精神医療に関する条文・審議(その33)

前回(id:kokekokko:20050519)のつづき。初回は2004/10/28。
昭和40年代の国会会議録は、分量が多いので、そのうちショコラにまとめます。
今回は、昭和20〜40年代の精神衛生法施行令・同施行規則の改正についてみてみます。
1.精神衛生法施行令
昭和25年の制定以来、40年代までの改正は以下のとおりです。

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令昭和35年政令第185号)
  昭和35年6月30日公布/昭和35年7月1日施行
内閣は、自治省設置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百十三号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
予防接種法施行令等の一部改正)
第十五条 次に掲げる政令の規定中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。
 五 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
 
附則
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
 
 内閣総理大臣 岸信介

精神衛生法施行令の一部を改正する政令昭和36年政令第288号)
  昭和36年8月7日公布/昭和36年10月1日施行
内閣は、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 
第三条を削り、第四条第一項中「補助」を「負担」に、「負担した費用」を「支弁した費用」に、「その年度において法第三十一条の規定により都道府県知事が徴収した費用その他の収入」を「その年度における法第三十一条の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄付金その他の収入」に、「精算額」を「額」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第三条とする。
 2 前項に規定する予定額は、厚生大臣があらかじめ大蔵大臣及び自治大臣と協議して定める基準に従つて算定する。
 
附則
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
 
 大蔵大臣 水田三喜男
 厚生大臣 灘尾弘吉
 内閣総理大臣 池田勇人

精神衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和40年政令第230号)
  昭和40年6月30日公布/昭和40年6月30日施行
内閣は、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第八条及び第四十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 
第二条第一項中「都道府県又は保健所法(昭和二十三年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市が精神衛生相談所」を「都道府県が精神衛生センター」に改める。
 
第三条の次に次の一条を加える。
第四条 法第四十二条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において心理学の課程を修めて卒業した者であつて、精神衛生に関する知識及び経験を有するもの
 二 医師
 三 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した保健婦であつて、精神衛生に関する経験を有するもの
 四 前三号に準ずる者であつて、法第四十二条第一項の職員として必要な知識及び経験を有するもの
 
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
2 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第四号中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に改める。
 
 大蔵大臣 福田赳夫
 厚生大臣 鈴木善幸
 内閣総理大臣 佐藤栄作

精神衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和40年政令第310号)
  昭和40年9月25日公布/昭和40年10月1日施行
内閣は、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十二条第一項及び第三十二条の三の規定に基づき、この政令を制定する。
精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 
第四条を第六条とし、第三条の次に次の二条を加える。
第四条 法第三十二条第一項に規定する政令で定める病院若しくは診療所又は薬局は、次の各号に掲げるものとする。
 一 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第十条第五項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局
 二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第四項に規定する病院若しくは診療所又は薬局
 三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局
 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第三項の規定による療養の給付を行なう病院若しくは診療所又は薬局
 五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号及び第二号(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる医療機関又は薬局
 六 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三十三条第一項第一号から第三号までに規定する医療機関又は薬局
 七 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十七条第一項第一号及び第二号に掲げる医療機関又は薬局
 八 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局
第五条 法第三十二条の三の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生大臣が大蔵大臣及び自治大臣と協議して定める算定基準に従つて行なうものとする。
 2 第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
附則
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
 
 大蔵大臣臨時大臣 国務大臣 藤山愛一郎
 厚生大臣 鈴木善幸
 自治大臣 永山忠則
 内閣総理大臣 佐藤栄作

労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令(昭和41年政令第8号)【附則1項と4項】
  昭和41年1月27日公布/昭和41年2月1日施行
内閣は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の二及び別表第一第二号並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
 
附則
1 この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
4 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改める。
第四条第四号中「第十二条第三項」を「第十三条第一項」に改める。
 
 大蔵大臣 福田赳夫
 厚生大臣 鈴木善幸
 労働大臣 小平久雄
 内閣総理大臣 佐藤栄作

精神衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第342号)
  昭和49年9月30日公布/昭和49年9月30日施行
内閣は、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十二条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 法第三十二条の二第三項に規定する政令で定める者は、国民健康保険団体連合会とする。
 
