精神医療に関する条文・審議(その66)

前回(id:kokekokko:20051010)のつづき。初回は2004/10/28。
平成6年法律第56号(健康保険法等の一部を改正する法律)による精神衛生法改正をみてみます。
健康保険法改正によって、病院や薬局等についての取扱が変更されました。ここでは、精神保健関係の議論に絞ってアップします。

健康保険法等の一部を改正する法律案【附則第1条、第34条】
 附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 (精神保健法の一部改正)
第34条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十二条第一項中「政令で定める病院若しくは診療所」を「病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)」に、「薬局(」を「薬局であつて政令で定めるもの(」に改め、「除く。」の下に「次条において「医療機関等」という。」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。
 第三十二条の二第一項及び第二項中「病院若しくは診療所又は薬局」を「医療機関等」に改める。
 
 理由
医療保護制度を通じ、良質かつ適切な医療の効率的かつ安定的な提供を図るとともに、老人保健福祉政策を総合的に推進するため、療養の給付に係る規定の整備、訪問看護療養費及び入院時食事療養費の創設、出産育児一時金の創設、療養取扱機関等の廃止、拠出金による老人保険制度の目的の達成に資する事業の実施、老人介護支援センターの老人福祉施設としての位置付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第129回衆議院 厚生委員会会議録第6号(平成6年6月3日)
○加藤委員長 次に、内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。大内厚生大臣
○大内国務大臣 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 人口の高齢化の進展や疾病構造の変化、医療サービスに対する国民のニーズの多様化、高度化など、我が国の保健、医療、福祉を取り巻く状況が大きく変化いたしております。こうした中、公的医療保険制度について、疾病、負傷に伴い発生する経済的な不安の解消という基本的な役割を維持しつつ、国民のニーズに対応した医療サービスの多様化や質の向上を図るとともに、老人保健福祉サービスについてその充実に努めることが重要な課題になっております。
 今回の改正は、こうした課題にこたえ、医療保険制度を通じ、良質かつ適切な医療を、効率的かつ安定的に提供していくとともに、老人保健福祉施策の総合的推進を図るため、保険給付の範囲、内容等の見直しを行い、必要な措置を講じようとするものであります。
 以下、この法案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一は、健康保険法等の改正であります。
 まず、付添看護に伴う患者負担の解消であります。保険医療機関における看護サービスを充実し、保険外負担の中核をなす付添看護を解消するため、入院時の看護サービスは、保険医療機関がみずから提供するものとして法文上明確に位置づけることとしております。ただし、現行の付添看護の費用に対する給付は、原則として、平成七年度末までの間に限り行うことができるものとしております。
 次に、在宅医療の推進であります。在宅医療に対するニーズの高まりを踏まえ、居宅における療養上の管理及び看護を保険医療機関の行う療養の給付として法文上明確に位置づけるとともに、難病や末期がんの患者等が、居宅において訪問看護事業者による訪問看護サービスを受けられるよう新たな制度を導入することとしております。
 さらに、入院時の食事に関する給付の見直しであります。
 入院時の食事の質の向上を図るとともに入院と在宅との負担の公平を図るため、入院時の食事については、これまでの給付の方式を改め、新たに入院時食事療養費を支給する制度を創設することとしております。これに伴い、低所得者への適切な配慮を行いつつ、入院患者には平均的な家計における食費の状況を勘案した相応の費用として定額の費用の支払いをお願いすることとしております。
 また、子供が健やかに生まれ育つ環境づくりを図る観点から、現行の分娩費と育児手当金を包括化し、出産育児一時金として大幅な給付改善を図るとともに、育児休業期間中の保険料の負担軽減を図るため、被保険者負担分を免除することとしております。
 このほか、保健福祉事業の推進を図るための規定の整備等を図るほか、船員保険法についても所要の改正を行うこととしております。
 第二に、国民健康保険法の改正であります。
 健康保険法に準じた改正を行うほか、規制緩和の観点から療養取扱機関等の仕組みを廃止するとともに、市町村間の医療費負担の公平を図るため、特別養護老人ホーム等への入所のため他の市町村に転入した者について、転入前の市町村の国民健康保険の被保険者とすることとしております。
 第三に、老人保健法及び老人福祉法の改正であります。
 健康保険法に準じた改正を行うほか、平成十一年度末までの間、保険者からの拠出金を財源として、老人保健施設整備に対する助成等の事業を行うこととしております。
 また、老人保健福祉サービスについて、市町村による総合的な情報提供、サービスの質の評価等利用者本位のサービス提供体制の整備を図るとともに、高齢者保健福祉のあり方を総合的に審議するため、老人保健福祉審議会の創設を行うこととしております。
 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成六年十月一日からとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○加藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

