【特別刑法判例研究】いわゆるピッキング防止法四条にいう「業務その他正当な理由による場合」に当たらないとされた事例(法律時報2007年5月号107ページ)「業務その他正当な理由」や「隠して」という、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第4…
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