ことしもよろしくお願いします。

今年も、民法会社法のメモを作ろうと思います。仕事先に転がっている本を参考にして、サブノート的なメモを作っていきます。
【1】人
(1)未成年者
法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる。
*善意の第三者に対しても、取消しを対抗できる。
*以下の行為は、未成年者が単独で行うことができる。
 +単に権利を得または義務を免れるだけの行為
 +法定代理人が許した財産の処分
 +法定代理人が許した特定の営業に関する行為
*取消権者は、本人や法定代理人など。
*結婚すると、成年とみなされる。
(2)成年被後見人
*精神の障害により、事理弁識能力がない者。
*本人・親族などの請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をする。
成年被後見人が自ら行った法律行為は、たとえ後見人の同意を得ていても、取り消すことができる。
*ただし、日用品の購入などは、単独で行うことができる。
*取消権者は、本人や成年後見人など。
(3)被保佐人
*精神の障害により、事理弁識能力が著しく低い者。
*本人・親族などの請求により、家庭裁判所が保佐開始の審判をする。
被保佐人が同意している場合には、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する。
*重要な法律行為を行う場合、保佐人の同意が必要である。同意なしで行われた行為は、取り消すことができる。
*取消権者は、本人や保佐人など。
(4)被補助人
*精神の障害により、事理弁識能力が低い者。
*本人・親族などの請求により、家庭裁判所が補助開始の審判をする。
*本人以外が補助開始の審判の請求をした場合には、本人の同意が必要。
*重要な行為について、補助人に同意権・代理権が与えられる。
*同意・代理なしで行われた行為は、取り消すことができる。取消権者は、本人や補助人など。
 
【2】失踪宣告
(1)失踪宣告
*7年間生死不明(普通失踪)、または、危難が去って1年以内(特別失踪)の場合。
*利害関係人の請求により、家庭裁判所が宣告する。
*7年の期間満了(普通失踪)、または、危難が去った時点(特別失踪)で、死亡したとみなされる。
(2)失踪宣告の取消し
*本人の生存、または、死亡時期が異なるとき。
*本人または利害関係人の請求により、家庭裁判所が取り消す。
*相続による取得財産は、返還する。範囲は、現存利益でよい。
*宣告後に善意でなされた行為は、有効。