精神医療に関する条文・審議(その75)
前回(id:kokekokko:20051019)のつづき。初回は2004/10/28。
ひきつづき、平成7年法律第94号(精神保健法の一部を改正する法律)での議論をみてみます。
第132回参議院 厚生委員会会議録第11号(平成7年5月11日)
【前回のつづき】
○西山登紀子君 精神障害者対策の基本というのは、強制入院とか隔離ではなくて通院治療と社会復帰を進めること、このことが非常に重要だと思うわけです。さきに全会一致で成立を見ました障害者基本法の中で、基本的理念の第三条の二項にはこういうふうに述べられています。「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」、こういうふうになっているわけですけれども、この精神を生かすことが政治のあり方だと思います。
実は、厚生省の八三年の実態調査を見ましても、入院患者のうち条件が整っていればおよそ三〇%が退院できるというふうになっているわけですけれども、精神保健法が施行されて六年たった今日、毎年少しずつ改善されてきているとは思いますけれども、社会復帰施設の実態はまだまだ不十分だと思うわけですけれども、そうではないですか。
○政府委員(松村明仁君) 精神障害者の社会復帰の促進につきましては、昭和六十二年の精神保健法改正以来、精神保健対策の重点課題の一つと位置づけまして、社会復帰施設の整備やグループホーム事業の推進に努めることによりまして相当数の施設の整備が行われてきたと考えておりますが、全体として見るとまだまだ十分な整備が行われているとは言えない状態にあると考えております。
○西山登紀子君 今回の改正で福祉ホームそれから福祉工場、これが社会復帰施設として法文化をされました。この点は評価ができるわけですけれども、その今ある数、福祉ホームは七十カ所それから福祉工場は今年度一カ所しかないわけですね。ですから、法文化されたということを契機といたしまして今後どのようにふやしていくのか、計画を教えてください。
○政府委員(松村明仁君) 社会復帰施設の整備は、今申し上げましたように私どもも六十二年以降努力はしてきておるわけでありますが、御指摘のように現時点におきましては福祉ホームは八十カ所、それから予算上も新規に設けられた福祉工場については一カ所にとどまっており、今後積極的な整備の必要は感じておるところであります。
今後の計画ということでございますが、精神障害者の社会復帰施設の必要数につきまして現時点で具体的な数値としてお示ししますことはなかなか難しいところでございます。こうした点も含めまして、昨年九月に厚生省内に設置いたしました障害者保健福祉施策推進本部において、障害者施設のあり方について幅広い観点から現在検討を行っているところでございます。
いずれにいたしましても、今回の改正で明定されます福祉ホームや福祉工場等の社会復帰施設は、現在必ずしも十分整備されているとは言えない状況にございますので、この法案が決定をいただいた後には、今後ともその積極的な整備に一層努力を傾けてまいりたいと思います。
○西山登紀子君 法文化されて非常によかったという障害者やそういう団体の皆さんの期待もあるわけですから、なかなか前途遼遠だなと、今の答弁を聞いておりますとそういうふうにしか思えないわけですけれども、そういうことがあってはならないと思います。
質問を続けたいと思うんですけれども、先ほどの全家連の調査で、パートやアルバイトも含めまして現在働いている精神障害者の方は全体の二五・九%だという資料があるわけです。そればかりか、御家族の方から見られた本人の就労意思、ぜひ働きたいというのが一三・七%、できれば働きたいが三八・四%、合計五二・一%ございます。前回、八五年の調査のときには四五%でしたから、七・一ポイントもふえているわけですね。
精神障害者の方も働きたいと思っている、就労意欲を持っている、こういう就労意欲にこたえて働く場をつくること、それが政治の責任ではないかと思いますけれども、どうでしょう。
○政府委員(松村明仁君) 就労意欲を持っておられる精神障害者が就労されることによりまして自立と社会参加をしていけるように図っていくことは、精神障害者施策を進める上で重要な課題であると考えております。このため厚生省といたしましても、授産施設あるいは福祉工場、通院患者リハビリテーション事業などの整備を進めますとともに、小規模作業所に対する助成等を行っておるところでございます。
今後とも、労働行政の施策との連携も図りつつこれらの施策の推進を図るとともに、広く一般国民に精神障害者の就労について御理解をいただけるような啓発に努めるなど、精神障害者の就労に対する意欲を生かしていけるようなそういう支援施策の充実に努めてまいりたいと思います。
○西山登紀子君 精神障害者の方の就労意欲を生かす、そういうことは非常に特別の施策が必要だと思うわけです。就労意欲がありましても、現在の就労状況を見ますと必ずしもよくはありません。
先ほど御答弁にもありましたけれども、通院患者リハビリテーション事業、こういうのが行われているわけですけれども、それでは通院患者リハビリテーション事業によって訓練が終わり、その後の就労状況はどうなのかという資料がございますけれども、それを見てみますと、訓練期間が終わった後、事業所に復帰できた患者さんのパーセンテージというのはわずか五%です。訓練事業所と合わせましても一五%という数字を見ますとやはり極めて厳しい。いろいろな原因があるわけですが、生易しいものではない現実がある、このように思います。だからこそ、障害者の意欲を大切にした特別の施策が必要だと思うわけです。
そこで、小規模作業所の問題なんですけれども、全家連の調査によりますと、その中で小規模作業所で働いている障害者の方が非常に多いわけですね。前回調査の八・一%から二一・一%へとその数はふえています。そして、今いろんな形で働いていると答えた人の三六%がその小規模作業所で働いている方々です。精神障害者の方々の就労の受け皿といいますか、それがいかに小規模作業所が非常に大きな役割を果たしているか、このことがその数字でもわかると思うわけです。
小規模作業所が地域に草の根のように普及してきたことにはやはりその理由があって、地域において必要に迫られて住民の皆さんが、国民の皆さんが、家族、御本人も含めて運動に取り組まれ、地方自治体の援助も若干進んでまいっているわけですけれども、定着を見てきた、こういうことだろうと思います。いろいろな小規模作業所へ私も行ってみましたけれども、小規模作業所というのは精神障害者の方にとっては単なる就労の場ではありません。デイケアの場であったり憩いの場であったり社会交流の場であったり、まさに生活の場だというような実感を私は強く持ったわけです。
