条文の解釈(さらにつづき)

http://d.hatena.ne.jp/sarasa/ さまより。さらにつづき。

条文の解釈を分類すると「有権解釈」と「学理解釈」があり、そこでは拡張解釈は論理解釈であるとされている、と書かれています。
有権解釈と学理解釈について詳細はGOOGLE「有権解釈」から先へ。

しかし、有権解釈と学理解釈の区別は解釈主体による区別ですから(有権解釈ならば、本人や審判がそう言うのなら仕方がない、となります)、解釈方法による区別である文理解釈や拡張解釈などとは、軸が異なるわけです。つまり、有権解釈であっても、どういう方法で解釈したかという問題は、依然残るわけです。
でもって(先日も書きました)、およそ解釈というものが論理的になされる以上は、すべての法解釈は広い意味での「論理解釈」になるのですが、それをもって「拡張解釈は論理解釈だ」と言えるかといえば、それは苦しいです。ガソリンカーが「論理的に」汽車であるかどうかを問うているわけではなく、過失往来危険罪の性質から判断されるのですから。