附則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 厚生大臣 斎藤国吉
 内閣総理大臣 田中角栄

2.精神衛生法施行規則
昭和25年の制定以来、40年代までの改正は以下のとおりです。

  • 昭和28年10月2日厚生省令第51号〔第1次改正〕
  • 昭和29年7月17日厚生省令第42号〔第2次改正〕
  • 昭和40年6月30日厚生省令第36号〔第3次改正〕
  • 昭和40年9月30日厚生省令第44号〔第4次改正〕

精神衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和28年厚生省令第51号)
  昭和28年10月2日公布/昭和28年10月2日施行
精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第一条第二項、第四項及び第五項を削り、同条第三項第一号及び第二号中「第一項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
 
第三条第二項から第四項までを削る。
 
第四条第一項第一号中「第一項」を削り、同条第二項を次のように改める。
 2 法第九条第一項の規定による相談所の設置者は、当該施設について、前条第一号及び第五号から第八号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかにその旨を当該施設の所在地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に届け出なければならない。
 
第五条及び第六条を削り、第七条第四号中「法務府矯正保護局長」を「法務省矯正局長」に改め、同条を第五条とし、以下順次二条ずつ繰り上げる。
 
別記様式第四号の裏面中、注意がきをつぎのように改める。
【略】
 
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
 
厚生大臣 山県勝見

精神衛生法施行規則等の一部を改正する省令(昭和29年厚生省令第42号)【第1条と附則を掲載】
  昭和29年7月17日公布/昭和29年7月17日施行
精神衛生法施行規則の一部改正)
第一条 精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
 
第六条中「厚生省公衆衛生局長」を「厚生省公衆衛生局」に改める。
 
附則
この省令は、公布の日から施行する。
 
厚生大臣 草葉隆円

精神衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和40年厚生省令第36号)
  昭和40年6月30日公布/昭和40年6月30日施行
精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第一条から第五条までを削る。
 
第六条中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に改め、同条を第一条とし、第七条を第二条とし、第八条中「公衆衛生局」の下に「精神衛生課」を加え、同条を第三条とし、第九条中「法」を「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)」に、「別記様式第三号及び第四号」を「別記様式第一号及び第二号」に改め、同条を第四条とする。
 
別記様式第一号及び第二号を次のように改める。
【略】
 
別記様式第三号及び第四号を削る。
 
附則
この省令は、公布の日から施行する。
 
厚生大臣 鈴木善幸

精神衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和40年厚生省令第44号)
  昭和40年9月30日公布/昭和40年10月1日施行
精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第四条の次に次の二条を加える。
第五条 精神障害者又はその保護義務者が法第三十二条第三項の規定によつて申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 一 申請者の住所、氏名及び精神障害者との関係
 二 精神障害者の住所、氏名、生年月日及び性別
 三 精神障害者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による被保険者、労働者、組合員、被扶養者又は医療扶助を受けることができる者であるときは、その旨
 2 前項の申請書には、当該医療を受けようとする医師の別記様式第三号による意見書を添付しなければならない。
 3 都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十二条第一項の規定によって費用を負担するかどうかを決定し、負担すべき旨を決定したときはすみやかに患者票を申請者に交付し、負担しない旨を決定したときはすみやかにその旨を申請者に通知しなければならない。
 4 前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たつては、患者票を法第三十二条第一項の病院若しくは診療所又は薬局に提示しなければならない。
 5 法第三十二条第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護義務者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
 6 第三項の患者票の交付を受けた者は、その精神障害者に着いて医療を受ける必要がなくなつたときは、すみやかに、患者票を精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経て、都道府県知事に返納しなければならない。
第六条 都道府県知事は、法第三十二条第一項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し法第三十二条の二に規定する方式によらない旨の申し出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。
 
別記様式第二号の次に次の様式を加える。
【略】
 
附則
1 この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
2 社会保険診療報酬請求書審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
 
第四条中「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の二」を「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の六若しくは第三十二条第二項」に改める。
 
厚生大臣 鈴木善幸