2007-08-08から1日間の記事一覧

刑法施行法第3条の適用(前編)

複数の罪の対照についての規定として、刑法施行法の第3条があります。 刑法施行法(明治41年法律第29号) 第3条 法律ニ依リ刑ヲ加重減軽ス可キトキ又ハ酌量減軽ヲ為ス可キトキハ加重又ハ減軽ヲ為シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ 2 数罪ヲ犯シタル者ニ付テハ併合…