そして、今度の衆議院では、二年前にはありませんでしたが、小規模作業所の制度的位置付けに向けて検討を進めるし、今回こういう附帯決議が入りました。参議院でも準備がされているところですけれども、私はこの点は非常に重要な点ではないかと思います。就労意欲があっても就労するということが一般的な企業などでは大変難しい、そういう精神障害者の実態を踏まえて、草の根的に生まれているこの小規模作業所をどのようにして育成していくか、励ましていくか、ここに国の施策として制度的な位置づけを抜本的に考え直す時期に来ているのではないかと思うわけです。
そこで、その施策として制度的な位置づけを抜本的に改善する、その改善の方向はここに私持ってきました共同作業所全国連絡会が請願署名を行っているわけですけれども、その中にその制度改善の方向が示されているのではないかと思うわけです。請願項目の一つにこういうのがあります。「小規模作業所に対する補助金制度については、現行の障害別制度を一本化し、補助額の大幅な引き上げ、ならびに都道府県・政令指定都市を通じてすべての小規模作業所に交付すること。」、こういう方向が運動の中から生まれているわけです。
そこでお伺いいたしますけれども、この小規模作業所の制度的な位置づけを抜本的に考え直す時期に来ているのではないかと思うんですけれども、どうでしょう、検討する必要があるのではありませんか。
○政府委員(松村明仁君) 精神障害者の社会復帰を促進するための施設で作業の訓練を行う施設といたしましては法律上授産施設があるわけでございますが、小規模作業所はこれらの要件に該当しないような小規模なものでございます。また、その地域における取り組みもかなり自主的な方法で取り組まれていると承知をしておるところでございます。
今御指摘のように、この小規模作業所の制度的位置づけにつきましては現在厚生省の障害者保健福祉施策推進本部で検討しておるところでございます。そこで、今回の改正事項には含まれていないわけですが、今後こういったところの検討結果等を踏まえまして、例えば一本化の問題であるとかあるいは補助の仕方の問題でありますとか、今御指摘になられたようなことも含めて検討をしていきたいと考えております。
○西山登紀子君 ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
精神保健法について、最後に大臣にお伺いしたいわけですけれども、社会復帰施設の推進につきまして私も前回の改正のときに質問をしたわけですけれども、少しはふえてきてはおりますけれども、問題なのは、一つは自治体ごとにばらつきがあるという問題です。平成六年十月現在の資料で見ますと、援護寮のない県が十一、福祉ホームのない県が十五、適所授産施設のない県が十三、あとは福祉工場は一県とか、そういうふうなことなんですね。ですから、このばらつきを是正するのが国の責任ではないかと思うわけです。
〔理事菅野寿君退席、委員長着席〕
今度の法改正では、地方自治体はこうした社会復帰施設を設置することができるとなっているわけですけれども、これではまた同じ結果になりはしないかなというふうに大変心配をいたしております。
昨年の公衆衛生審議会でもこういう指摘があるわけですね。社会復帰対策についての指摘ですけれども、精神障害者の社会復帰施設やグループホーム事業等については、精神保健法施行後約六年を経過しているにもかかわらず、なお、未設置の府県があることなどを踏まえ、政府及び地方公共団体が十分な連携を確保しつつ、中長期的な観点に立って、精神障害者の社会復帰を促進するため、社会復帰施設等について計画的かつ積極的な整備・普及を進めること。さらには、昨年の障害者基本法の成立により、国、都道府県及び市町村の障害者施策に関する計画策定の規定が設けられたが、こうした計画の中においても精神障害者対策が適切に位置付けられる必要がある。こういう指摘があるわけですけれども、ぜひこういう指摘を生かして、政府としても都道府県と連携を深めて、目標値を設定し計画的に積極的にこうした施設を整備促進する、この点についての大臣の御決意をお伺いいたします。
○国務大臣(井出正一君) 精神障害者の社会復帰の促進につきましては、昭和六十二年の精神保健法の改正以来、精神保健対策の最重点課題の一つとして位置づけ、今までに全国で二百四十五カ所の整備を行うなど社会復帰施設の整備を積極的に促進してきたところではありますが、なお都道府県によって大変な格差があることを初め、決して十分に整備されているとは言えない状況にあると認識しております。
したがいまして、今後は地域の整備状況を踏まえながら、都道府県に対して一層積極的な整備を支援あるいはまた指導してまいりたいと考えております。
【略】
○委員長(種田誠君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。――別に御意見もないようですから、これより順次採決に入ります。
まず、精神保健法の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(種田誠君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、木暮君から発言を求められておりますので、これを許します。木暮君。
○木暮山人君 私は、ただいま可決されました精神保健法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
以下、案文を朗読いたします。
精神保健法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、精神障害者のノーマライゼーションを推進する見地から、次の事項につき適切な措置を講ずるべきである。
一、精神障害者手帳制度の創設に当たっては、障害者のプライバシー保護に最大限の配慮を図ると同時に、手帳の有無にかかわらず、社会復帰施設の利用などができるようにすること。また、手帳制度に基づく福祉的措置の充実が図られるよう努めること。
二、精神障害者の社会復帰と自立と社会参加を促進するため、社会復帰施設等の積極的な整備に努力すること。
また、今回法定化が見送られた小規模作業所の制度的位置付けに向けて検討を進めるとともに、精神障害者の地域における生活の支援のための拠点の整備に努めること。
三、精神保健におけるチーム医療を確立するため、精神科ソーシャルワーカー及び臨床心理技術者の国家資格制度の創設について検討を進め、速やかに結論を得ること。
四、より良い精神医療の確保や精神障害者の社会復帰を促進するという観点から、精神保健を担う職員の確保に努めるとともに、患者の病状に応じた適切な精神医療が行えるよう、社会保険診療報酬の改定に当たっては、必要に応じ、所要の措置を講じること。
また、精神医療審査会が、患者権利擁護機関として機能できるよう、運営等について検試すること。
五、精神保健指定医の研修内容の充実を図るとともに、精神医療の質の向上を図るよう適切な措置を講じること。
六、精神障害者に対する社会的な誤解や偏見を是正するための正しい知識の普及をはじめ、地域精神保健福祉の推進を図ること。
七、精神障害者を抱える保護者に対する支援を充実するとともに、今後とも公的後見人を含めて保護者制度の在り方について検討すること。
