条文の解釈(つづき)

http://d.hatena.ne.jp/sarasa/ さまより。
拡張解釈の範囲の限界は、「言葉の可能な意味の範囲」(内藤・総論32ページ)だとされています。いかに拡張解釈といっても、文言の意味の「日常的」範囲を考え、また文言を「論理的に」敷衍しているわけですから、この点で、拡張解釈は論理解釈だということはできます*1
しかし問題は、拡張解釈がなぜ行われるのかという点でして、つまりはそれは「文言を素直に読んだ解釈では法の意図に反する」からなのであり、この場合には「その法の意図を汲む」作業が不可欠になります。
ですから、拡張解釈は「論理解釈」というよりは「目的論的解釈」である、というわけです。
電気が財物になる*2ことは、「電気」や「物」という言葉の意味からではなく、財産犯の性質から導かれる、というわけです。

*1:同時に、拡張解釈は文理解釈だともいえます

*2:現在は電気については立法で解決されていますが、電気以外のエネルギーについては依然問題が残っています