精神医療に関する条文・審議(その49)

前回(id:kokekokko:20050623)のつづき。初回は2004/10/28。
前回の続きで、昭和50〜60年代の精神衛生法施行令改正です。

児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(昭和60年政令第127号)
  昭和60年5月18日公布/昭和60年5月18日施行
内閣は、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。
 
精神衛生法施行令の一部改正)
第三条 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「費用」の下に「(職員の給与費を除く。)」を加える。
 
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の精神衛生法施行令第二条及び第四条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第四条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。
 
 厚生大臣 増岡博之
 内閣総理大臣 中曽根康弘

日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和62年政令第54号)
  昭和60年5月18日公布/昭和62年4月1日施行
内閣は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。
 
精神衛生法施行令の一部改正)
第五十六条 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第四条」を「日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第五十三号)第十七条第一項」に、「同項第一号」を「国家公務員等共済組合法第五十五条第一項第一号」に改める。
 
第四条の二中「国家公務員等共済組合法で日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織するもの」を「国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合」に改める。
 
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 
 内閣総理大臣 中曽根康弘
 法務大臣 遠藤要
 大蔵大臣 宮沢喜一
 文部大臣 塩川正十郎
 厚生大臣 斎藤十朗
 農林水産大臣 加藤六月
 通商産業大臣 田村元
 運輸大臣 橋本龍太郎
 郵政大臣 唐沢俊二郎
 労働大臣 平井卓志
 建設大臣 天野光晴
 自治大臣 葉梨信行

精神衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令一条による改正(昭和63年政令第89号)
  昭和63年4月8日公布/昭和59年4月1日施行
内閣は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神衛生法施行令の一部改正)
第一条 精神衛生法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
 精神保健法施行令
 
第一条第一項中、「精神衛生法」を「精神保健法」に改める。
 
第二条第一項中、「精神衛生センター」を「精神保健センター」に改め、同条の次に以下の二条を加える。
第二条の二 精神医療審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
4 審査会は、会長が招集する。
5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審査の案件を取り扱う合議体に長を置き、合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
8 合議体は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうらから任命された委員、法律に関し学識経験を有する者のうらから任命された委員及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
9 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決する。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
第二条の三 精神保健指定医の指定を受けようとする者は、申請書に厚生省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に提出しなければならない。
 
附則
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
5 この政令の施行前にした行為及び前項の規定に依りなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
 内閣総理大臣 竹下登
 大蔵大臣 宮沢喜一
 厚生大臣 藤本孝雄
 建設大臣 越智伊平
 自治大臣 梶山静六