記が明確になったとはあまり思えないのです。「その他文書」が「その他の文書」になった点も、該当文書の範囲に変更を加えるものではないようですから。あえていえば、「虚偽の記載のある」が「広告」「その他(の)文書」に係ることが明らかになっていますが、これも、(刑法第96条の場合とは異なり)改正前条文でも「虚偽の記載のある」は「広告その他文書」にも係ると読めます。たぶんですが。
 
この点につき、もう少し詳しく調べてみることにします。いつになるかはわかりませんが。

*1:第14条(基金の募集)第2項「理事は、次に掲げる事項を記載した申込用紙を作成し、これを前項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に交付しなければならない。」