精神医療に関する条文・審議(その78)

前回(id:kokekokko:20051022)のつづき。初回は2004/10/28。
平成8年法律第82号による改正をみてみます。厚生年金保険制度を改革するために、旧国鉄電電公社共済組合の長期給付を厚生年金保険に統合するなどの改正がなされ、これに伴って国家公務員等共済組合法の名称と精神保健福祉法の条文が改正されました。
ここでは、法改正の概要に絞って、アップしてみます。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律案【附則第一条、第百三十三条第十三号】
 附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第三十七条及び第四十七条第一項の規定は、同年一月一日から施行する。
 
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部改正)
第百三十三条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
 十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条の二
 
 理由
 被用者年金制度の再編成の一環として、適用法人の所属の職員をもって組織する国家公務員等共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合し、日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の年金給付に要する費用の一部に充てるため年金保険者たる共済組合が厚生年金保険に対して拠出金を納付する制度を創設するとともに、適用法人の事業主は健康保険組合を設立するものとするほか、厚生年金保険に対する積立金の移換等の業務を行うため当該国家公務員等共済組合はなお存続するものとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第136回衆議院 本会議会議録第20号(平成8年4月25日)
○議長(土井たか子君) この際、内閣提出、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。厚生大臣菅直人さん。
    〔国務大臣菅直人君登壇〕
国務大臣菅直人君) ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところでありますが、今後二十一世紀にかけて我が国の人口構造が急速に高齢化する中、被用者年金制度を公平で安定したものとするためには、被用者年金制度を再編成し、財政単位を拡大するとともに、費用負担の公平化を図ることが必要であります。
 この法律案は、こうした状況を踏まえ、被用者年金制度の再編成の第一段階として、既に民営化されている旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合するとともに、日本鉄道共済組合または日本たばこ産業共済組合の組合員期間を有する者に係る年金給付に要する費用の一部に充てるため、年金保険者たる共済組合が拠出金を納付する制度を創設すること等、所要の措置を講ずるものであります。
【略】
 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

第136回衆議院 厚生委員会会議録第13号(平成8年5月8日)
○菅国務大臣 ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところでありますが、今後二十一世紀にかけて我が国の人口構造が急速に高齢化する中、被用者年金制度を公平で安定したものとするためには、被用者年金制度を再編成し、財政単位を拡大するとともに、費用負担の公平化を図ることが必要であります。
 この法律案は、こうした状況を踏まえ、被用者年金制度の再編成の第一段階として、既に民営化されている旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合するとともに、日本鉄道共済組合または日本たばこ産業共済組合の組合員期間を有する者に係る年金給付に要する費用の一部に充てるため、年金保険者たる共済組合が拠出金を納付する制度を創設すること等所要の措置を講ずるものであります。
【略】
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第136回衆議院 厚生委員会会議録第19号(平成8年5月22日)
○寺前委員 私は、日本共産党を代表して、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
【略】
 以上のように、本改正案は、本来国が負うべき財政破綻の責任を放棄して多くの労働者に負担を押しつけるものであり、反対です。今後とも年金制度の拡充のため奮闘することを表明して、討論を終わります。
○和田委員長 これにて討論は終局いたしました。
○和田委員長 これより採決に入ります。
 内閣提出、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○和田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
○和田委員長 この際、本案に対し、鈴木俊一君外四名から、自由民主党新進党社会民主党・護憲連合、新党さきがけ及び市民リーグ民改連の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
 提出者より趣旨の説明を求めます。横光克彦君。
○横光委員 私は、自由民主党新進党社会民主党・護憲連合、新党さきがけ及び市民リーグ民改連を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
 【略】
以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
○和田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 採決いたします。
 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○和田委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 この際、菅厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。菅厚生大臣
○菅国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重いたしまして、努力をいたす所存でございます。

