240条と241条 (6)若干の検討(承前)

(4)重畳適用説
この立場は、(3)説では重い結果やその故意について評価されていない、として、傷害罪や殺人罪を重畳的に適用する。以下のような例となる。

  傷害結果 死亡結果
なし 240条前 240条後
傷意 240条前+204条 240条後+?
殺意 240条後*+199条* 240条後+199条
   傷害結果 死亡結果
なし 241条前+240条前 241条後
傷意 241条前+240条前+204条 241条後+?
殺意 241条後* 241条後+199条+

前述のとおり、傷害の故意がある場合の重畳適用については不明である。個人的には、重畳適用するのは殺意がある場合に限るというのが適切だと思う。そのうえで、強盗強姦致傷については、不法内容の明示という理由よりむしろ強盗致傷罪との均衡という理由で、傷害罪・強姦致傷罪・強盗致傷罪などを成立させるというのが理論的にはすっきりするであろうし、あるいは結合犯や身分犯において未遂犯・中止犯の場合に基本犯よりも罪が軽くなる場合があるというのは強盗強姦致傷に限った問題ではないのでそれは各論ではなく未遂の分野で論じるべきであるとも考えられる。
 
(5)限定適用説
この立場は、240条・241条後の法定刑の重さや立法経緯を考慮して、重い結果について故意がない場合には適用を控えるという説である。以下のような例となる。

  傷害結果 死亡結果
なし 236条+204条 236条+205条
傷意 240条前 236条+205条
殺意 240条後* 240条後
   傷害結果 死亡結果
なし 241条前+204条 241条前+205条
傷意 241条前+204条 241条前+205条
殺意 241条後* 241条後

この立場では、強盗傷人のケースで刑の不均衡が生じる。傷害の故意をもって傷害結果を発生させた場合には「故意ある結果的加重犯」として240条前が適用されるのに対して、同じ故意でありながら死亡結果を発生させた場合には「重い結果について故意がないケース」として236条(強盗)の適用にとどまることになる。このケースで205条(傷害致死)を適用させても、強盗致傷罪は傷害致死罪よりも重いので、依然不均衡のままである。このため、強盗傷害致死罪の場合には240条後を適用させるという処理が考えられる。
一方で強盗強姦致傷では、強盗致傷での236条よりも強盗強姦致傷での241条前のほうが上限・下限ともに重いので、単一適用説のような不均衡は生じていない。また強盗傷人で生じていた刑の不均衡は、強盗強姦傷人では生じていない。というのも、強盗強姦傷人と強盗強姦傷害致死のいずれも、241条前の適用となるからである。
また、強盗致死傷において重い結果を示すために重畳適用していた傷害罪・傷害致死罪は、強盗強姦致死傷においても適用されることになる。というのも、通説のように強盗を身分と解すると、たとえば強盗強姦致死では(本説では強盗致死で240条を適用しないため)241条前と236条、205条を適用することとなるが、これでは236条が全くの重複となって不要となり、結局241条前と205条とを適用させることとなるのである。ただそうなると、先の強盗傷害致死において240条後を適用させる処理を行った場合に、強盗強姦傷害致死との間に刑の不均衡が生じることとなる。強盗傷人の場合とは異なり、強盗強姦傷人の場合には「重い結果が発生した場合のほうが刑が軽くなる」という不均衡がないために重い結果的加重犯規定を適用する理由がないのである。そうなると、強盗傷害致死と比較して強盗強姦傷害致死のほうが刑が軽くなるという問題が生じる。