第129回衆議院 厚生委員会会議録第7号(平成6年6月8日)
○衛藤(晟)委員 次に、精神障害者の問題についてちょっと質問をさせていただきたいと思います。
 精神障害という疾患は大変家族の負担も重いし、入院されても長期になります。在宅医療といってもなかなかやはり精神障害者の社会復帰対策が、私どもは何度も指摘したり、あるいは自民党政調会の活動の中で相当強固に主張をしてまいりましたけれども、まだまだでございます。今後こういう問題について、中医協の今度の答申の中でもまだ明確に取り上げられていないわけでありますけれども、私は、やはり精神障害者の問題というのは、文明病として私どもの前に残った極めて大きな課題だというように思っています。
 私どもの過去のいろいろな施策の中で、身体障害者の問題も大分進んでまいりました。精神薄弱者の問題も大分進んでまいりました。しかし、やはり明らかに精神障害者の問題が福祉と医療のそのはざまにあるということが、どういう原因がよくわかりませんけれども、そういう理由の中で大変おくれてきたというように思いますね。これを今後どういうぐあいに取り上げていくのかというのが極めて大きな問題であるというぐあいに思っています。ぜひ大臣にここのところの認識についてお伺いさせていただきたいと思います。
○大内国務大臣 今御指摘のように、精神障害者に対する対策というものが相当おくれぎみであったということは御指摘のとおりでございます。したがいまして、私どもとしては、保健、医療、福祉の連携のもとに総合的な対策の推進を図らなければならない、こういう見地から、今度は今お話が出ておりました付添看護・介護の解消の問題あるいは在宅医療の推進、入院時の食事の質の向上といったような三つの柱と並びまして、精神障害者の社会復帰対策という問題に力を入れたいということで、相当きめ細かな対策を御提示していることは御存じのとおりでございます。
 それは一つは、昨年、精神保健法の改正におきまして、精神障害者の地域社会への復帰を促進するという見地から、一つはグループホームの法定化という問題を今進めている次第でございます。もう一つは、精神障害者社会復帰促進センターの創設等の措置を講じておもわけでございますし、または本年度予算におきましては、適所授産施設を初めとする社会復帰施設の整備の推進、あるいはさっき申し上げましたようなグループホームの普及促進、もう一つは、小規模の作業所に対する支援といったような一連の政策を準備いたしまして、精神障害者の皆さんに対する社会復帰をできるだけ強力に推し進めたい、こう考えている次第でございます。
○衛藤(晟)委員 この問題はぜひ、中医協の答申の中でまだ明確に出ておりませんけれども、ちゃんと入れるように努力していただきたいと思います。特に私は、これからこの問題について非常に大きな努力を払わなければいけないというのは大臣と同じ認識でございまして、私どもも一緒に頑張ってまいりたいと思います。
 さて、そういう状況の中で、この精神障害者の社会復帰のために在宅医療を推進するということはよく理解できますが、地域の受け皿であるこの社会復帰施設などの整備がまだまだおくれているのです。特に、精神薄弱者の施設なんかと比べると、補助金の額も低いわけなんです。精薄の適所授産の措置費に比べて、精神障害者の適所授産の補助金の額というのはまだ結構低いということになっています。
 ただ、今まで私どもも何度も指摘した中で、大分進んできたことは事実であります。例えば、その建物等の施設整備につきましては、四分の三がいろいろな形で見られるようになったし、あるいはその運営費についても、四分の一が自己負担、法人負担であったものをちゃんと見ましょうというぐあいになりましたけれども、まだまだ全体としての補助金の額が精薄の適所授産の措置費に比べて相当低いわけでありますが、それについて具体的にどのような認識を持っていますか。
○谷(修)政府委員 精神障害者の社会復帰対策の充実ということについて、ただいま大臣の方から基本的な考えのお話がございましたけれども、ただいま先生の方からお話のございました社会復帰施設についての具体的な問題についてお答えをさせていただきたいと思います。
 特に例としてお挙げになりました適所授産施設でございますけれども、精神障害者の施設は、精神薄弱者の施設に比べて補助金の額が低いという御指摘がございました。これにつきましては、補助率等は他の施設と同じなのでございますけれども、それぞれの障害の特性に応じた職員の配置の数が異なっているというようなことから、相対的に金額の違いが生じているわけでございます。
 ただ、いずれにいたしましても、この社会復帰施設については、精神障害者の地域社会への復帰を進める上での重要な拠点であるし、重要な施設でございますので、これまでも積極的な整備に努めてきておりますけれども、先ほど御指摘ございましたように、他の障害者に比べてまだ十分整備が進んでいない、あるいはまた未設置の県があるといったようなおくれがあるということは、私どもも率直に認めざるを得ないのが実情だと思っております。
 そういう意味におきまして、平成六年度の予算案におきましても、精神障害者の社会復帰施設の運営費の補助について、業務の省力化等勤務条件の改善を図るといったような内容も盛り込んでいるところでございますけれども、精神障害者の社会復帰施設についての予算の確保ということについて、引き続き努力をしてまいりたいと思っております。
○衛藤(晟)委員 精神障害者は全国で百八万人と言われています。精神薄弱者は全国で三十五万人と言われています。同じ二十大規模の適所授産の施設の整備の数ということでいきますと、精神障害者の方が四十六カ所、精神薄弱者の方は五百十四カ所、十倍以上のいわゆる社会復帰に関する施設としての差が出ているわけですね。それは今まで、先ほど申し上げましたように、施設の建設段階あるいは運営費についても、法人負担をなくするとか、いろいろなことをやってきましたけれども、やはりどうしてもそのおのおのの措置費あるいは運営費の金額が違う。
 例えば、年間ですと、精薄の場合ですと三千三百万ぐらいは出る。ところが、精神障害者の場合だと二千万ぐらいで、その差が結構大きい。これは、もとはどこかといいますと、精神障害者の場合がお医者さんを入れて五人程度、精神薄弱者の場合はお医者さんを入れて九人程度と、約倍の携わる方の規模の違いがあるわけですね。そういうところから、極めて施設運営として大変だ。社会復帰の施設として運営もなかなか大変だし、それから具体的な運営費としても、運営そのものも人数が少なくて大変だ、それに伴って運営費の方もどうしても少ないので大変だということになっているところに起因しているのじゃないかと思います。ですから、ぜひできるだけ精神薄弱者の授産施設に近づけるような形で今後増員を図るように、基準を変えるように私は要望したいと思っています。
 それと、もう一つ要望申し上げて、大臣の見解をお聞きしたいと思うのであります。
 このような適所授産等の社会福祉施設のおくれがまだずっとあるわけでありますが、それと同時に、一県に一つぐらいのこの精神障害者のための適所授産のセンターになるような、入所機能を持ったいわゆるハブ施設というかメーン施設となるようなところが、やはりどうしても必要だと思うのです。それは、精神病院によって全部やはり代替機能がとれないのです。だから、行政がタッチしながら、福祉の面についてちゃんと行き届きますよという機能を持ったところのメーンの、入所機能も備えた総合的なハブ施設のようなものを一県に一つぐらいはやはり整備していく必要が出てきているというぐあいに私は認識をいたしています。ぜひこのことを私は要望申し上げたいと思います。
 大変唐突でありますから大臣もお答えにくいかと思いますけれども、この社会復帰のための精神保健の各県ごとのハブ施設のようなものを今後検討していただきたいということと、それから先ほど申し上げましたように、適所授産施設等におきましても、やはり精神薄弱者のための施設と比べて、従業員の数というか職員さんの数が約倍ぐらいの違いがありますので、どうしてもここで差が出てきていて、整備がおくれている。一けた以上も施設数が違っている、どうしても施設整備がおくれていっているというような問題が出ていますので、これについてぜひ御努力をいただきたいということで希望を申し上げるわけですが、どうですか。
○大内国務大臣 先ほども御質問の中で、精神障害者に対する対策がおくれているということは認めざるを得ないということを申し上げたわけでございます。したがって、そういう認識のもとに幾つかの対策をこれからやりたいということを先ほど申し上げたのでございますが、特に今御指摘の、適所授産施設の数が絶対量が非常に不足している、そういうものをうまく配置していくためには、何らかのセンターみたいなものがあって、そしてそこが各県ごとに少なくとも整備されて、各県のその適所授産施設というものを管理していくような体制が必要ではないかという御指摘は、全くそのとおりなんでございます。
 そこで、私が先ほど精神障害者社会復帰促進センターというものを今後つくりたいと申し上げているのはそういう意味でございまして、今各県を見ておりますと、まだまだできていないのです。ですから、各県に一遍にできるかどうかというところはなかなか難しい点がございますが、私どもとして最大限努力して、少なくとも各県に一つぐらいはそういうものができるように、そしてそれによって適所授産施設の管理というものがしっかりできるようにできるだけの努力をしたい、こう思っている次第でございます。
○衛藤(晟)委員 ぜひ強力な推進をお願い申し上げます。