八、精神障害者の定義については、障害と疾患の区別を明確にしながら、その趣旨の徹底を図ること。
また、精神障害者の各種資格制限及び利用制限について、精神疾患を有する者が全て適格性を欠くというものではないことから、その緩和や撤廃について今後とも引き続き検討すること。
九、精神科救急医療の体制の整備を一層推進するとともに、阪神・淡路大震災における被災者・精神障害者が通常の生活に復帰できるよう万全の相談と診療の体制をとること。
右決議する。
以上であります。
○委員長(種田誠君) ただいま木暮君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(種田誠君) 全会一致と認めます。よって、木暮君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、井出厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井出厚生大臣。
○国務大臣(井出正一君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
第132回参議院 本会議会議録第21号(平成7年5月12日)
○議長(原文兵衛君) 日程第二 精神保健法の一部を改正する法律案
日程第三 結核予防法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長種田誠君。
〔種田誠君登壇、拍手〕
○種田誠君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、精神保健法の一部を改正する法律案は、障害者基本法及び地域保健法の成立を踏まえ、精神障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者の保健福祉施策の充実を図るとともに、適正な精神医療の確保等所要の措置を講じ、あわせて精神医療に係る公費負担医療の公費優先の仕組みを保険優先の仕組みに改めようとするものであります。
【略】
委員会におきましては、両案を一括して審査し、公費負担医療の保険優先化、精神障害者の福祉施策の充実、精神障害者手帳の創設、精神科ソーシャルワーカーの国家資格化、結核医療基準の見直し等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、順次採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、精神保健法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(原文兵衛君) これより両案を一括して採決いたします。
両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。
よって、両案は全会一致をもって可決されました。
精神保健法の一部を改正する法律(平成7年法律第94号)【全文】
精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
目次中「第三条」を「第五条」に、「施設及び事業(第四条―第十二条)」を「精神保健福祉センター(第六条―第八条)」に、「地方精神保健審議会及び精神医療審査会(第十三条―第十七条の五)」を「地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条)」に、「
第四章 精神保健指定医(第十八条―第十九条の五)
第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)
」
を
「
第四章 精神保健指定医及び精神病院
第一節 精神保健指定医(十八条―第十九条の六)
第二節 精神病院(第十九条の七―第十九条の十)
第五章 医療及び保護
第一節 保護者(第二十条―第二十二条の二)
第二節 任意入院(第二十二条の三・第二十二条の四)
第三節 指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十一条)
第四節 通院医療(第三十二条―第三十二条の四)
第五節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条)
第六節 精神病院における処遇等(第三十六条―第四十条)
第七節 雑則(第四十一条―第四十四条)
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二)
第二節 相談指導等(第四十六条―第四十九条)
第三節 施設及び事業(第五十条―第五十一条)
」
に、「第五章の二」を「第七章」に、「第六章」を「第九章」に改める。
第一条中「を促進し」を「の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い」に改める。
第二条中「充実する」の下に「等精神障害者等の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施する」を加え、「社会生活に適応する」を「社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をする」に改める。
第四条から第六条の二までを削り、第一章中第三条を第五条とする。
第二条の三の見出し中「社会復帰」の下に「、自立及び社会参加」を加え、同条第一項中「地域生活援助事業」の下に「若しくは社会適応訓練事業」を、「促進」の下に「及び自立と社会経済活動への参加の促進」を加え、同条第二項中「地域生活援助事業」の下に「又は社会適応訓練事業」を、「促進」の下に「及び自立と社会経済活動への参加の促進」を加え、同条を第四条とする。
第二条の二中「克服し、社会復帰」を「克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加」に改め、同条を第三条とする。
「第二章 施設及び事業」を「第二章 精神保健福祉センター」に改める。
第七条の見出しを「(精神保健福祉センター)」に改め、同条第一項中「向上」の下に「及び精神障害者の福祉の増進」を加え、「精神保健センター」を「精神保健福祉センター」に改め、同条第二項中「精神保健センター」を「精神保健福祉センター」に、「に関する知識の普及を図り、精神保健に関する調査研究を行い、並びに精神保健に関する」を「及び精神障害者の福祉に関し、知識の普及を図り、調査研究を行い、並びに」に改め、第二章中同条を第六条とする。
第八条を第七条とし、第九条から第十一条までを削る。
第十二条中「都道府県の設置する精神病院及び精神保健センター」を「精神保健福祉センター」に改め、同条を第八条とする。
「第三章 地方精神保健審議会及び精神医療審査会」を「第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会」に改める。