第136回衆議院 本会議会議録第27号(平成8年5月23日)
○議長(土井たか子君) 日程第一、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生委員長和田貞夫さん。
    〔和田貞夫君登壇〕
和田貞夫君 ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、我が国の人口が急速に高齢化する中、被用者年金制度を公平で安定したものとするために再編し、財政単位の拡大及び費用負担の公平化を図る必要から、その一環として、既に民営化されている旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合するとともに、年金保険者たる共済組合が拠出金を納付する制度を創設すること等、所要の措置を講じようとするもので、【略】
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(土井たか子君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

第136回参議院 本会議会議録第20号(平成8年5月24日)
国務大臣菅直人君) ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところでありますが、今後二十一世紀にかけて我が国の人口構造が急速に高齢化する中、被用者年金制度を公平で安定したものとするためには、被用者年金制度を再編成し、財政単位を拡大するとともに、費用負担の公平化を図ることが必要であります。
 この法律案は、こうした状況を踏まえ、被用者年金制度の再編成の第一段階として、既に民営化されている旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合するとともに、日本鉄道共済組合または日本たばこ産業共済組合の組合員期間を有する者に係る年金給付に要する費用の一部に充てるため、年金保険者たる共済組合が拠出金を納付する制度を創設すること等、所要の措置を講ずるものであります。
【略】
 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)

第136回参議院 厚生委員会会議録第14号(平成8年5月28日)
国務大臣菅直人君) ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところでありますが、今後二十一世紀にかけて我が国の人口構造が急速に高齢化する中、被用者年金制度を公平で安定したものとするためには、被用者年金制度を再編成し、財政単位を拡大するとともに、費用負担の公平化を図ることが必要であります。
 この法律案は、こうした状況を踏まえ、被用者年金制度の再編成の第一段階として、既に民営化されている旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合するとともに、日本鉄道共済組合または日本たばこ産業共済組合の組合員期間を有する者に係る年金給付に要する費用の一部に充てるため、年金保険者たる共済組合が拠出金を納付する制度を創設すること等所要の措置を講ずるものであります。
【略】
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第136回参議院 厚生委員会会議録第17号(平成8年6月6日)
西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
【略】
 私は、今後とも、国民の要望に沿い、年金制度の充実のために努力することを表明して、討論を終わります。
○委員長(今井澄君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(今井澄君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 釘宮君から発言を求められておりますので、これを許します。釘宮磐君。
釘宮磐君 私は、ただいま可決されました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党平成会及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
   厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
【略】
 以上でございます。
 何とぞ御賛同いただけますようお願いいたします。
○委員長(今井澄君) ただいま釘宮君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(今井澄君) 多数と認めます。よって、釘宮君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 ただいまの決議に対し、菅厚生大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。菅厚生大臣
国務大臣菅直人君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして、努力をいたす所存でございます。

第136回参議院 本会議会議録第24号(平成8年6月7日)
○議長(斎藤十朗君) 日程第一一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律案
 日程第一二 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律案
  (いずれも内閣提出、衆議院送付)
 以上両案を一括して議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長今井澄君。
   〔今井澄君登壇、拍手〕
○今井澄君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 まず、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案は、被用者年金制度の再編成の一環として、既に民営化されている旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険へ統合し、日本たばこ産業共済組合または日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の年金給付に要する費用の一部に充てるため、年金保険者たる共済組合が厚生年金保険に対して拠出金を納付する制度を創設すること等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、参考人の意見を聴取するとともに、公的年金制度の一元化の進め方、厚生年金保険への積立金移換の額とその算定根拠、年金制度の情報公開のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より本案に反対する旨の意見が述べられました。
 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。
【略】
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
 まず、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。
 よって、本案は可決されました。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)【附則第一条、第百三十三条第十三号】
 附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第三十七条及び第四十七条第一項の規定は、同年一月一日から施行する。
 
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部改正)
第百三十三条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
 十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条の二
 