第129回衆議院 厚生委員会会議録第10号(平成6年6月17日)
○加藤委員長 この際、本案に対し、持永和見君外四名から修正案が提出されております。
 提出者より趣旨の説明を求めます。持永和見君。
○持永委員 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、改新、日本社会党・護憲民主連合、公明党及びさきがけ・青雲・民主の風を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
【略】
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○加藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
 この際、持永和見君外四名提出の修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。大内厚生大臣
○大内国務大臣 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案については、政府としてはやむを得ないものと考えます。
○加藤委員長 これより本案及び修正案を一括して討論に付します。
 討論の申し出がありますので、これを許します。岩佐恵美さん。
○岩佐委員 私は、日本共産党を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案に反対する立場から討論を行います。
【略】
 本法案の撤回を強く要求して討論を終わります。
○加藤委員長 これにて討論は終局いたしました。
○加藤委員長 これより健康保険法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
 まず、持永和見君外四名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決をいたします。
 これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
○加藤委員長 この際、本案に対し、衛藤晟一君外四名から、自由民主党、改新、日本社会党・護憲民主連合、公明党及びさきがけ・青雲・民主の風の五派共同提案に係る附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
 提出者より趣旨の説明を求めます。網岡雄君。
○網岡委員 私は、自由民主党、改新、日本社会党・護憲民主連合、公明党及びさきがけ・青雲・民主の風を代表いたしまして、本動議について御説明を申し上げます。
 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
 
 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
【略】
 六 精神障害者の社会復帰のための各般の施策の拡充及び施設整備の計画的推進を図ること。その一環として診療報酬上の評価について検討を加えること。また、精神医療におけるマンパワーの確保について早急な検討を加えること。
 七 精神薄弱者の自立と社会参加を促進するため、各般の施策の推進を図るとともに、その障害の発生予防及び療育の推進を図ること。
【略】
 
以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○加藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
 採決いたします。
 衛藤晟一君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立多数。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付することに決しました。
 この際、大内厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大内厚生大臣
○大内国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力いたす所存でございます。

第129回衆議院 本会議会議録第29号(平成6年6月21日)
○議長(土井たか子君) 日程第一、健康保険法等の一部を改正する法律案、日程第二、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生委員長加藤万吉さん。
    〔加藤万吉君登壇〕
○加藤万吉君 ただいま議題となりました三法案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、療養の給付に係る規定の整備、訪問看護療養費及び入院時食事療養費の創設、出産育児一時金の創設等、利用者本位のサービス提供体制の整備等のため医療保険制度の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
 第一に、入院時の看護は医療機関が提供すべきものと明確に位置づけ、付添看護療養費は、原則として平成七年度末まで支給できるものとすること、
 第二に、疾病または負傷により居宅において療養を受ける状態にある者に対する訪問看護事業を制度化し、訪問看護療養費の支給について規定をすること、
 第三に、入院時食事療養費を創設し、その標準負担額について、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生大臣が定める額とすること等であります。
 本案は、去る六月一日付託となり、同月三日大内厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月入日質疑に入り、十日には参考人の意見を聴取する等の審査を行い、去る十七日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、改新、日本社会党・護憲民主連合、公明党及びさきがけ・青雲・民主の風より、入院時食事療養費に係る標準負担額は平成八年九月三十日までの間六百円とすること、並びに医療保険制度及び老人保健制度について、この法律の施行後三年を目途として、給付及び費用負担のあり方等に関して検討が加えられるべきものとすること等の修正案が提出され、採決の結果、本案は五派共同提案の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
【略】
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一及び第三の両案を一括して採決いたします。
 日程第一の委員長の報告は修正、第三の委員長の報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり議決いたしました。