第十三条の見出しを「(地方精神保健福祉審議会)」に改め、同条第一項中「精神保健に」を「精神保健及び精神障害者の福祉に」に、「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同条第二項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に、「精神保健に」を「精神保健及び精神障害者の福祉に」に改め、同条第三項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、「第三十二条第三項」の下に「及び第四十五条第一項」を加え、第三章中同条を第九条とする。
第十四条第一項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に、「十五人」を「二十人」に改め、同条第二項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同条第三項中「精神保健」の下に「又は精神障害者の福祉」を、「促進」の下に「又はその自立と社会経済活動への参加の促進」を加え、同条を第十条とする。
第十五条及び第十六条を削る。
第十七条中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同条を第十一条とする。
第十七条の二を第十二条とし、第十七条の三を第十三条とし、第十七条の四を第十四条とし、第十七条の五を第十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
第十六条及び第十七条 削除
「第四章 精神保健指定医」を
「
第四章 精神保健指定医及び精神病院
第一節 精神保健指定医
」
に改める。
第十九条中「五年ごとに」を「五の年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生大臣が定める年度において」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第一項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生大臣が認めたときは、この限りでない。
第十九条の三中「第十九条」を「第十九条第一項」に改める。
第十九条の五中「第十九条」を「第十九条第一項」に改め、第四章中同条を第十九条の六とする。
第十九条の四第一項中「第二十二条の三第三項」を「第二十二条の四第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定医の必置)
第十九条の五 第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十三条の四第一項又は第三十四条の規定により精神障害者を入院させている精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生省令で定めるところにより、その精神病院に常時勤務する指定医を置かなければならない。
第四章に次の一節を加える。
第二節 精神病院
(都道府県立精神病院)
第十九条の七 都道府県は、精神病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
(指定病院)
第十九条の八 都道府県知事は、国及び都道府県以外の者が設置した精神病院であつて厚生大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。
(指定の取消し)
第十九条の九 都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。
(国の補助)
第十九条の十 国は、都道府県が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2 国は、営利を目的としない法人が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第五章中第二十条の前に次の節名を付する。
第一節 保護者
第二十二条の三中「(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)」を削り、同条の前に次の節名を付する。
第二節 任意入院
第二十三条の前に次の節名を付する。
第三節 指定医の診察及び措置入院
第二十九条第四項中「第五条」を「第十九条の八」に、「収容しなければ」を「入院させなければ」に改め、同条第五項を削る。
第二十九条の二第四項中「収容」を「入院」に改める。
第二十九条の四第一項及び第二十九条の五中「収容して」を「入院させて」に改める。
第三十条の見出し中「支弁及び」を削り、同条第一項中「の支弁とする」を「が負担する」に改め、同条第二項中「前項の規定により都道府県が支弁した経費に対し」を「都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第三十条の二 前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
第三十二条の見出しを「(通院医療)」に改め、同条第一項中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、「収容しない」を「入院しない」に、「二分の一」を「百分の九十五に相当する額」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「六月」を「二年」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。
ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
第三十二条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の申請は、厚生省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
第三十二条の前に次の節名を付する。
第四節 通院医療
第三十二条の四を次のように改める。
第三十二条の四 第三十条の二の規定は、第三十二条第一項の規定による都道府県の負担について準用する。
第三十三条の前に次の節名を付する。
第五節 医療保護入院等
第三十三条の三ただし書中「ただし」の下に「、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて」を加える。
第三十三条の五中「第十一条第二項」を「第十九条の九第二項」に改める。
第三十六条の前に次の節名を付する。
第六節 精神病院における処遇等
第三十八条の二第一項中「収容して」を「入院させて」に改める。
第四十一条の前に次の節名を付する。
第七節 雑則