 内閣総理大臣 橋本龍太郎
 大蔵大臣 久保亘
 文部大臣 奥田幹夫
 厚生大臣 菅直人
 農林水産大臣 大原一三
 運輸大臣 亀井善之
 郵政大臣 日野市朗
 労働大臣 永井孝信
 建設大臣 中尾栄一
 自治大臣 倉田寛之

平成9年法律第124号による改正です。介護保険制度が計画され、それを実現するために介護保険法が国会に提出されました。この介護保険が、精神保健福祉法での保険支払の対象となるために、介護保険法施行法において精神保健福祉法が改正されることになりました。
介護保険については、特に、障害者福祉との関連などが議論の対象となりました。ここでは、法改正の概要に絞って、アップしてみます。

介護保険法施行法案【第四十九条、附則本文】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第四十九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十条の二中「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に改める。
 
 附則
 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。【但書略】

 理由
介護保険法の施行に必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第139回衆議院 本会議会議録第6号(平成8年12月13日)
○議長(伊藤宗一郎君) この際、内閣提出、介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。厚生大臣小泉純一郎君。
    〔国務大臣小泉純一郎君登壇〕
国務大臣小泉純一郎君) ただいま議題となりました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、介護保険法案について申し上げます。
 我が国においては、急速な高齢化の進展に伴って、介護を必要とする者の数も急速に増加しております。また、介護期間の長期化や核家族化等に伴う家族機能の変化などと相まって、今日、介護問題は、国民一人一人にとって老後生活における最大の不安要因となっております。
 介護が必要となった場合、利用者の心身の状況に応じた保健医療サービス及び福祉サービスが必要となりますが、現行制度においては、利用者の立場に立ったサービス提供や効率的なサービス提供という観点からさまざまな問題点が指摘されております。
 こうした状況を踏まえ、現行制度の再構築を図り、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で要介護者の介護を支える新たな仕組みを創設するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 【略】
 なお、この法律の施行日は、一部の事項を除き、平成十二年四月一日としております。
 次に、介護保険法施行法案について申し上げます。
 本法律案は、介護保険法の施行のために必要な経過措置を設けるとともに、関係法律の規定の整備を行おうとするものであります。
【略】
 以上が、介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
 よろしく御理解、御協力のほどお願い申し上げます。(拍手)

第139回衆議院 厚生委員会会議録第1号(平成8年12月17日)
○町村委員長 内閣提出、介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案の答案を一括して議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。小泉厚生大臣
○小泉国務大臣 ただいま議題となりました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、介護保険法案について申し上げます。
 我が国においては、急速な高齢化の進展に伴って、介護を必要とする者の数も急速に増加しております。このことは、介護期間の長期化や核家族化等に伴う家族機能の変化などと相まって、介護問題をより深刻化させる一因となっており、今日、介護問題は、国民一人一人にとって、老後生活における最大の不安要因となっております。
 介護が必要となった場合、訪問介護等の福祉サービスのほか、その心身の状況に応じた保健医療サービスが必要となりますが、これらは、老人福祉及び老人保健の異なる二つの制度のもとで提供されてきたところであります。このため、利用者の立場に立ったサービス提供や効率的なサービス提供という観点からさまざまな問題点が指摘されております。
 こうした状況を踏まえ、現行制度の再構築を図り、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で要介護者の介護を支える新たな仕組みを創設するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
【略】
 なお、本法律の施行日は、一部の事項を除き、平成十二年四月一日としております。
 次に、介護保険法施行法案について申し上げます。
 本法律案は、介護保険法の施行のために必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行おうとするものであります。
 以下、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
【略】
 次に、関係法律の規定の整備であります。
【略】
 このほか、生活保護法の改正として介護扶助を創設することとするほか、介護保険法の施行に伴う所要の法律の改正を行うこととしております。
 なお、本法律の施行期日は、一部の事項を除き、介護保険法の施行の日としております。
【略】
 以上、三法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第140回衆議院 厚生委員会会議録第26号(平成9年5月16日)
○五島委員 ただいま議題となりました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案に対する各修正案につきまして、自由民主党民主党社会民主党市民連合及び21世紀を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
【略】
 次に、介護保険法施行法案に対する修正案の要旨は、介護保険法及び介護保険法施行法の法律番号の年表示を改めることであります。
【略】
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

