精神医療に関する条文・審議(その124)

前回(id:kokekokko:20051210)のつづき。初回は2004/10/28。
平成14年法律第1号による精神保健福祉法改正についてみてみます。いわゆるNTT株売却による社会資本整備法によって、精神障害者福祉の分野についても、精神病院や精神障害者福祉施設への無利子貸し付けがなされました。
ここでは、法成立過程についておおまかにみてみます。

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案【第36条、附則第1条、第6条の精神保健福祉法改正部分】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第三十六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 
 第五十一条の十二第一項中「この条において」を削る。
 
 附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
 
 附則第二項に見出しとして「(精神病者監護法及び精神病院法の廃止)」を付する。
 
 附則第三項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
 3 国は、当分の間、都道府県に対し、第十九条の十第一項の規定により国がその経費について補助する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第一項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 
 附則第四項及び第五項を次のように改める。
 4 国は、当分の間、営利を目的としない法人に対し、第十九条の十第二項の規定により国がその経費について補助することができる精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 5 国は、当分の間、都道府県(第五十一条の十二の規定により、都道府県が処理することとされている第五十条第一項又は第五十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の事務を指定都市が処理する場合にあつては、当該指定都市を含む。以下この項において同じ。)に対し、第五十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる精神障害者社会復帰施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 
 附則に次の八項を加える。
 6 国は、当分の間、都道府県又は指定都市に対し、精神障害者社会復帰施設(第五十条の二第一項第五号に規定する精神障害者地域生活支援センターを除く。以下この項において同じ。)において精神障害者と地域住民との交流を深めることを目的とする設備の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県及び指定都市以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県又は指定都市が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 7 国は、当分の間、都道府県に対し、精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 8 附則第三項から前項までの国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
 9 前項に定めるもののほか、附則第三項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 10 国は、附則第三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第十九条の十第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 11 国は、附則第四項の規定により営利を目的としない法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第十九条の十第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還時に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 12 国は、附則第五項から第七項までの規定により都道府県又は指定都市に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 13 都道府県、指定都市又は営利を目的としない法人が、附則第三項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
 
 附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十六条の改正規定の次に次のように加える。
 附則第五項中「第五十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)」を「第五十一条第三項」に、「第五十一条第二項」を「第五十一条第四項」に改める。
 【略】

第154回衆議院 財務金融委員会会議録第1号(平成14年1月25日)
○坂本委員長 次に、内閣提出、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣塩川正十郎君。
○塩川国務大臣 ただいま議題となりました日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 我が国の最近の経済情勢を見ますと、米国での同時多発テロ事件の発生を契機に世界経済が同時不況に陥るリスクが高まる中、景気が一段と悪化しております。
 こうした状況に対応し、構造改革をより一層推進しつつ、デフレの進行と相まって景気が加速度的に悪化することを回避するため、政府が先般策定いたしました緊急対応プログラムにおいては、構造改革に資する重点分野に注力して社会資本の整備を行い、民間投資の創出、就業機会の増大に資し、早期執行が可能で経済への即効性が高く、緊急に実施の必要のある事業を推進することといたしております。
 本法案は、これらの事業の実施により、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子貸付制度の整備改善を図るとともに、これに伴う財源措置その他必要な事項を定める必要があることにかんがみ、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法その他関係法律について、所要の改正を行うものであります。
 具体的には、現行の無利子貸付制度につき、公共的建設事業のうち、当該事業により生ずる収益をもって当該事業に要する費用を支弁できると認められるものに対する無利子貸し付けについて、民間事業者が収益施設とあわせて街路、下水道等の公共施設を整備する事業等を貸付対象に追加すること、公共的建設事業のうち、貸付金の償還時に国の負担または補助を受けるものに対する無利子貸し付けについて、対象事業を民間投資の拡大または地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備する事業であって、緊急に実施する必要のあるものに改めるとともに、国が実施する公共的建設事業も対象に追加すること、民間事業者の能力を活用して国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を行う事業等に対する無利子貸し付けについて、平成十八年三月三十一日までを限り、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業を貸付対象に追加すること等の見直しを行うことといたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
○坂本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

第154回衆議院 財務金融委員会会議録第2号(平成14年1月28日)
○坂本委員長 【略】先刻質疑を終了しました内閣提出、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について議事を進めます。
○山本(幸)委員 動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の討論は省略し、直ちに採決されんことを望みます。
○坂本委員長 ただいまの山本幸三君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○坂本委員長 起立総員。よって、そのとおり決しました。
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○坂本委員長 起立総員。よって、本案は可決すべきものと決しました。

