精神医療に関する条文・審議(その51)
前回(id:kokekokko:20050630)のつづき。初回は2004/10/28。
前回にひきつづき、精神衛生法施行規則改正。
精神衛生法施行規則等の一部を改正する省令(昭和63年厚生省令第29号)【第1条と附則】
昭和63年4月8日公布/昭和63年7月1日施行
精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行に伴い、関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、精神衛生法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
(精神衛生法施行規則の一部改正)
第一条 精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
精神保健法施行規則
第一条から第三条までを次のように改める。
第一条 精神保健法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の三の厚生省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 履歴書
二 医師免許証の写し
三 五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
四 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
五 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十八条第一項第三号に規定する厚生大臣が定める精神障害につき厚生大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
六 法第十八条第一項第四号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
第二条 法第十八条第一項第四号及び第十九条に規定する研修(次条において「研修」という。)の課程は、別表第一のとおりとする。
第三条 研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
第七条を第十二条とし、同条の次に次の十条を加える。
第十三条 法第三十三条第四項の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十三条第一項の規定による措置に係る届出
イ 精神病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 入院年月日
ニ 病名
ホ 生活歴及び現病歴
ヘ 診察した指定医の氏名
ト 保護義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
チ 保護義務者が法第二十条第二項第四号に掲げる者(以下「選任保護義務者」という。)であるときは、その選任年月日
二 法第三十三条第二項の規定による措置に係る届出
イ 入院について同意した扶養義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
ロ 法第二十条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任の申立年月日
ハ 前号イからニまで及びヘに掲げる事項
第十四条 法第三十三条の二の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 退院年月日
四 病名
五 退院後の処置に関する事項
六 退院後の帰住先及びその住所
七 保護義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第十五条 法第三十三条の三の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 法第三十三条の三本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの
二 症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由
三 医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日
第十六条 法第三十三条の四第二項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 入院年月日及び時刻
四 病名及び症状
五 診察した指定医の氏名
六 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
第十七条 法第三十四条の二において準用する法第三十三条第四項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 入院年月日
四、病名
五 診察した指定医の氏名
六 入院について同意した者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第十八条 法第三十六条第三項後段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第三十六条第三項の規定による指定医が必要と認めて行つた行動の制限の内容
二 前号に掲げる行動の制限を行つたときの症状
三 第一号に掲げる行動の制限を開始した年月日及び時刻
四 第一号に掲げる行動の制限を必要と認めた指定医の氏名
第十九条 法第三十八条の二第一項前段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 入院年月日及び前回の法第三十八条の二第一項前段の規定による報告の年月日
四 病名及び過去六月間の病状又は状態像の経過の概要
五 処遇に関する事項
六 生活歴及び現病歴
七 過去六月間の法第四十条の規定による措置の状況
八 今後の治療方針
九 診察年月日及び診察した指定医の氏名
十 保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
十一 保護者が選任保護者であるときは、その選任年月日
2 法第三十八条の二第一項後段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 症状
二 前項第四号及び第六号に掲げる事項
3 法第三十八条の二第一項前段の規定による報告は、法第二十九条第一項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。
第二十条 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 入院年月日及び前回の法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告の年月日
二 病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要
三 過去十二月間の外泊の状況
四 前条第一項第一号、第二号、第六号及び第八号から第十号までに掲げる事項
2 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項後段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 症状
二 前項第二号及び前条第一項第六号に掲げる事項
3 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告は、法第三十三条第一項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない。
第二十一条 法第三十八条の三第一項の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告又は届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十八条の二第一項前段の規定による報告 第十九条第一項各号に掲げる事項
二 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告 第二十条第一項各号に掲げる事項
三 法第三十三条第四項の規定による届出 第十三条第一号イからチまでに掲げる事項
第二十二条 法第三十八条の四の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。
一 患者の住所、氏名及び生年月日
二 請求人が患者本人でない場合にあつては、その者の住所、氏名及び患者との続柄
三 患者が入院している精神病院の名称
四 請求の趣旨及び理由
五 請求年月日
第六条中「(精神病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。)」を削り、同条を第十一条とし、第五条を第十条とし、第四条中「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)」を「法」に、「第二十七条第四項」を「第二十七条第五項(法第三十八条の六第三項で準用する場合を含む。)」に、「精神衛生鑑定医」を「指定医」に、「吏員」を「職員」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第九条 法第二十九条の五の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神病院(精神病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。以下同じ。)の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 入院年月日
四 病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要
五 退院後の処置に関する事項
六 退院後の帰住先及びその住所
七 診察した指定医の氏名
八 保護義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第三条の次に次の第四条を加える。
第四条 法第十八条第一項の規定により指定を受けた精神保健指定医(以下「指定医」という。)は、同項の規定により指定を受けた日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以後の五年度ごとの各年度に法第十九条に規定する研修を受けなければならない。
第五条 法第二十二条の三第一項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 患者の同意に基づく入院である旨
二 法第三十六条に規定する行動の制限に関する事項
三 法第二十二条の三第二項に規定する退院の申出により退院できる旨及び同条第三項前段の規定による措置(次条において「退院の制限」という。)に関する事項
第六条 法第二十二条の三第三項後段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 退院の制限の開始の年月日及び時刻
二 退院の制限を行つたときの症状
三 診察した指定医の氏名(指定医の署名によるものとする。以下同じ。)
第七条 法第二十二条の三第四項、法第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項、法第三十三条の五及び法第三十四条の二において準用する場合を含む。)及び法第三十三条の三本文の厚生省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。
附則に次の一項を加える。
3 精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号。以下この項において「一部改正法」という。)附則第三条の規定により一部改正法の施行の日において法第十八条第一項の規定により指定を受けたものとみなされた者は、第四条の規定にかかわらず、別表第二の上欄に掲げる一部改正法による改正前の精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定により指定を受けた日の属する年度に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に法第十九条に規定する研修を受けなければならない。
附則の次に別表として次の二表を加える。【原記の表は縦書】
別表第一(第二条関係)別表第二(附則第三項関係)
科目 時間数 備考 精神保健関係法規及び精神保健行政 七
精神保健法及び精神保健行政概論 関係行政法規を含む。 医療と法 人権と法 憲法、人身保護法、行政不服審査法等について教授すること。 精神医学 三 最近の精神医学の動向及び地域精神保健について教授すること。 事例研究 四 合計 十四
精神衛生鑑定医指定年度 研修受講年度 昭和二十五年度から昭和三十二年度まで
昭和四十八年度
昭和五十三年度
昭和五十八年度昭和六十三年度及び同年度以後の五年度ごとの各年度 昭和三十三年度から昭和三十七年度まで
昭和四十九年度
昭和五十四年度
昭和五十九年度昭和六十四年度及び同年度以後の五年度ごとの各年度 昭和三十八年度から昭和四十二年度まで
昭和五十年度
昭和五十五年度
昭和六十年度昭和六十五年度及び同年度以後の五年度ごとの各年度 昭和四十三年度から昭和四十七年度まで
昭和五十一年度
昭和五十六年度
昭和六十一年度昭和六十六年度及び同年度以後の五年度ごとの各年度 昭和五十二年度
昭和六十二年度
昭和六十三年度昭和六十七年度及び同年度以後の五年度ごとの各年度
附則
(施行期日)
1 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。