第140回衆議院 厚生委員会会議録第27号(平成9年5月21日)
○児玉委員 私は、日本共産党を代表して、介護保険法案及び介護保険法施行法案に対する修正案の趣旨及び概要を説明いたします。
【略】
○町村委員長 以上で両修正案の趣旨の説明は終わりました。
 この際、児玉健次君外一名提出の両修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。小泉厚生大臣
○小泉国務大臣 介護保険法案及び介護保険法施行法案に対する日本共産党の御提案による修正案については、政府としては反対であります。
【略】
○町村委員長 これより各案及び各修正案を一括して討論に付します。
 討論の申し出がありますので、順次これを許します。安倍晋三君。
○安倍(晋)委員 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっております介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案並びにこれらに対して自由民主党民主党社会民主党市民連合及び21世紀が提出した修正案につきまして、修正案及び修正案を除く原案に賛成の意を表するものであります。
【略】
○山本(孝)委員 私は、新進党を代表して、ただいま議題となっております介護保険法案及びこれに対して提出された両修正案並びに同法施行法案及び両修正案に反対、医療法の一部を改正する法律案及び修正案に賛成の立場から討論を行います。
【略】
○石毛委員 私は、民主党を代表して、介護保険法案、同関連法案及び津島雄二委員外四名提出の修正案に賛成の立場、児玉健次委員外一名提出の修正案に反対の立場から討論を行います。
【略】
○瀬古委員 私は、日本共産党を代表して、介護保険法及び同施行法並びにこの二つの法律案にかかわる自民、民主、社民、21世紀提出の修正案に対して反対の討論を行います。
【略】
○中川(智)委員 私は、社会民主党市民連合を代表いたしまして、ただいま議題となりました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案並びにこれらに対して社会民主党市民連合自由民主党民主党及び21世紀が提出した修正案につきまして、修正案及び修正案を除く原案に賛成の意を表するものであります。
【略】
○土肥委員 無所属の土肥隆一でございます。
 討論の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
 内閣提出、介護保険法案、介護保険法施行法案、医療法の一部を改正する法律案、津島君以下四名提出の修正案に賛成をする立場で、最後の意見表明をさせていただきます。
【略】
○町村委員長 これより採決に入ります。
 介護保険法案及びこれに対する両修正案について採決いたします。
 まず、児玉健次君外一名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○町村委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
 次に、津島雄二君外四名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○町村委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
 これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○町村委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
 介護保険法施行法案及びこれに対する両修正案について採決いたします。
 まず、児玉健次君外一名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○町村委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
 次に、津島雄二君外四名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○町村委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
 これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○町村委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
【略】
○町村委員長 この際、各案に対し、長勢甚遠君外五名から、自由民主党新進党民主党社会民主党市民連合、21世紀の五派及び土肥隆一君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。中川智子さん。
○中川(智)委員 私は、自由民主党新進党民主党社会民主党市民連合、21世紀及び土肥隆一さんを代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
 
  介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
【略】
十五 難病患者を含む若年障害者に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。また、障害者が六十五歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービスの水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること。
【略】
 右決議する。
 
以上であります。
 何とぞ、たくさんございますが、委員各位の御賛同を、魂を込めるためによろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。(拍手)
○町村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 採決いたします。
 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○町村委員長 起立多数。よって、各案に対し附帯決議を付することに決しました。
 この際、小泉厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小泉厚生大臣
○小泉国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重して努力したいと思います。

