Q&A

先日、制定当時の精神衛生法の条文について言及しましたが、「精神保健福祉行政のあゆみ」(精神保健福祉行政のあゆみ編集委員会(編集)・中央法規出版(発行)) には掲載されていました。見落としてました。
 
ところで、以前私は、とある出版物に相続税法Q&Aみたいなものをゴーストで書いたことがあります。最初企画をいただいたときには本当に大丈夫なのかと思ったのですが、いざQ&A形式で文章を書いてみると、自分で言うのも何なのですが、けっこうわかりやすいものに仕上がった気がします。
というわけで、ここでQ&A的なものを書いてみたいのですが、まずは小手調べとして「精神医療と法Q&A」から。
 
Q.精神病の治療以外は、法第32条の公費負担の対象外になるのでしょうか。
A.一定の要件のもとで、公費負担になります。
ウェブでも「処方されたお薬のうち、風邪薬や吐き気止めなどの胃薬など、直接精神病を治療するもの以外のお薬は対象外となります。」と書かれていることがあります。ですが、いわゆる「精神障害に附随する軽易な傷病」、つまり精神病が原因で起こったような病気については、公費負担の対象となります。基本的に、精神科・神経科でされた診察や処方については、公費負担制度の対象になります。
厚生省の通知を抜粋しておきます。

精神衛生法第三十二条の規定による通院医療費公費負担制度の運用について(昭和41年2月8日衛精第7号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局精神衛生課長通知)
(問1)精神障害に附随する軽易な傷病とはどの範囲を指すか。
(答)精神障害に附随する軽易な傷病とは、精神衛生法に基づく公費負担による通院医療を担当する医療担当者によつて通院による医療を行なうことができる範囲の傷病とする。ただし、総合病院にあつては、当該診療科以外において行なつた医療は範囲外とする。
なお、結核性疾患は、結核予防法に基づいて医療が行なわれるので、範囲外とする。

 
こんな感じでしょうか。しかし、これだけの文章を書くのに割と時間がかかったのと(Qの文章を考えるのに意外と労力がかかるのです)、何かあったときに責任がとれないという理由で、結局「精神医療と法Q&A」はお蔵入りしそうです。
とはいっても、ただ資料を流すだけというのも芸がない話ですし、うーん。