精神医療に関する条文・審議(その36)

前回(id:kokekokko:20050526)のつづき。初回は2004/10/28。
精神衛生法の改正についての国会審議。今回は昭和58年法律第82号での改正をみてみます。
「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律」によって、国家公務員共済組合法公共企業体職員等共済組合法について規定されていた精神衛生法上の文言が変更されました。今回も、共済組合制度じたいの議論は省略して、精神衛生法改正と関連する部分をアップさせます。

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案【第75条のみ掲載】
 
精神衛生法の一部改正)
第七十五条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十二条の四第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。

本会議会議録第20号(98衆昭和58年5月10日)
○議長(福田一君) この際、内閣提出、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を順次求めます。大蔵大臣竹下登君。
    〔国務大臣竹下登君登壇〕
国務大臣竹下登君) ただいま議題となりました国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、臨時行政調査会の「行政改革に関する第三次答申」の趣旨にのっとり、高齢化社会の進展に対処するための公的年金制度の再編・統合の一環として、国家公務員と公共企業体職員との共済組合制度を統合し、長期給付の給付要件等の一致を図るとともに、国鉄共済組合に係る年金の円滑な支払いを確保するための財政調整事業の実施等の措置を講ずることといたしております。
 以下、その大要を申し上げます。
【略】
 以上、本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

大蔵委員会会議録第18号(98衆昭和58年5月13日)
○竹下国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 この法律案は、臨時行政調査会の行政改革に関する第三次答申の趣旨にのっとり、高齢化社会の進展に対処するための公的年金制度の再編・統合の一環として、国家公務員と公共企業体職員との共済組合制度を統合し、長期給付の給付要件等の一致を図るとともに、国鉄共済組合に係る年金の円滑な支払いを確保するための財政調整事業の実施等の措置を講ずることといたしております。
 以下、その大要を申し上げます。
【略】
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

大蔵委員会会議録第4号(100衆昭和58年10月5日)
○森委員長 これより、本案に対する討論に入ります。
 討論の申し出がありますので、順次これを許します。麻生太郎君。
○麻生委員 私は、自由民主党を代表し、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につき、賛成の意見を表明するものであります。
 【略】
 以上、自由民主党を代表し、本法案に対し賛成の意見を表明し、討論を終わります。(拍手)
○森委員長 上田卓三君。
○上田(卓)委員 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について、日本社会党を代表して反対の意見を述べさせていただきます。
【略】
 与野党の修正交渉でよりよい案に改正しようと試みたが、改善策が合意されなかったので、わが党は本案に反対せざるを得ないことを申し上げ、討論を終わります。(拍手)
○森委員長 米沢隆君。
○米沢委員 私は、民社党・国民連合を代表いたしまして、本日まで議題となってきました国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案に対し、賛成の討論を行うものであります。
【略】
 最後に、附帯事項に盛られました諸課題につきましては、政府は誠実かつ速やかに対応されることを心から要求し、私の賛成討論を終わります。(拍手)
○森委員長 簑輪幸代君。
○簑輪委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。
【略】
 私は、今後とも臨調路線に沿った年金制度の抜本改悪に断固反対し、国民の望む国民本位の改革に向けて全力を尽くすことを最後に表明し、反対の討論を終わります。(拍手)
○森委員長 これにて討論は終局いたしました。
○森委員長 これより採決に入ります。
 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○森委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
○森委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、大原一二君外四名より、自由民主党日本社会党公明党国民会議民社党・国民連合、新自由クラブ五派共同提案に係る附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
 この際、提出昔より趣旨の説明を求めます。野口幸一君。
○野口委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して提案の趣旨を御説明申し上げます。
 このたびわが国の公的年金制度の再編成へ向けて、国家公務員と公共企業体職員の共済組合制度の統合により、その第一歩を踏み出すことになりました。
 言うまでもなく、わが国の公的年金制度は、昭和三十六年に拠出制の国民年金の発足により国民皆年金の体制が確立されて以来、この間、その年金水準は逐年整備拡充が図られてまいりました。
 しかし、近年、年金制度を取り巻く環境は大きく変化し、わが国人口構造の急速な高齢化、年金制度の成熟化の進行等により、いまや、現在八制度に分立している公的年金制度全体の再編統合が国民的課題とされております。
 このような状況のもとで、さきに政府の公的年金制度に関する関係閣僚懇談会などから、今後の公的年金制度改革の進め方として、昭和七十年を目途に公的年金制度全体の一元化を完了する旨の方針が示されたところであります。
 しかしながら、この方針の内容は、あくまでも改革の手順のみを示したにとどまったものでありまして、年金の将来像については必ずしも明らかにされておりません。
 二十一世紀の高齢化社会を控え、今後ますます年金受給者の増加とともに国民の年金に対する関心が高まっている折から、一刻も早く公的年金制度の将来展望の具体的な方針を示すことが必要であると考えます。
 さらに、今回の制度改正に当たりましては、当委員会において各般にわたる質疑が行われたところであります。これらの質疑を踏まえて、本附帯決議案は、次の諸項目を取りまとめて、その実現が図られるよう政府に努力を要請するものであります。
 以下、案文の朗読により、内容の説明にかえさせていただきます。
    国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  政府は、本法律の施行に当たって、次の事項について一層努力すべきである。
 一 高齢化社会の到来に備え、長期的に安定した年金制度の確立を図るため、公的年金の一元化の将来像及びそれを実現するための具体的な改正手順を、速やかに明らかにすること。
【略】
以上であります。
 何とぞ御賛成を賜りますようお願い申し上げます。
○森委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
 採決いたします。
 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○森委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。竹下大蔵大臣。
○竹下国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましては、困難な問題もございますが、御趣旨を体しまして、十分検討いたしたいと存じます。ありがとうございました。

本会議会議録第8号(100衆昭和58年10月6日)
○議長(福田一君) 日程第二、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事大原一三君。
○大原一三君 ただいま議題となりました国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 この法律案は、臨時行政調査会の行政改革に関する第三次答申の趣旨にのっとり、高齢化社会の進展に対処するための公的年金制度の再編統合の一環として、国家公務員と公共企業体職員との共済組合制度を統合し、長期給付の給付要件等の一致を図るとともに、国鉄共済組合に係る年金の円滑な支払いを確保するための財政調整事業の実施等の措置を講じようとするもので、その主な内容を申し上げますと、
 【略】
 以上が本法律案の概要であります。
 本案は、去る第九十八回国会に提出され、本年五月十日の本会議において趣旨説明と質疑が行われた後、同日当委員会に付託されました。当委員会におきましては、五月十三日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑が行われましたが、結論を得るに至らず、第九十九回国会に引き続いて、今国会まで継続審査となってきたものであります。
 今国会におきましては、九月二十七日から審査に入り、十月四日には社会労働委員会との連合審査会を開くなど、きわめて慎重な審査を行いました。
 かくて、昨五日質疑を終了し、次いで討論を行い、採決いたしました結果、本案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(福田一君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)

【20050715:参議院審議は、にわとりショコラへ移転しました。】

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年12月3日法律第82号)【第75条のみ】
精神衛生法の一部改正)
第七十五条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十二条の四第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。