第141回参議院 厚生委員会会議録第11号(平成9年5月16日)
○委員長(山本正和君) 介護保険法案及び介護保険法施行法案の修正について今井君から発言を求められておりますので、これを許します。今井澄君。
○今井澄君 私は、ただいま議題となっております介護保険法案及び介護保険法施行法案に対し、自由民主党民主党・新緑風会社会民主党・護憲連合及び太陽を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
 これより、その趣旨について順次御説明申し上げます。
【略】
 次に、介護保険法施行法案に対する修正案について申し上げます。
 介護保険法施行法案に対する修正案の趣旨は、第百四十回国会で成立した健康保険法等の一部を改正する法律が平成九年九月一日から施行されたことに伴い、介護保険法施行法案第二十九条等の規定について所要の整理を行うことであります。
 以上であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(山本正和君) これより三案及び両修正案について討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山本保君 私は、平成会を代表して、介護保険法案及び修正案並びに同法施行法案及び修正案に反対の立場から、また、医療法の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論を行います。
【略】
○今井澄君 私は、民主党・新緑風会を代表して、介護保険関連三法案と修正案に賛成する立場から討論を行います。
【略】
西山登紀子君 私は、日本共産党を代表し、介護保険法案及び修正案、同施行法案及び修正案について反対の討論を行います。
【略】
清水澄子君 私は、自由民主党並びに社会民主党・護憲連合を代表して、介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案並びに介護保険法案に対する修正案及び介護保険法施行法案に対する修正案について賛成の討論を行います。
【略】
○委員長(山本正和君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより三案について順次採決に入ります。
 介護保険法案について採決を行います。
 まず、今井君提出の修正案の採決を行います。
 本修正案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山本正和君) 多数と認めます。よって、今井君提出の修正案は可決されました。
 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。
 修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山本正和君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。
 以上の結果、介護保険法案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
 次に、介護保険法施行法案の採決を行います。
 まず、今井君提出の修正案の採決を行います。
 本修正案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山本正和君) 多数と認めます。よって、今井君提出の修正案は可決されました。
 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。
 修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山本正和君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。
 以上の結果、介護保険法施行法案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
【略】
 この際、浜四津君から発言を求められておりますので、これを許します。浜四津敏子君。
浜四津敏子君 私は、ただいま議決されました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党平成会民主党・新緑風会社会民主党・護憲連合及び太陽の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
 
  介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
【略】
十五 難病患者を含む若年障害者に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。また、障害者が六十五歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービスの水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること。
【略】
 右決議する。
 
以上でございます。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(山本正和君) ただいま浜四津君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山本正和君) 多数と認めます。よって、浜四津君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 ただいまの決議に対し、小泉厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小泉厚生大臣
国務大臣小泉純一郎君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し努力いたします。

