メモ・担保物権法

やはりラフな記述。おおまかなラインをつかもうというもの。
債権(人に対する請求権ex貸金返還請求権、代金引渡請求権、損害賠償請求権)があっても債務者の資力がなければ、債権は回収できない。そうなると債権者は安心できない。このため、民法では、担保という制度が用意されている。貸した金が返せないなら債務者の所有財産をもらう、というものである。ここでの所有財産が「物」(目的物。ex不動産、宝石)である場合に、「万一の際にはその目的物を自分のものにすることができるという権利」を、担保物権と呼ぶ。つまり、担保物権と債権(被担保債権)は、セットである。
民法典では、担保物権は4種類あり、そのうち(1)抵当権、および(2)質権の2つを「約定担保物権」(当事者の契約によって成立する担保物権)といい、(3)留置権、および(4)先取特権の2つを「法定担保物権」(一定の状態になれば当然に発生する担保物権)という。
担保物権の性質として、(1)付従性、(2)随伴性、(3)不可分性、(4)物上代位性がある。(1)付従性は、「担保物権は、債権の存在を前提とする」という法則である。被担保債権が無効なら、抵当権は効力を生じず(成立における付従性)、また、当事者が被担保債権の額を減少させたときは、抵当権の効力は当然に減縮する(判例は、その登記をしなくても効力を減縮させる)(消滅における付従性)。(2)随伴性は、「担保物権は、被担保債権の移転によって、当然に移転する」という法則である。(3)不可分性は、「担保物権は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、目的物の全部に対して権利を有する」という法則である。(4)物上代位性は、「目的物が滅失しても、それに代わる物に対して、担保物権が存続する」という法則である。担保目的物が売却されれば、その売却代金に対して権利が生じ、また、担保目的物が焼失すれば、火災保険金に対して権利が生じる。
 

1 抵当権

≪1≫抵当権
・抵当権は、目的物の占有を設定者(通常は、債務者)のもとにとどめて、設定者の使用収益を認める担保物権である。債務が弁済されない場合には、その物の交換価値から、優先的に弁済を受けることができる。
・抵当権者は、目的物を占有しない(非占有担保物権)ため、抵当権は、その存在を公示する必要がある。ゆえに、抵当権の目的物は、文書による公示が可能な不動産などに限られる。
・抵当権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性がある。
・付従性は、「抵当権の実行時」に被担保債権の存在が要求される点にある。そのため、「抵当権の設定時」に被担保債権が存在している必要はなく、将来発生する予定の債権(ex求償権。債権総論で扱う。)のために抵当権を設定することは、認められる。(成立における付従性の緩和)
・抵当権における物上代位性: 抵当不動産が賃貸された場合に、賃料に物上代位できる。しかし、転貸賃料債権については、原則、物上代位できない(∵賃借人(=転貸人)の利益を害することになるから)。
 
≪2≫設定
・1個の債権の一部の担保のために抵当権を設定することは、できる。
・抵当権を設定する契約: 契約当事者は、目的物の所有者と債権者。所有者と債務者は、同じでなくてもよい。この場合の所有者は、物上保証人。
・異なる債務者による複数の債権の担保のために1個の抵当権を設定することはできる。
・順位: 1つの目的物に、複数の抵当権を設定することができる。このとき、その優先順位は、設定登記の順序による。
・順位の変更: 順位は、抵当権者間の合意によって、変更できる。ただし、利害関係人がいる場合には、その承諾を得る必要がある。順位の変更の効力は、登記がないと発生しない。
 
≪3≫抵当権の及ぶ範囲
・土地と建物: 一方に設定された抵当権は他方には及ばない。
抵当不動産の付加一体物には、抵当権の効力が及ぶ。ex建物に附合した増築部分
・無権原の者が他人の土地に植栽した樹木(土地に附合する付加一体物)に対して、土地に設定された抵当権が及ぶ。cf権原がある者(地上権者など)が他人の土地に植栽した樹木は、土地に附合しない。
・従物:主物の不動産から独立した物。exエアコン、石灯籠、地下タンク。付加一体物ではないが、「従物は、主物の処分に従う。」(87条2項)ため、抵当権設定前に存在した従物については、原則として、抵当権の効力が及ぶ。
・借地権: 建物の従物と同様の扱いとなる。借地上の建物に設定された抵当権は、借地権に及ぶ。
・抵当権設定後の従物: 抵当権は及ばない。
天然果実: 目的物から生じた天然果実(ex土地の収穫物)には、抵当権の効力が及ばない(∵抵当権者は目的物を使用収益できないから)。ただし、被担保債権について不履行があった場合には、抵当権は、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
法定果実: 目的物から生じた法定果実(ex賃料債権)には、抵当権の効力が及ぶ(∵抵当権の物上代位性)。ただし、抵当権者は、(1)抵当権者自身で、(2)債務者が払渡し・引渡しを受ける前に、それを差し押える必要がある。(∵賃借人が賃料を二重払いするのを防ぐため→差押命令によって、賃貸人(債務者)に対抗できる。)
・賃料債権が譲渡された場合: 債権譲渡の確定日付ある通知があっても(→この場合、譲渡に対抗要件が備わる。債権総論で扱う)、抵当権者による差押えがあれば、抵当権の効力が及ぶ(∵抵当権者の権利は登記によって公示されており、また、譲渡通知は「払渡し・引渡し」に該当しないため)。