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多くの方が利用されているだけあって、いろいろなキーワードが用意されているようです。

□ タラソフ判例
説明文をちょっとだけ変更してみました。
・Supreme Court of Californiaは「カリフォルニア(州)最高裁判所」と訳します。アメリカでは、連邦と州とで別個の裁判所(制度)がありますから。
・判決文は"a serious danger of violence to another"なので、殺意というより害意のほうが適切かと思います。あと"to warn the intended victim, to notify the police, or to take whatever steps"ですから、「当事者に警告義務」よりは「潜在的被害者への警告など、処置を取る義務」のほうがいいかな、と。
それと、判決名を書き足しました。
 
□ 32条
精神保健福祉法の第32条を指すようです。「商法第132条」と書いてもヒットしてしまいますけどね。

(通院医療)
32条
第1項 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができる。
第2項 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によつて算定する。
第3項 第1項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によつて行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。
第4項 前項の申請は、厚生労働省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
第5項 第3項の申請があつてから2年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
第6項 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定によつて医療を受けることができる者については、第1項の規定は、適用しない。
第7項 前各項に定めるもののほか、第1項の医療に関し必要な事項は、政令で定める。

平成11年法律第65号による規定です。審議過程はここでそのうちアップする予定ですが、進み具合は相当に遅い(今の時点で昭和25年ごろ)ので、期待はしないでください。なお、前回の資料はid:kokekokko:20041109です。
とりあえず、「条で数える32番目のもの」という項目を追加しておきました。
 
□ 精神保健福祉法 / 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
条文へのリンクと法令番号を追記しました。
しかし、「措置入院」「任意入院」などのキーワードもあることですし、ここはひとつ「リスト:精神医療と法」みたいなものを誰か作ってみませんか?