第141回参議院 本会議会議録第8号(平成9年12月3日)
○議長(斎藤十朗君) 日程第七 介護保険法案
 日程第八 介護保険法施行法案
 日程第九 医療法の一部を改正する法律案
  (いずれも第百三十九回国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)
 以上三案を一括して議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長山本正和君。
   〔山本正和君登壇、拍手〕
○山本正和君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 これらの法律案は、第百三十九回国会に提出され、同国会では衆議院において、また、第百四十回国会では本院において継続審査となっていたものであります。
 まず、介護保険法案は、本格的な高齢社会の到来に対応して、国民の共同連帯の理念に基づき、要介護状態にある者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的に提供されるよう、介護保険制度を創設しようとするものであります。
 次に、介護保険法施行法案は、介護保険法の施行に必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の整備を行おうとするものであります。
【略】
 委員会におきましては、三案を一括議題として審査を進め、公的介護保障を社会保険方式によることの是非、介護サービス基盤の早急な整備の必要性、要介護認定のあり方、介護報酬の設定のあり方、加齢疾病条項の取り扱い及び若年障害者に対する介護施策のあり方、保険料及びサービス利用料に係る低所得者対策、市町村に対する財政支援等の必要性、地域医療支援病院のあり方等の諸問題について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取、高知県山梨県、愛知県及び大分県での地方公聴会へさらに中央公聴会を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 採決により質疑を終局することを決定した後、今井委員より、自由民主党民主党・新緑風会社会民主党・護憲連合及び太陽の共同提出に係る介護保険法案に対する修正案及び介護保険法施行法案に対する修正案が提出されました。
 介護保険法案に対する修正案は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう国が講すべき必要な各般の措置として、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を明記することを内容とするものであります。
 介護保険法施行法案に対する修正案は、第百四十回国会で成立した健康保険法等の一部を改正する法律が本年九月一日から施行されたことに伴い、介護保険法施行法案第二十九条等の規定について所要の整理を行うことを内容とするものであります。
 討論に入りましたところ、平成会を代表して山本委員より、介護保険法案及び介護保険法施行法案について原案及び修正案に反対、医療法の一部を改正する法律案について賛成、民主党・新緑風会を代表して今井委員より、介護保険法案及び介護保険法施行法案について原案及び修正案に賛成、医療法の一部を改正する法律案について賛成、日本共産党を代表して西山委員より、介護保険法案及び介護保険法施行法案について原案及び修正案に反対、自由民主党及び社会民主党・護憲連合を代表して清水理事より、介護保険法案及び介護保険法施行法案について原案及び修正案に賛成、医療法の一部を改正する法律案について賛成する旨の意見が、それぞれ述べられました。
 討論終局の後、順次採決を行った結果、介護保険法案及び介護保険法施行法案は多数をもってそれぞれ修正議決すべきものと決定し、医療法の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、三法律案に対して、附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) ただいま委員長報告がありました議案のうち、介護保険法案及び介護保険法施行法案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。浜四津敏子君。
   〔浜四津敏子君登壇、拍手〕
浜四津敏子君 私は、平成会を代表して、ただいま議題となりました介護保険法案及び同修正案並びに同法施行法案及び同修正案に反対の立場から討論を行います。
【略】
○議長(斎藤十朗君) 南野知惠子君。
   〔南野知惠子君登壇、拍手〕
○南野知惠子君 私は、自由民主党社会民主党・護憲連合並びに新党さきがけを代表しまして、修正議決されました介護保険法案及び介護保険法施行法案、両案につきまして、賛成の討論を行います。
【略】
○議長(斎藤十朗君) 西山登紀子君。
   〔西山登紀子君登壇、拍手〕
西山登紀子君 私は、日本共産党を代表し、介護保険法案及び同施行法案並びに両法案の修正案について反対の討論を行います。
【略】
○議長(斎藤十朗君) 今井澄君。
   〔今井澄君登壇、拍手〕
○今井澄君 私は、民主党・新緑風会を代表して、修正された介護保険関連二法案に賛成する立場から討論を行います。
【略】
○議長(斎藤十朗君) これにて討論は終局いたしました。
○議長(斎藤十朗君) これより採決を行います。
 まず、介護保険法案及び介護保険法施行法案を一括して採決いたします。
 両案の委員長報告は修正議決報告でございます。
 表決は記名投票をもって行います。両案を委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
   〔議場閉鎖〕
   〔参事氏名を点呼〕
   〔投票執行〕
○議長(斎藤十朗君) 投票漏れはございませんか。――投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。
   〔投票箱閉鎖〕
○議長(斎藤十朗君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
   〔議場開鎖〕
   〔参事投票を計算〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数        二百三十九票
  白色票          百六十二票
  青色票           七十七票
 よって、両案は委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)

介護保険法施行法(平成9年法律第124号)【第四十九条、附則本文】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第四十九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十条の二中「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に改める。
 
 附則
 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。【但書略】
 
 内閣総理大臣 橋本龍太郎
 大蔵大臣 三塚博
 文部大臣 町村信孝
 厚生大臣 小泉純一郎
 運輸大臣 藤井孝男
 労働大臣 伊吹文明
 自治大臣 上杉光弘