第四十二条から第四十八条までを削り、第四十九条を第四十二条とし、第五十条を第四十三条とする。
第五十一条中「から前条まで」を「、第二十条から前条まで及び第四十七条第一項」に、「これらの規定」を「第二十四条、第二十七条第二項、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項及び第二項、第二十九条の二第一項、第二十九条の四、第二十九条の五、第三十二条第一項並びに第三十八条」に、「「精神障害者」とあるのは「覚せい剤の慢性中毒者」」を「第四十七条第一項中「精神保健及び精神障害者の福祉」とあるのは「精神保健」」に改め、同条を第四十四条とする。
第五十二条中「第五十一条」を「第四十四条」に改める。
第五十三条第一項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に、「第四十三条(第五十一条」を「第四十七条第一項(第四十四条」に、「都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長」を「都道府県知事等」に改める。
第五十四条、第五十五条及び第五十七条中「第五十一条」を「第四十四条」に改める。
第六章を第九章とする。
第五十一条の四中「精神障害者地域生活援助事業」の下に「又は精神障害者社会適応訓練事業」を加える。
第五章の二を第七章とする。
第五章の次に次の一章を加える。
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳
(精神障害者保健福祉手帳)
第四十五条 精神障害者(精神薄弱者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
3 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の申請に対して決定をするには、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、申請者が精神障害を支給事由とする年金たる給付で厚生省令で定めるものを受けているときは、この限りでない。
5 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第四十五条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。
第二節 相談指導等
(正しい知識の普及)
第四十六条 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
(相談指導等)
第四十七条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
2 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。
3 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たつては、福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。
4 市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)は、第一項及び第二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
(精神保健福祉相談員)
第四十八条 都道府県等は、精神保健福祉センター及び保健所に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
2 精神保健福祉相談員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するものその他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事等が任命する。
(施設及び事業の利用の調整等)
第四十九条 保健所長は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあつたときは、その精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者地域生活援助事業等」という。)の利用ができるよう、当該精神障害者の精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業等の利用について、相談に応じ、並びにあつせん及び調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする。
2 精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第三節 施設及び事業
(精神障害者社会復帰施設の設置)
第五十条 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
(精神障害者社会復帰施設の種類)
第五十条の二 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
一 精神障害者生活訓練施設
二 精神障害者授産施設
三 精神障害者福祉ホーム
四 精神障害者福祉工場
2 精神障害者生活訓練施設は、精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
3 精神障害者授産施設は、雇用されることが困難な精神障害者が自活することできるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
4 精神障害者福祉ホームは、現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図ることを目的とする施設とする。
5 精神障害者福祉工場は、通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とする施設とする。
(精神障害者地域生活援助事業)
第五十条の三 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、精神障害者地域生活援助事業(地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者地域生活援助事業を行うことができる。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第五十条の四 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(国又は都道府県の補助)
第五十一条 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
二 精神障害者地域生活援助事業に要する費用