第129回参議院 厚生委員会会議録第8号(平成6年6月22日)
○委員長(会田長栄君) ただいまから厚生委員会を再開いたします。
 健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大内厚生大臣
国務大臣大内啓伍君) ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 人口の高齢化の進展や疾病構造の変化、医療サービスに対する国民のニーズの多様化、高度化など、我が国の保健、医療、福祉を取り巻く状況が大きく変化しております。こうした中、公的医療保険制度について、疾病、負傷に伴い発生する経済的な不安の解消という基本的な役割を維持しつつ、国民のニーズに対応した医療サービスの多様化や質の向上を図るとともに、老人保健福祉サービスについてその充実に努めることが重要な課題となっております。
 今回の改正は、こうした課題にこたえ、医療保険制度を通じ、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供していくとともに、老人保健福祉施策の総合的推進を図るため、保険給付の範囲、内容等の見直しを行い、必要な措置を講じようとするものであります。
 以下、この法案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一は、健康保険法等の改正であります。
【略】
 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成六年十月一日からとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては衆議院において修正が行われたところであります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(会田長栄君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、衆議院厚生委員長加藤万吉君から説明を聴取いたします。加藤君。
衆議院議員(加藤万吉君) 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。
 修正の要旨は、第一に、入院時食事療養費に係る標準負担額は、平成八年九月三十日までの間、六百円(厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とすること。
 第二に、医療保険制度及び老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担のあり方を含め、給付及び費用負担のあり方等に関して検討が加えられるべきものとすること。
 以上であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○前島英三郎君 【略】
 ところで、制度改正というものは多くの場合よいことばかりとはいきません。給付があれば負担がある。きょうも本会議で適正給付と適正負担というやりとりがございましたけれども、何が適正で何が適正でないのかというのは難しい線引きだろうと思うんですが、その適切さ、公平さが常に問われるわけであります。一般論としてこのことは理解しているつもりでありますが、今回、厚生省が公平、適切に考えてくれたんだろうか、疑問な点も多々ございます。
 それは精神障害者の皆さん、精神病で入院されている皆さんのことでございます。きょう、私に与えられた時間は全部、精神障害者の問題につきまして各論としてお考えをただしていきたいと思います。
 そこで、まず精神病による入院の実態についてお尋ねしたいと思うんですが、入院患者数あるいは入院期間など、精神病患者が置かれている状況がどうなっているかということを御報告願いたいと思います。
○政府委員(谷修一君) 精神病院におきます入院患者の実態でございますが、昨年の六月末現在、千六百七十二の精神病院に約三十四万四千人の患者が入院をされております。入院患者の数そのものはこの数年間横ばいでございまして、ほとんど三十四万台ということで変わっておりません。
 なお、入院の形態につきましては、任意入院が六二%、医療保護入院が三三%、措置入院が二%というようなことでございます。
 平均在院日数でございますが、全体としては減少をしてきてございますが、平成四年の厚生省統計情報部の病院報告によります精神病院の平均在院日数は四百八十六日となっております。
○前島英三郎君 そういう点では、他の疾病の皆さんとは違って精神病による入院の皆さんは非常に長期療養型であるということが言えるだろうと思います。
 今日の精神医療の状況は多くの長期入院患者がおりまして、その中にはいわゆる社会的入院と呼ばれる、本来は入院せずに社会復帰のレールに乗れる方々がかなり含まれているということも言われておりま柱にして実施するという方向で進めてきたものでございまして、先生おっしゃるとおり、確かに特定の疾患についての特別の対策ということを念頭に置いて進めてきたということはないわけでございます。
 ただ、この法案の取りまとめまたはその後の御審議等におきまして、精神医療の推進ということが大変重要だということを各方面から御指摘いただいたこともございまして、特に精神医療につきましては、在宅医療を推進する今回の改正を契機といたしまして、従来の施策とあわせて診療報酬の面におきまして障害者の社会復帰の促進を図るための措置を積極的に講ずる、そして保健、医療、福祉の連携のもとに総合的な対策の推進を図っていくという方向を目指すことといたした次第でございます。
○前島英三郎君 審議の中でそういう方向を新たに目指すというのは大変結構なことだと思いますが、目玉はいわば食費の負担ということであって、その負担をされた食費によってもろもろの政策に光明を見出したというやり方なんですが、全体の長期療養入院の中では精神障害者が最も多いわけですね。いわば大スポンサーなわけです。
 その大スポンサーの見返りの政策というものが非常に欠落していたという思いを大変強くいたしますから、きょうはこの問題に絞っていろいろお伺いするわけでありますが、ぜひ負担増に見合う改善とか改革を推進していただきたいと思います。その中でも、特に精神障害者の医療を含めた政策というものを改善、改革していただきたいということを強く申し上げておきたいというふうに思うんです。
 昨年、精神保健法の改正が行われましたが、それと並行いたしまして心身障害者対策基本法の改正作業が進められまして、衆議院の解散で結局秋になりましたが、議員立法による障害者基本法の成立ということになったわけであります。これによりまして、またこの基本法の中で最も重要なことは三大カテゴリーにいたしまして、これにより精神障害者が障害者に含まれることが明確にされたということであります。つまり、精神保健法の対象者はすべて障害者に含まれるということであります。
 私は、このことについて医療保健関係者の皆様に十分認識をしていただきたいと思うのでありますが、まだなかなかその認識も薄いような気がいたしております。精神障害者の社会復帰や福祉のあり方につきましても新しい考え方で臨む必要が生じたものと理解しておりますが、先ほど局長の方からはお考えを伺いました。ひとつ厚生大臣の認識を伺いたいと思っております。
国務大臣大内啓伍君) 障害者基本法の制定によりまして、法律の目的や基本的理念に関する規定を初め各般にわたる改正が行われたことを踏まえまして、私ども厚生省といたしましても、従前にも増して障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための施策の充実を図っていかなければならない決意を新たにしているわけでございます。
 特に、今回の障害者基本法におきまして、精神障害者が御指摘のように法律上障害者の範囲に入ることが明確にされたことに伴いまして、精神障害者の方々が地域の中で暮らしていけるように、病院から社会復帰施設、さらには社会復帰施設から地域社会へという新しい施策の考え方に沿いまして、社会復帰施設の整備やあるいはグループホームの普及、小規模作業所に対する支援の充実、精神障害者対策の一層の推進というものを図ることが必要であるというふうに認識をいたしております。
○前島英三郎君 昭和六十三年の精神保健法の成立によりまして、今大臣もおっしゃいましたが、病院から社会復帰施設へという流れが始まりまして、そして昨年の次なる改正、精神保健法改正によって社会復帰施設から地域社会へと、こういうぐあいに二段目の流れが始まることが期待されておるわけであります。
 その主要な改正内容は本年四月一日の施行となっておりますので、ようやくこれも動き始めたところでありましょう。この改正では、地域社会での生活を念頭に置きまして市町村の役割を位置づけたことが特色であると思っております。これまで市町村レベルでの精神保健事業というものはほとんどなかったわけでありますから、それから芽が出てくるものだというふうに期待もされておるわけであります。
 精神保健法の第二条の三には、「地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。」というくだりがございます。都道府県が上手に支援して市町村がきめ細かな施策を展開するように新しい流れが生まれることを期待したいと思っているわけでありますが、市町村への指導の状況などがどのようになっているか伺っておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府委員(谷修一君) 今、先生お触れになりましたように、昨年の精神保健法の改正によりまして市町村につきましても、具体的なことといたしましてはグループホームの設置主体として市町村が位置づけられた、また、今具体的な条文としてお触れになりましたように、市町村が地域の実情に合わせて創意と工夫をする、また都道府県と連携を図って精神障害者対策を進めていくというようなことが設定をされたわけでございます。
 そういう意味で、市町村を含めました各機関が精神障害者の社会復帰促進のために今後相互に連携を図るということが必要だと考えておりまして、私どもといたしましては、新法はこの四月からでございますけれども、こういった趣旨に沿って都道府県並びに市町村の指導に当たってまいりたいと考えております。
○前島英三郎君 さきの精神保健法改正でグループホームを法的に位置づけたということ、これは大変大きいものだというふうに思いますし、第二章のタイトルを「施設及び事業」と改正した上で法定化したわけでありますから、この先どう拡大し、どんな施設やあるいは事業が加わってくるのかということは大変楽しみでもあるという思いがするわけであります。
 このグループホーム、正式には精神障害者地域生活援助事業なんですけれども、これに関して今どのような施行状況になっておりますか。全国でどのくらい数があって、どういう状況か、伺いたいと思います。
○政府委員(谷修一君) 地域生活援助事業、いわゆるグループホームにつきましては、本年の二月現在八十九カ所が設置をされております。
 私どもといたしましては、この法定化をされたということも踏まえまして、今年度、平成六年度の予算案におきましては百五十カ所設置できるような形で準備をしているところでございます。
○前島英三郎君 年々ふえていくということですね。まさに地域福祉といいますか、向こう三軒両隣福祉と申しますか、そこが一番重要な福祉の出発点のような気がいたしますので、予算が伴うものでありますけれども、大いにこれは頑張っていただきたいというふうに思います。
 次に、精神障害者社会復帰促進センターの設置をこの法律の中でも定めたわけでありますが、これも重要な改正点だというふうに思っております。今後、各地域での社会復帰のための諸活動が円滑に、効果的に進められるように大きな役割を果たすことが期待されるわけなんですが、全国精神障害者家族会連合会、親の会、身内の会でありますけれども、ここを指定法人とする予定であると聞いておりますが、この点を含めて進捗状況を御説明願いたいと思います。
○政府委員(谷修一君) 精神障害者の社会復帰の促進を図るという観点から、精神障害者社会復帰促進センター厚生大臣が全国で一カ所指定するという制度を新たに法律上定めたところでございます。
 これにつきましては、財団法人全国精神障害者家族会連合会、いわゆる全家連を指定するという方向で現在準備を進めておりまして、全家連の方の寄附行為の変更といったようなことも含めて、今最終的な調整といいますか、指定のための準備の最終段階に来ているというふうに理解をしております。
