[精神医療と法]精神医療に関する条文・審議(その28)

前回(id:kokekokko:20050502)のつづき。初回は2004/10/28。
精神衛生法改正の審議です。

本会議会議録46号(48衆昭和40年5月18日)

海部俊樹君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
 すなわち、この際、内閣提出、精神衛生法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

○議長(船田中君) 海部俊樹君の動議に御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。
 精神衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事松山千惠子君。
  〔松山千惠子君登壇〕

○松山千惠子君 ただいま議題となりました精神衛生法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における精神医学の発達により精神衛生の向上をはかるため、精神障害者の医療及び保護並びに社会復帰に万全を期して、所要の整備をしようとするもので、そのおもなる内容は次のとおりであります。
 まず、第一に、都道府県に精神衛生センターを設置することができることとし、調査研究を行なうとともに、精神衛生に関する複雑困難な相談に応ずること。
 第二に、警察官、検察官等の精神障害者に関する申請通報制度を整備すること。
 第三に、緊急の場合における措置入院制度を設け、自傷他害のおそれが著しいと認められた精神障害者は指定病院に入院させ得ること。
 第四に、精神障害者の適正な医療を普及するために、入院治療を要せず、通院による医療を施すことがかえって効果的である場合は、通院医療費の二分の一を公費負担とすること。
 第五に、保健所の業務として、存宅精神障害者に関する訪問指導体制の充実をはかるため、その専任職員を置くこと。
 第六に、従来認められていた私宅監置制度たる保護拘束制度を廃止し、それらの患者はすべて精神病院に収容する。等であります。
 本案は、去る三月十八日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、都道府県に精神衛生審議会を設置することができる旨修正し、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し三党共同提案の附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)

○議長(船田中君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。

【20050715:参議院審議は、にわとりショコラへ移転しました。】