2011-01-01から1年間の記事一覧

240条と241条 (6)若干の検討(承前)

(4)重畳適用説 この立場は、(3)説では重い結果やその故意について評価されていない、として、傷害罪や殺人罪を重畳的に適用する。以下のような例となる。 傷害結果 死亡結果 なし 240条前 240条後 傷意 240条前+204条 240条後+? 殺…

240条と241条 (5)若干の検討(承前)

4.学説の再検討(3)刑法典のなかでも法定刑が重い240条について、結果的加重犯よりもむしろ故意犯についての規定とみるべきであるという見解がある*1。傷害や殺害についての故意がない強盗致死傷の規定としては、240条の法定刑は重過ぎるというの…

240条と241条 (4)若干の検討

1.学説の再検討(1)結果的加重犯は重い結果の故意犯を徹底して含まない、とする見解は、強盗が傷害の故意を持って行為して死亡結果が発生した、いわゆる強盗傷害致死の場合についてはどのように考えるのであろうか。 強盗傷人罪について236条(強盗)…

240条と241条 (3)山本説(重畳適用説)の検討

これらの問題について、近時、結果的加重犯に故意ある場合を含めつつさらに重い結果についての故意犯を重畳適用する説(山本光英説)がある。 まず強盗殺人罪につき*1、240条は死亡結果について故意ある場合を含めるという通説を認めながら、この場合には…

240条と241条 (2)強盗強姦致死傷の擬律

1.問題の所在(1)強盗犯人が強姦して(強盗強姦)、致傷結果を発生させた場合には、どのように処断されるのか。刑法241条には、強盗強姦致死についての規定があるが、致傷の場合については規定されていない。 (強盗強姦及び同致死)第241条 強盗…

240条と241条 (1)強盗致死傷の擬律

1.問題の所在(1)強盗が致死傷結果を引き起こしたが、その致死傷結果について故意があった場合には、どのように処断されるのか。 刑法第240条は、強盗致死傷について規定している。 (強盗致死傷) 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は…

法務

■死刑の在り方についての勉強会 法務省の検討会である死刑の在り方についての勉強会では、法案を公表しています。以前より出ているものと同じで、死刑と無期懲役との間に重無期刑をつくるものです。 法案では、これによる法改正も行っていて、ほかの法律で「…

メモ・担保物権法

やはりラフな記述。おおまかなラインをつかもうというもの。

メモ・刑法総論

前回(id:kokekokko:20110710#p1)のつづき。

メモ・刑法総論

前回(id:kokekokko:20110709#p1)のつづき。あとまわしにしていた総論にもどります。

メモ・刑法各論

前回(id:kokekokko:20110707#p1)のつづき。

メモ・刑法各論

前回(id:kokekokko:20110703#p1)のつづき。

メモ・刑法各論

前回(id:kokekokko:20110701#p1)のつづき。

メモ・刑法総論

前回(id:kokekokko:20110624#p1)のつづき。

メモ・刑法総論

だいぶラフな記述です。法学検定3級レベル。司法試験レベルの試験だと使えない。 *犯罪は、「構成要件(種類ごとに定められた犯罪成立要件)に該当し」、「違法で」「有責な」行為。「構成要件」判断の要素として「実行行為」「結果」そして「因果関係」が…

俺は偉いんだと、こんな自分たちの内々の決まり事を知っているんだということ

非訟法改正のようすを見ようと思って会議録を読むと、またも民主党の先生が活躍されているようです。 第177回国会 参議院法務委員会第8号(平成23年4月26日) ○前川清成君 家事事件手続法の四十一条一項ですが、「当事者となる資格を有する者」、この「…

非訟事件手続法

きのうのつづき。法務省の対照表が若干わかりづらい(改め文から機械的に作成しているからか)ので、こちらでみてみました。今改正は、基本的には内容の変更がない改正です。新法第1条: 現行法1条と同旨。現行法には「裁判所ノ管轄ニ属スル非訟事件ニ付テ…

非訟事件手続法案

非訟事件手続法・家事審判法の改正案が、法務省サイトにアップされました(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00085.html)。両案は今国会に提出されています。これらの法案については法制審議会での議論があり中間報告もされているのですが、ひとつの問題…

刑事法ノート 1水難救護法

水難救護法では、31条以下で罰則が定められています。古い法律なのでいくつか疑問点もあるので、ここで考えてみます。 まず、遭難船舶を認知したときには、市町村長が現場に急行し救護を行います(3条)。その際には、人の招集、物件の徴用、私有地の使用…