2006-02-16から1日間の記事一覧

内乱罪、その本質と幇助罪との関係(その1)

「付和随行」と「その他単に暴動に参加した」刑法第77条第1項は、以下のように定めています。 【現行】 (内乱)第77条第1項 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的…