きのうのつづき。法務省の対照表が若干わかりづらい(改め文から機械的に作成しているからか)ので、こちらでみてみました。今改正は、基本的には内容の変更がない改正です。新法第1条: 現行法1条と同旨。現行法には「裁判所ノ管轄ニ属スル非訟事件ニ付テ…
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