俺は偉いんだと、こんな自分たちの内々の決まり事を知っているんだということ

非訟法改正のようすを見ようと思って会議録を読むと、またも民主党の先生が活躍されているようです。

第177回国会 参議院法務委員会第8号(平成23年4月26日)
前川清成君 家事事件手続法の四十一条一項ですが、「当事者となる資格を有する者」、この「者」というのは、先生方、白表紙を見ていただくと、漢字で「者」と書いてあります。ところが、四十二条の二項、後ろの方ですが、「又は当事者となる資格を有するもの」、平仮名で書いてあります。
 同じことは、非訟事件手続法の二十条一項、「当事者となる資格を有する者」は漢字であって、二十一条の二項は、「当事者となる資格を有するもの」は平仮名で書いてあります。これが、なぜ同じものでありながら平仮名と漢字の使い分けをしているのか、民事局長、お願いします。
○政府参考人(原優君) 家事事件手続法案の四十一条では「当事者となる資格を有する者」の「者」は漢字、それから四十二条の「審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの」、この後者の方は平仮名になっておりますが、この四十二条の方は、「審判を受ける者となるべき者以外の者」を更に限定する趣旨で「審判の結果により直接の影響を受けるもの」と、こういう規定になっておりますので、こういうふうに前にあるものを限定するときには平仮名で書くというのが法制上のルールだということですので、それに従ったものでございます
前川清成君 今、局長は法制上のルールだと、こういうふうにおっしゃいましたけれども、一言で言うと、それは法制局の趣味であったり、言い過ぎるかもしれないけれどもオタクであったりするわけで、どの程度合理的な理由があるのか。法制局の連中に、俺は偉いんだと、こんな自分たちの内々の決まり事を知っているんだということを威張らせるためだけにこういう使い方をしているんじゃないかなと私は思ってならないわけですよ。

「もの」は人・物体を指すとき以外はひらがなであらわすのですが、それを「法制局の趣味」「オタク」と言われているのです。まあ、関係代名詞は人を指すものとはしない、というのは確かにややこしいところではありますが、だからといって「審判の結果により直接の影響を受ける、審判を受ける者となるべき者以外の者」とすればそれはそれでややこしいでしょう。