精神医療に関する条文・審議(その48)

前回(id:kokekokko:20050621)のつづき。初回は2004/10/28。
宇都宮病院事件の国会会議録は、分量が多いので、そのうちショコラのほうにまとめてアップします。
今回は、昭和50〜60年代の精神衛生法施行令・同施行規則の改正についてみてみます。50〜60年代の精神衛生法施行令改正は以下のとおりです。

児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(昭和51年政令第215号)
  昭和51年8月2日公布/昭和51年8月2日施行
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第九項において準用する場合を含む。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の五第三項、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項(同法第五十五条において準用する場合を含む。)、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十二条の二第三項、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十二条第三項及び第十四条の四第一項、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第六項において準用する児童福祉法第二十一条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神衛生法施行令の一部改正)
第四条 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の二中「国民健康保険団体連合会」の下に「又は国鉄共済組合」を加える。
 
附則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 厚生大臣 田中正巳
 内閣総理大臣 三木武夫

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和59年政令第35号)
  昭和59年3月17日公布/昭和59年4月1日施行
内閣は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)の施行に伴い、並びに同法及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神衛生法施行令の一部改正)
第三十一条 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「薬局」の下に「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第四条の規定により同項第一号に掲げる医療機関又は薬局とみなされるものを含む。)」を加え、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
  
第四条の二中「国鉄共済組合」を「国家公務員等共済組合法で日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織するもの」に改める。
 
附則
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
 
 大蔵大臣 竹下登
 運輸大臣 細田吉蔵
 郵政大臣 奥田敬和
 内閣総理大臣 中曽根康弘

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和59年政令第268号)
  昭和59年9月7日公布/昭和59年10月1日施行
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神衛生法施行令の一部改正)
第十八条 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号を次のように改める。
 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条第一項に規定する特定承認保険医療機関
 
第四条第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「薬局」の下に「又は同法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関」を加える。
 
第四条の二中「国民健康保険団体連合会」の下に「、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生大臣が指定する法人」を加える。
 
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
 
 内閣総理大臣 中曽根康弘
 大蔵大臣 竹下登
 文部大臣 森喜朗
 厚生大臣 渡部恒三
 農林水産大臣 山村新治郎
 運輸大臣 細田吉蔵
 労働大臣 坂本三十次
 自治大臣 田川誠一