非訟事件手続法案

非訟事件手続法・家事審判法の改正案が、法務省サイトにアップされました(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00085.html)。両案は今国会に提出されています。これらの法案については法制審議会での議論があり中間報告もされているのですが、ひとつの問題は、非訟事件手続法に規定されていた外国法人登記の扱いについてです。登記業務は現在では非訟事件であるとはされず(裁判所の管轄ですらない)、それゆえかつて本法で規定されていた社団登記などについては後の改正で別の法律で規定されることとなり本法からは削られたのですが、外国法人登記と夫婦財産契約登記については、行き場所もないまま本法に残っていたのでした。
今回の改正では、非訟事件については新しく「非訟事件手続法」を制定し、旧法のうち外国法人登記の部分を残して法令名を変更する、という形になります。つまり、旧民事訴訟法や旧監獄法のような方法を取ることになります。