精神医療に関する条文・審議(その50)

前回(id:kokekokko:20050628)のつづき。初回は2004/10/28。
今回は、昭和50〜60年代の精神衛生法施行規則の改正についてみてみます。50〜60年代の精神衛生法施行規則改正は以下のとおりです。

  • 昭和51年7月1日厚生省令第28号〔第5次改正〕
  • 昭和51年8月2日厚生省令第36号〔療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則一六条による改正〕
  • 昭和53年5月23日厚生省令第29号〔第6次改正〕
  • 昭和58年1月31日厚生省令第3号〔療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令附則六項による改正〕
  • 昭和58年2月1日厚生省令第5号〔老人保健法の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令四条による改正〕
  • 昭和59年3月31日厚生省令第18号〔国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令三条による改正〕
  • 昭和59年9月22日厚生省令第49号〔健康保険法施行規則等の一部を改正する省令一一条による改正〕
  • 昭和63年4月8日厚生省令第29号〔精神衛生法施行規則等の一部を改正する省令一条による改正〕

精神衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年厚生省令第28号)
  昭和51年7月1日公布/昭和51年7月1日施行
精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第十七条第一項の規定に基づき、精神衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第一条第二項中「委員」を「、委員」に改め、同条第三項中「会務」を「、会務」に改め、同条第四項中「事故があるときは、」の下に「あらかじめ」を加え、「その職務」を「、その職務」に改める。
 
第二条第一項を削り、同条第二項中「会長又は」を削り、同項を同条第一項とし、同条の次に次の一条を加える。
第二条の二 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選による。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の決議を以って審議会の決議とすることができる。
 
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 この省令で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
 
附則
この省令は、公布の日から施行する。
 
厚生大臣 田中正巳

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)
  昭和51年8月2日公布/昭和40年6月30日施行
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第六項(同法第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第七十四条第三項、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第十三条の二(同法第十七条第五項及び第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項、日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)第五条第三項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の五(同法第三十一条ノ二第七項において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項、船員保険法施行令(昭和二十八年法律第二百四十号)第三条の二第三項、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四十三条、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十三条原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第二十二条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第四十一条、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十九条及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第九条の六の規定に基づき、並びに身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。
 
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。【以下略】
精神衛生法施行規則の一部改正)
第十六条 精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
第六条 国若しくは都道府県の設置した精神病院(精神病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。)若しくは指定病院又は法第三十二条第一項の病院若しくは診療所若しくは薬局は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該病院若しくは診療所若しくは薬局が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。ただし、当該医療を受けた者が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に規定する被保険者である場合の当該診療報酬の請求(当該医療につき同法による療養の給付に関する費用の請求を併せて行う場合に限る。)に関する手続については、療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和四十九年厚生省令第十三号)の定めるところによる。
 
厚生大臣 田中正巳

精神衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年厚生省令第29号)
  昭和53年5月23日公布/昭和53年5月23日施行
審議会等の整理等に関する法律(昭和五十三年法律第五十五号)の施行に伴い、精神衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条から第三条までを次のように改め、第三条の二を削る。
第一条から第三条まで 削除
 
附則
この省令は、公布の日から施行する。
 
厚生大臣 小沢辰男

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(昭和58年厚生省令第3号)【附則第1項、第2項、第6項】
  昭和58年1月31日公布/昭和58年3月1日施行
老人保健法(昭和五十五年法律第八十号)第八十四条並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
 
附則
 (施行期日)
1 この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
 (経過措置)
2 昭和五十八年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。。
 (精神衛生法施行規則等の一部改正)
6 次に掲げる省令の規定中「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」を「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」に、「による療養の給付」を「による療養の給付又は老人保険法による医療」に、「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」を「療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」に改める。
 一 精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第六条
 二 結核予防法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十六号)第二十九条第一項
 
厚生大臣 林義郎

老人保健法の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令(昭和58年厚生省令第5号)【第4条と附則第1項】
  昭和58年2月1日公布/昭和58年2月1日施行
老人保健法(昭和五十五年法律第八十号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、老人保健法の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
 
精神衛生法施行規則の一部改正)
第四条 精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」の下に「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を、「被扶養者」の下に「、七十歳以上の加入者等」を加える。
 
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。

厚生大臣 林義郎

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令(昭和59年厚生省令第18号)
  昭和59年3月31日公布/昭和59年4月1日施行
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
 
精神衛生法施行規則の一部改正)
第三条 精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。
 
附則
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 
厚生大臣 渡部恒三

健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和59年厚生省令第49号)
  昭和59年9月22日公布/昭和59年10月1日施行
健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十五号)及び健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年法律第二百六十八号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神衛生法施行規則の一部改正)
第十一条 精神衛生法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を削る。
第六条中「同法による療養の給付」の下に「(特定療養費の支給を含む。)」を加える。

附則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
 
厚生大臣 渡部恒三