弁理士

知人が弁理士試験を受験することになりました。にわとりネットには合格者が多くいる*1のですが、みてみたところ、現役の受験者と比べても合格者の知識は衰えていなかったようです。
でもって、今の弁理士試験ってどうなっているのかなと思って、衆議院のサイトで制定当時の弁理士法条文をみてみたら、なぜかタイトル(ブラウザの左上端に出る)が「弁護士法」になっていました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h147049.htm?OpenDocument
うーん、やっぱり立法府からみると、弁護士か弁理士かの違いって、大した違いではないんでしょうね。当時は特定侵害訴訟代理もなかったのに。
 
さて、意匠法改正(平成18年6月7日法律第55号)で所持行為が意匠権侵害とみなされるようになりました(意匠法第38条2号)。

第38条(侵害とみなす行為) 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

特許法第101条、実用新案法第28条など参照。
ところが、たとえば半導体集積回路配置については、模倣回路の譲渡等目的所持は回路配置利用権(専用利用権)侵害とみなされないようです。
このあたりの状況について、これから書いていきます。

*1:もともと試験対策サークルなので。 なお、私は受験したことがありません。――っていうか私は今もメンバーなのでしょうか。そもそも誰がメンバーなのかサッパリわかりません。あいかわらず何もかもがグダグダですな。