先日のさらにつづきです。(1)量水器は水道か 水道導管に付設された量水器を除去することが刑法147条の水道損壊罪に該当するか、という問題です。判決では肯定しました(福岡高判昭和28年4月17日裁特26号12ページ)。 公衆の飲用の用に供する水道の設備であ…
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