 なお、この社会復帰促進センターにつきましては、精神障害者の社会復帰の促進に資するための広報活動あるいは研究開発、研修等を行っていただきたいというふうに期待をいたしております。
○前島英三郎君 病院から社会復帰施設へ、社会復帰施設から地域社会へと、こういう社会復帰の大きな川がとうとうと流れ出すということで、私も心から期待をしたいというふうに思うんです。
 一口に社会復帰と申しましても、その流れはなかなかまた一方で簡単なものではございません。一人の精神障害者が病院などで治療をして、治って地域に帰ってくるといったものではないわけであります。ほかの、体に障害がある人は、病院に入っていてそれから地域に入ってくると、もうそこで完全参加というような形で迎えられることがあるわけでありますが、精神障害者の場合には、他の障害者と違ういろんな要素を兼ね備えておりますだけになかなか難しい問題があろうかというふうに思います。
 考えておかなければならない点が少なくとも私は三つあるように思っております。第一は、精神障害者の多様性ということであります。病状も家庭等の状況も周囲のもろもろの条件もそれぞれに異なっておりますし、ですから社会復帰の道筋も多様なメニューを用意しておく必要があるんではないかというような気がするんです。
 第二は、精神障害者の福祉や社会復帰は治ってから始まるものじゃありませんで、治るという過程の各段階で治療やリハビリテーション、社会復帰訓練等が受けられるようにすることが必要であろうというふうに思っております。
 これらに加えて、サポートという概念を明確にしておく必要があるんじゃないかと思います。今、サッカーでもサポーターというのが人気がありまして、いろんな意味でサポーターとかサポートするというのは重要な一つのことでありますが、選挙になるとこのサポートがなくして我々は当選できないというようなものでありますから、そういういわばサポーターをこういう社会復帰の中にも多く取り入れていくことが大変大切だと思います。そういう概念を明確にしておくことが精神障害者の社会復帰の場合には大変必要であろうというふうに思います。
 これは改正された精神保健法の中にも出てくる考え方でございますけれども、サポートという概念は、精神障害の症状や障害がある状態のままその人を地域社会の中で受けとめ支援するということでございますから、もちろんどのような症状でもというわけにはいかないでしょうけれども、例えばグループホームに関する規定は、「地域において共回生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共回生活を営むべき」と書いてあるわけであります。ここでは、治ってからではなく、一定の条件のもとで地域で生活できる状態にある人をあるがままに受けとめて支援することを制度化したということが私はわかると思っております。
 これは大変大事なことでありますが、この第一の精神障害者の多様性、それから第二点のサポートという点から、これからの取り組み、あるいは厚生省の認識、この精神保健法の中でうたわれた一つの趣旨も踏まえてお答えいただければと、このように思います。
○政府委員(谷修一君) 今、先生がお触れになりました幾つかの精神障害者対策についての原理といいますか原則は大変大事なことだというふうに思っております。私どもも、社会復帰施設あるいは地域社会の中で生活をしていこうという精神障害者の方々に対しては、単に病気を有するということだけではなくて、社会生活を送る上でさまざまな意味での困難や不自由あるいは不利益と申しますか、そういうことに直面をしている方たちであるということをまず理解することが重要だというふうに思います。
 現在のそういった意味での対策といいますか施策といたしましては、今先生お触れになったような分類とは必ずしも一致しないかもしれませんが、医療という面では、通院医療費についての医療費の助成、あるいはまた訓練という意味からは、援護寮あるいは授産施設等を用いました生活訓練あるいは就労のための訓練を実施しております。また、今お触れになりましたサポートという、地域の中での生活を援助するという観点からは、いわゆるグループホームというものの推進に先ほども申しましたように鋭意努力をしていきたいというふうに考えているわけでございます。
 いずれにいたしましても、今の精神障害者の置かれている状況ということを十分に理解をいたしまして、地域の中での生活を援助する施策というものを今後さらに総合的に、また多様なものとして展開をしていくよう努力してまいりたいと思います。
○前島英三郎君 第三の問題として、今局長からも御答弁があったことに触れるわけですが、精神障害者の社会復帰と医療との関係です。目指すゴールは社会復帰でありますが、医療が社会復帰を促すものでなければなりませんし、社会復帰のプロセスの中でも医療からの必要な支援、協力はもう当然適切に組み合わされるべきだ、このように思っております。
 さて、今回の健保法改正の眼目の一つは在宅医療の推進、こういうことをうたっているわけです。在宅医療の推進ということであります。精神医療、精神障害者の社会復帰にとっても在宅医療というのは大変重要でありますし、この辺は先ほど多田局長の方からも御説明があったわけでありますが、精神障害のいろいろな特性に十分配慮すべき必要性もありまして、単に一般の在宅医療の延長線上ではこれはなかなか解決できないというふうに私は思っているわけであります。
 在宅精神医療について、この法改正を一つのきっかけとしてどのような充実策を考えておられるのか伺っておきたいと思います。
○政府委員(多田宏君) 精神障害者の在宅医療の推進には社会復帰対策の充実というのが非常に重要だというふうに考えております。そういう意味で、現在中医協で十月改定に関する議論が行われております。
 その中では、訪問診療、訪問看護などの訪問の評価みたいなものを、もう少し訪問をやりやすくするといいますか、そういう角度からの検討、それから医療機関精神障害者グループホームや社会復帰施設等との連携をさらに強化するための方策、あるいは自立訓練等社会復帰のための専門療法について評価を行うというようなことについて検討が進められるのではないかというふうに考えております。また、精神障害の特性に十分考慮すべきだというお話でございますが、精神科デイケアあるいは精神科の外来機能に関する診療報酬上の評価といったようなことについても十分検討していただけるものと考えております。
○前島英三郎君 社会復帰対策と医療との協力関係、連係プレーが重要であることは先ほど来何度も申し上げているわけでありますが、一般論として幾ら言っても余り効果はないようでもございます。
   〔理事菅野壽君退席、委員長着席〕
 極めて具体的に、社会復帰施設と医療機関との連携はどうあるべきか、あるいは社会復帰施設に医師や医療関係者が赴いてリハビリテーションを行ったり、あるいは社会復帰への活動の支援を行う場合にどのような方式が望ましいかとか、そういう点を研究、検討し、あるいはマニュアルをつくるようなこともやるべきじゃないかというような気がいたします。
 こうした研究、検討を踏まえて、社会復帰施設との連携や医師等の派遣などを医療保険制度の上でももっと適正に位置づけるべきではないかというような気がいたします。特に、精神障害者の場合は他の一般障害者やあるいはお年寄りや病院に入っている人とは違いまして、そこから一歩出たところも、そして歩いた先もいわばそれがすべて病院であり、社会であり、また地域への一つの道筋ではないかというふうな気がいたしますから、そういう意味で医療保険制度の上で適正な位置づけを考えて行くべきじゃないか、そういう時代に来ているんじゃないかというような気が私はするんですが、その辺厚生省はどんなふうに考えておられますでしょうか。
○政府委員(谷修一君) 前回の法改正におきましても、先生御承知のように、精神障害者等の社会復帰への配慮ということで、地方自治体だけではなくて医療施設または社会復帰施設の設置者あるいは地域生活援助事業、グループホームの事業を行う者が、精神障害者の社会復帰を促進するためお互いに連携しかつ協力をしなきゃいけないといったような条文を加えたところでございます。私どもは、この精神障害者の社会復帰対策ということの中で、そういう意味でこの医療施設あるいは医療機関の果たす役割というのも非常に大きいというような認識でこういう考え方を盛り込ませていただいたところでございます。
○前島英三郎君 もう一つ、精神障害者の病状の改善とか社会生活機能の回復など、社会復帰につながる療法の確立ということも必要です。
 さきの診療報酬改定では、集団入院療法や入院生活技能訓練療法の新設が行われたわけでありますけれども、長い間入院中心の精神医療が続いたこともあって社会復帰につながる療法がおくれているという指摘もかなりございます。また、こうした療法を行うに当たって家族のかかわりを重視した方法を取り入れるべきではないかということも指摘をされておるわけであります。こうした点を改革して医療保険制度の中に位置づけていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
○政府委員(多田宏君) この十月の改定に向けまして今さまざまな検討を中医協で行ってもらっているところでございます。そういう意味で、先生の御指摘のものも幅広く検討の対象にしていただくようにお願いをしたいと思っております。どこまで今回取り入れるかということについては今定かでございませんけれども、先生のお話について中医協の方に検討を依頼したいと思います。
○前島英三郎君 これからは、多様なニーズがあるんですからいろいろ組み合わせて、各局長と多田局長がこういうぐあいに交互に答弁をされると、そこに何か谷間が見えるような気がいたしますので、やっぱりその辺をしっかりと、厚生省内の縦割りというふうな部分もこの際はよくオーバーラップしながらそれぞれのニーズにこたえていただくということが大変重要だし、いわば精神障害者の皆さん方の一日も早い社会復帰、あるいは社会への統合という視点から考えると大変重要だという気がいたします。
 長期入院が続いてきた結果、家族等の状況も絡んで退院が困難になってしまった社会的入院患者も大変おられるわけであります。病院内での自立訓練等もこれからはやっぱり充実させる必要があると考えますが、そういう病院内における自立訓練というようなものは今どのくらい行われているんでしょうか、あるいはやってないんでしょうか。割合に収容型だと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。そういうことも今後検討すべきではないかという気がするんですが、いかがでしょうか。
○政府委員(多田宏君) 入院患者の自立訓練の充実という観点からは、今回の四月の診療報酬改定で、基本生活技能あるいは対人間関係保持能力あるいは作業能力等というものの獲得をもたらすことによって症状の改善と社会生活機能の回復を図るということを目的にした入院生活技能訓練療法というものを新設したということで、診療報酬上も認知をしたところでございますので、これからかなり広がっていってくれるのではないかというふうに期待をしておるところでございます。
○前島英三郎君 今、いろいろ私も申し上げてまいりまして、局長の方からも大変いい答弁をいただいているんですが、精神障害者の社会復帰や福祉を考える上で、病院の中から福祉が始まり、病院の門を出て社会復帰施設から地域社会に至るまで、濃淡はあるにせよ医療との適切なかかわり合いがこの精神障害者の場合には保たれる必要があるというふうに思います。
 しかし、ただでこれを行えといってもなかなか無理でありますから、社会復帰の流れに対して診療報酬の面からもこれを支えるべきだと私は思っておりますし、今そういうことを検討されるということでありますから、これはきょうの大変いいスクープでありますから、局長さん、もう一回その辺の気持ちをしっかり述べておいてくれますか、
○政府委員(多田宏君) 精神障害者の社会復帰、自立訓練、そういったものについて積極的な対応が必要だということにつきまして、我々もこの十月の改定の中で特に重点の一つとして取り上げていくという考え方で今臨んでおりまして、これから中医協とよく御相談をして、どこまでできるか固めていきたいというふうに考えております。
○前島英三郎君 ぜひ中医協としっかり相談をしてください。
 精神衛生法から精神保健法に切りかわって以来、形の上では自由入院であるところの任意入院がずっとふえてまいりました。しかし、病棟の実態としては閉鎖病棟が多くて、開放と閉鎖の比率はおおむね三・五対六・五くらいだ、こう聞いておるわけであります。これで患者さんの任意性がどこまで保たれているかなかなか疑問なんですが、なぜこのような状態にあるのか、そしてこれを改善していく方針というのは厚生省として持っているのかどうか、その辺はいかがでございましょう。