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 都道府県が設置する精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
二 都道府県が行う精神障害者地域生活援助事業及び精神障害者社会適応訓練事業に要する費用
三 前項の規定による補助に要した費用
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに第十九条の四の次に一条を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の第五条の規定による指定を受けている精神病院(精神病院以外の病院に設けられている精神病室を含む。)についての改正後の第十九条の九第一項の規定の適用については、平成七年七月一日から平成八年三月三十一日までの間は、同項中「指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその」とあるのは、「指定病院の」とする。
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第四条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の七中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
第五十八条の十八を第五十八条の十九とし、第五十八条の十七を第五十八条の十八とし、第五十八条の十六の次に次の一条を加える。
(都道府県の負担)
第五十八条の十七 第五十八条の八第一項の規定により都道府県知事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2 前項の規定による都道府県の負担については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の規定を準用する。
第五十九条第三号を次のように改める。
三 第五十八条の十七第一項の規定により負担する費用
第五十九条第五号中「第五十八条の十七第一項」を「第五十八条の十八第一項」に改める。
第七十条第二十一号中「第五十八条の十八」を「第五十八条の十九」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第六号中「精神保健」の下に「及び精神障害者の福祉」を加える。
(医療法の一部改正)
第六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第四号中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「第十条に」を「第五十条の二に」に、「第十条の二」を「第五十条の三」に改める。
(社会福祉事業法の一部改正)
第七条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号の三中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
第六条第二項中「児童福祉」の下に「及び精神障害者福祉」を加える。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第八条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)を次のように改正する。
第三十一条第一項中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「第三条」を「第五条」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
別表精神病院の項中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「第六条及び第六条の二」を「第十九条の十」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六号ハ中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め、同表第七号イ中「精神保健法第十条第一項第二号」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項第二号」に改め、「精神障害者授産施設」の下に「及び同項第四号に規定する精神障害者福祉工場」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十三条第二項
二 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十二条及び第十四条第三項
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項
四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第二号
五 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項第三号
六 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十五条第六項
七 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)附則第五条第一項第三号
八 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)第一条のうち、第百十六条の二の改正規定
(精神保健法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 精神保健法等の一部を改正する法律(平成五年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、精神保健法の目次の改正規定及び第五章の次に二章を加える改正規定中「第五章の三」を「第八章」に改める。
附則第一条中「第五章の三」を「第八章」に改める。
附則第六条のうち、第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定中「精神保健」の下に「及び精神障害者の福祉」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第十二号中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
第七条第三項中「重要事項(」の下に、「精神障害者の福祉に関する事項を含み、」を加える。
内閣総理大臣 村山富市
法務大臣 前田勲男
大蔵大臣 武村正義
厚生大臣 井出正一
運輸大臣 亀井静香
自治大臣 野中広務