○政府委員(谷修一君) 精神病院の入院患者につきましては、その入院形態によりまして一定の行動制限を行わざるを得ないということがあるわけでございまして、そういう意味で閉鎖病棟が設けられているわけでございます。一方、入院中の精神障害者の処遇につきましては、それぞれの方の病状に応じましてできる限り制限の少ないものにしていくというのが基本でございまして、開放的な処遇を適当とする者についてはできるだけ開放的な処遇でやっていく、そういう意味での療養環境の確保に努めていくということが私どもの基本だと考えております。
 確かにおっしゃいますように、閉鎖病棟の数、あるいは全病棟に対する閉鎖病棟の割合というのはまだ五割を超えているわけでございますし、また病床数としては五割は切っておりますが四割近い数字がございます。
 これにつきましては先ほど申しましたように、できるだけ開放的な処遇が適切な者については開放的な処遇をしていくという基本で関係の病院団体等を指導しているわけでございます。また、その一環というわけではございませんけれども、平成五年度から、十分な療養環境を確保した病棟の整備についての国庫補助をするといういわゆる医療施設近代化施設整備事業の対象として精神病院も加えまして、その条件といたしましては幾つかございますが、その中の一つとして、鉄格子を設けない等の要件のもとに新たな精神病棟整備をするということに対しまして国庫補助の対象としたところでございます。
 また、基本的な問題といたしましては、精神障害者の入院患者についての行動制限、あるいは閉鎖病棟における患者の処遇ということについては、精神保健指定医の研修等でも常に研修の機会を設けて研修の対象としているところでございまして、今後ともそういった患者の病状に応じたできる限り開放的な処遇の確保ということについて十分指導してまいりたいと考えております。
○前島英三郎君 さて、精神障害者の社会復帰と医療とのかかわりについてお尋ねしてまいりましたが、どこまでも医療から離れないのであってはこれは社会復帰になりませんので、福祉という角度から見れば所得保障や雇用、就労などについても多角的に施策が行われる必要があります。
 医療とそれ以外の多角的な施策との橋渡しか上手に的確に行われることが大切であると思っておりますが、近く指定される社会復帰促進センターに期待される役割もいわばこのあたりの接着剤としての大きな役割になるのではないかという気がいたします。またこの場合、患者自身や患者家族の知恵や経験、あるいは組織されたパワーといったものを生かす体制が必要であろうというふうに私は思っております。
 以上のようなことを総合的に考えてまいりますと、今後あるべき姿として一つの構想が浮かんでまいります。厚生省は、在宅精神医療の推進策として訪問看護ステーションの訪問看護の対象に精神障害者を含めることを考えているようですが、社会復帰促進センターの地域版のようなものをこの際各都道府県に設置して、そして訪問看護と社会復帰支援と両者の機能をあわせ持たせるといった構想が必要ではないか、こういう気がいたしますし、そういう構想も何やら持っているような気がするんですが、そんな構想はございますか、いかがですか。
○政府委員(谷修一君) 先ほどもお答え申しましたように、精神障害者社会復帰促進センター全家連を指定するということで現在準備を進めております。
 この社会復帰促進センターの行う業務につきましては、精神障害者の社会復帰の促進に資するための広報活動、あるいは社会復帰の実例に即して精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練あるいは指導等に関する研究開発、また社会復帰を促進するための関係者の研修といったようなことを主たる業務といたしておりますが、このほかにこれらの研究成果をそれぞれの地域に生かしていくといいますか、行政も含めた関係者に定期的に研究成果を提供するということがございます。
 そういう意味から私どもといたしましては、まず当面全国一カ所の精神障害者社会復帰センターの指定を行い、この事業の進捗状況ということを見ていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。全家連の中にこれを指定いたしまして、具体的な研究成果がどのような形になっていくのか。また、今お触れになりましたように、全家連というのは全国の精神障害者の家族の方々を中心とした、母体とした会でございますので、そういう意味ではそれぞれの地域における活動というものもこのセンターに集約をされてくるということを期待いたしております。
 今、具体的なお考えとして訪問看護あるいは地域における接着剤というような形での御提言でございますが、これにつきましては、新たにこれから指定をいたしますセンター、それからまたそれぞれの地域にございます精神保健センターとの関係、これらの関係等も含めて今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
○前島英三郎君 全国精神障害者家族会連合会全家連の来年度の予算に対する要望書なんかを見ましても、家族教室事業なんというメニューもあります。それから、家族相談事業というようなメニューも出ておりますし、社会参加促進事業などを行いたいとして助成を希望しておるわけであります。
 私自身も車いすになってもう二十一年でありますから、車いすに関してはかなりプロだというふうに思っておるわけでありますので、車いすについてなら私に聞いてもらえばかなりわかるという自信があるわけであります。
 同じように、精神障害を持った家族を抱えた皆さん方というのは、社会の中にあって、相談業務を、なかなか社会の偏見がありますから、お互いの電話連絡やあるいはこっそりと出会いながら、あるいは小さなグループで勉強会をしながら、偏見と闘いながら、それでも同じ障害を持った家族を抱えているという接点を持って、非常に強力な勉強、そしてまたひたむきな努力というものを今日まで積み重ねております。
 これから健保法の改正の中における訪問看護というのも、ただ単に専門家を派遣するんじゃなくてむしろこういう家族会の人たちを専門家に仕立て上げて、そして専門家と両輪のようになって精神障害者の一つの政策の中に組み入れていくというようなことも考えていくことが大変重要ではないかという気がいたします。
 そういう意味では、社会復帰促進センターはまずその先駆けだというような気がするわけでありますけれども、既に身体障害者の場合は各都道府県に社会参加促進センターというものがあるわけですね。これもあるんだから、精神障害者の皆さんもその都道府県の社会参加促進センターでといいましても、なかなか身体障害者精神障害者の人々のドッキングというのはいろんな意味でまたギャップもあるし、お互いに協調し得ないいろんな部分もあるわけでありますから、いわば心に障害を持つ人々の問題は別の角度から、これから障害者の社会参加促進センターのようなものが最低都道府県、政令都市へまで拡充していくような方向、またそういう気持ちをぜひ厚生省でも持っていただきたいというふうに思います。
 そして、とりあえずは指定された社会復帰促進センターの中で、いろいろ家族会の皆さんがみずからがプロという思いに立って、これから精神障害者になるであろう人々のためにも、こういう皆さんの経験、体験を使っていくことが私はやはり福祉の心だというふうに思うし、この心の財源を使うことがこれからの抑えた負担の中では大変重要な施策でなければならないという気がいたしますので、ぜひ来年度予算の概算要求の中でも、この辺はしっかりととらえて頑張っていただくことをお願い申し上げたいと思うんですが、いかがでございましょうか。
○政府委員(谷修一君) 今、具体的にお触れになりました身体障害者の社会参加促進センターについては、私どももそういうものがあるということは承知をいたしております。ただ、全家連の場合には、確かに全国の精神障害者の家族の方々の集まりではございますけれども、都道府県単位あるいは地域単位ということではまだまだ組織といいますかあるいは団体としての対応がかなりばらつきがあるように思います。
 そういう意味で、昨年の法律の改正の際に、全家連をこういった社会復帰促進センターというような形に指定をするということについて私ども内部でもいろんな議論があったわけでございますけれども、まさに今先生がお触れになりましたように、精神障害者の社会復帰にひいてある意味でのプロの方たち、専門の方たちだという意識も持って厚生大臣が指定をするということに決めさせていただいているわけでございます。
 そういったようにこの問題の経緯ということも踏まえて、私どもとしては、地域における社会復帰対策ということについては、精神障害者社会復帰促進センターの活動を育てるということをまず第一に考えていきたいというふうに考えている次第でございます。
○前島英三郎君 精神保健法がまた五年後、あと三年ちょっとでしょうか、改正というようなことになって、時の流れによってまたいろいろ社会の環境も変わってくるとおのずと法律も変えていかなきゃならぬと思うんですが、そのときには、ぜひ社会復帰施設の設置を地方自治体の義務とするくらいのことは法案に盛り込むべきではないかというような思いもするわけでございます。
 精神障害者の場合は、まだまだ偏見が多うございまして、社会参加したければ、地域生活に入りたければ病気を治して生活や仕事の能力を身につけなさい、そうすれば地域も職場も受け入れますよというのがこれまでの精神障害者への一つの見方であったように思います。変わるべきは精神障害者であり、社会ではないというような意見を言う人もいたりしまして、いろいろな法改正の中で新しいメニューができていきましても、これがなかなか他のメニューの中でともに使われていくような仕組みではない実態というものがございます。
 この健康保険法の改正を一つの機会といたしまして、メンタルな部分で悩み苦しむ人、この人たちもみずから障害者になろうと思った人はだれもいない。また、目まぐるしい社会であればあるほどこういう方々もふえていくという状況、それはここにいるみんなすべてがその予備軍であるという意識を持つことからそういうきめの細かな精神障害者の問題もクローズアップされてくるような気がいたします。
 以上、大浜委員も時間を短縮し、私にも時間を短縮しろという御指示でございますから、最後に厚生大臣の、特に精神障害者の施策に関しての御見解を伺いまして、私の質問を終わりたいと思います。
国務大臣大内啓伍君) 先ほど来るるお話をよく拝聴させていただきました。私も、昨今一人の精神障害者の御面倒を見るというようなケースもございまして、先ほどの病棟から始まるいろんな問題は非常に切実な問題として拝聴いたしました。
 厚生省といたしましては、これまでさまざまな社会復帰に向けての施策を講じているわけでございますし、また今度の改正を通じまして、診療報酬という面におきましても、身体障害者精神障害者の社会復帰の促進に対するいろんな措置、例えばグループホームに対しまして医師や看護婦あるいはソーシャルケースワーカーを派遣する場合の診療報酬上の措置等も講じたわけでございます。特に、そういうメンタルの面でいろいろな悩みを持っている方々に対しまして手厚い施策を講ずることが私どもの仕事であると、改めて拝聴させていただいた次第でございます。
○前島英三郎君 終わります。
【略】
○委員長(会田長栄君) それでは、これより討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、健康保険法等の一部改正秦に反対の討論を行います。
【略】
○委員長(会田長栄君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 健康保険法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(会田長栄君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、菅野君から発言を求められておりますので、これを許します。菅野君。
○菅野寿君 私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党日本社会党・護憲民主連合、新緑風会公明党国民会議の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 以下、案文を朗読いたします。
 
   健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう努めるべきである。
【略】
  七、入院・在宅を通じて、精神障害者や難病患者など長期療養を要する患者に対しては、施策全般にわたる見直し拡充を図ること。とりわけ、精神障害者については、社会復帰のための各般の施策の拡充及び施設整備の計画的推進を図ること。その一環として診療報酬上の評価について検討を加え、また、マンパワーの確保を進めるとともに、精神科ソーシャルワーカー等の資格制度について、早急に検討すること。
【略】
  右決議する。
 
 以上であります。
○委員長(会田長栄君) ただいま菅野君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(会田長栄君) 多数と認めます。よって、菅野君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 ただいまの決議に対し、大内厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大内厚生大臣
国務大臣大内啓伍君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして、努力いたす所存でございます。

第129回参議院 本会議会議録第24号(平成6年6月22日)
○議長(原文兵衛君) 日程第三 健康保険法等の一部を改正する法律案(趣旨説明)
 本案について提出者の趣旨説明を求めます。天内厚生大臣
   〔国務大臣大内啓伍君登壇、拍手〕
国務大臣大内啓伍君) ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 人口の高齢化の進展や疾病構造の変化、医療サービスに対する国民のニーズの多様化、高度化など、我が国の保健、医療、福祉を取り巻く状況が大きく変化しております。こうした中、公的医療保険制度について、疾病、負傷に伴い発生する経済的な不安の解消という基本的な役割を維持しつつ、国民のニーズに対応した医療サービスの多様化や質の向上を図るとともに、老人保健福祉サービスについてその充実に努めることが重要な課題となっております。
 今回の改正は、こうした課題にこたえ、医療保険制度を通じ、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供していくとともに、老人保健福祉施策の総合的推進を図るため、保険給付の範囲、内容等の見直しを行い、必要な措置を講じようとするものであります。
 以下、この法案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一は、健康保険法等の改正であります。
 まず、付添看護に伴う患者負担の解消であります。保険医療機関における看護サービスを充実し、保険外負担の中核をなす付添看護を解消するため、入院時の看護サービスは、保険医療機関がみずから提供するものとして法文上明確に位置づけることとしております。ただし、現行の付添看護の費用に対する給付は、原則として、平成七年度末までの間に限り行うことができるものとしております。
 次に、在宅医療の推進であります。在宅医療に対するニーズの高まりを踏まえ、居宅における療養上の管理及び看護を保険医療機関の行う療養の給付として法文上明確に位置づけるとともに、難病や末期がんの患者等が居宅において訪問看護事業者による訪問看護サービスを受けられるよう新たな制度を導入することとしております。
 さらに、入院時の食事に関する給付の見直しであります。
 入院時の食事の質の向上を図るとともに入院と在宅との負担の公平を図るため、入院時の食事については、これまでの給付の方式を改め、新たに入院時食事療養費を支給する制度を創設することとしております。これに伴い、低所得者への適切な配慮を行いつつ、入院患者には平均的な家計における食費の状況を勘案した相応の費用として定額の費用の支払いをお願いすることとしております。
 また、子供が健やかに生まれ育つ環境づくりを図る観点から、現行の分娩費と育児手当金を包括化し、出産育児一時金として大幅な給付改善を図るとともに、育児休業期間中の保険料の負担軽減を図るため、被保険者負担分を免除することとしております。
 このほか、保健福祉事業の推進を図るための規定の整備等を図るほか、船員保険法についても所要の改正を行うこととしております。
【略】
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、入院時食事療養費の定額負担について経過措置等を講ずるとともに、入院時の食事等についての給付と費用負担のあり方に関して検討を加えることとし、所要の修正が行われております。
 以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)

第129回参議院 本会議会議録第25号(平成6年6月23日)
○議長(原文兵衛君) 日程第二 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長会田長栄君。
   〔会田長栄君登壇、拍手〕
会田長栄君 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、医療保険制度を通じ、良質かつ適切な医療の効果的かつ安定的な提供を図るとともに、老人保健福祉施策を総合的に推進するため、療養の給付に係る規定の整備、訪問看護療養費及び入院時食事療養費の創設、出産育児一時金の創設、療養取扱機関等の廃止、拠出金による老人保健制度の目的の達成に資する事業の実施、老人介護支援センターの老人福祉施設としての位置づけ等の措置を講ずるものでありますが、衆議院において、入院時食事療養費の定額負担について経過措置等を講ずるとともに、法施行後三年を目途として入院時の食事等についての給付と費用負担のあり方に関して検討を加える旨の修正が行われております。
 委員会におきましては、今後の医療政策のあり方、付添婦の雇用の確保、基準看護制度の見直しと診療報酬上の配慮、一部負担のあり方と保険外負担の規制、精神障害者の社会復帰対策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より本案に反対する旨の意見が述べられました。
 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本案に対し、九項目の附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。
 よって、本案は可決されました。

健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)【附則第1条、第34条】
 附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 (精神保健法の一部改正)
第34条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十二条第一項中「政令で定める病院若しくは診療所」を「病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)」に、「薬局(」を「薬局であつて政令で定めるもの(」に改め、「除く。」の下に「次条において「医療機関等」という。」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。
 第三十二条の二第一項及び第二項中「病院若しくは診療所又は薬局」を「医療機関等」に改める。
 
 内閣総理大臣 細川護熙
 大蔵大臣 藤井裕久
 文部大臣 赤松良子
 厚生大臣 大内敬伍
 農林水産大臣 加藤六月
 運輸大臣 二見伸明
 労働大臣 鳩山邦夫
 自治大臣 石井一