第154回衆議院 本会議会議録第3号(平成14年1月29日)
○議長(綿貫民輔君) 日程第三、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂本剛二君。
    〔坂本剛二君登壇〕
坂本剛二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、先般、政府により策定された緊急対応プログラムにおいて推進することとしている事業の実施により、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法その他関係法律について、所要の改正を行うものであります。
 具体的には、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子貸付制度につき、次のとおり、見直しを行うことにしております。
 第一に、いわゆるAタイプの無利子貸し付けについて、所要の貸付対象の追加を行うことにしております。
 第二に、いわゆるBタイプの無利子貸し付けについて、対象事業を民間投資の拡大または地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備する事業であって、緊急に実施する必要のあるものに改めるとともに、国が実施する公共的建設事業も対象に追加することにしております。
 第三に、いわゆるCタイプの無利子貸し付けについて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業を貸付対象に追加することにしております。
 本案は、去る一月二十四日当委員会に付託され、翌二十五日塩川財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、同日より質疑に入り、昨日質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

第154回参議院 財政金融委員会会議録第1号(平成14年1月31日)
国務大臣塩川正十郎君) ただいま議題となりました日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 我が国の最近の経済情勢を見ますと、米国での同時多発テロ事件の発生を契機に世界経済が同時不況に陥るリスクが高まる中、景気が一段と悪化しております。
 こうした状況に対応し、構造改革をより一層推進しつつ、デフレの進行とあいまって景気が加速度的に悪化することを回避するため、政府が先般策定した緊急対応プログラムにおいて、構造改革に資する重点分野に注力して社会資本の整備を行い、民間投資の創出・就業機会の増大に資し、早期執行が可能で経済への即効性が高く、緊急に実施の必要のある事業を推進することといたしております。
 本法案は、これらの事業の実施により、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子貸付制度の整備改善を図るとともに、これに伴う財源措置その他必要な事項を定める必要があることにかんがみ、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法その他関係法律について、所要の改正を行うものであります。
 具体的には、現行の無利子貸付制度につき、
 一、公共的建設事業のうち、当該事業により生ずる収益をもって当該事業に要する費用を支弁できると認められるものに対する無利子貸付けについて、民間事業者が収益施設と併せて街路、下水道等の公共施設を整備する事業等を貸付対象に追加すること、
 二、公共的建設事業のうち、貸付金の償還時に国の負担又は補助を受けるものに対する無利子貸付けについて、対象事業を民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備する事業であって、緊急に実施をする必要のあるものに改めるとともに、国が実施する公共的建設事業も対象に加えること、
 三、民間事業者の能力を活用して国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を行う事業等に対する無利子貸付けについて、平成十八年三月三十一日までを限り、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業を貸付対象に追加すること
等の見直しを行うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第154回参議院 本会議会議録第3号(平成14年1月31日)
国務大臣塩川正十郎君) ただいま議題となりました日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 我が国の最近の経済情勢を見ますと、米国での同時多発テロ事件の発生を契機に世界経済が同時不況に陥るリスクが高まる中、景気が一段と悪化しております。
 こうした状況に対応し、構造改革をより一層推進しつつ、デフレの進行と相まって景気が加速的に悪化することを回避するため、政府が先般策定した緊急対応プログラムにおいて、構造改革に資する重点分野に注力して社会資本の整備を行い、民間投資の創出、就業機会の増大に資し、早期執行が可能で経済への即効性が高く、緊急に実施の必要のある事業を推進することといたしております。
 本法案は、これらの事業の実施により、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子貸付制度の整備改善を図るとともに、これに伴う財源措置その他必要な事項を定める必要があることにかんがみ、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法その他関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。
 具体的には、現行の無利子貸付制度につき、一、公共的建設事業のうち、当該事業により生ずる収益をもって当該事業に要する費用を支弁できると認められるものに対する無利子貸付けについて、民間事業者が収益施設と併せて街路、下水道の公共施設を整備する事業等を貸付対象に追加すること、二、公共的建設事業のうち、貸付金の償還時に国の負担又は補助を受けるものに対する無利子貸付けについて、対象事業を民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備する事業であって、緊急に実施をする必要のあるものに改めるとともに、国が実施する公共的建設事業をも対象に追加すること、三、民間事業者の能力を活用して国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を行う事業等に対する無利子貸付けについて、平成十八年三月三十一日までを限り、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業を貸付対象に追加すること等の見直しを行うこととしております。
 以上、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げました。
 何とぞ、速やかに御賛同いただきますようにお願い申し上げます。(拍手)

第154回参議院 財政金融委員会会議録第2号(平成14年2月1日)
○委員長(山下八洲夫君) 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
円より子君 ただいま議題となりました政府提出の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、私は、民主党・新緑風会を代表し、反対の討論を行います。
【略】
○池田幹幸君 私は、日本共産党を代表して、いわゆるNTT株売却益運用法案に対し、反対の討論を行います。
【略】
平野達男君 私は、政府提案の日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
【略】
○委員長(山下八洲夫君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山下八洲夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

第154回参議院 本会議会議録第4号(平成14年2月1日)
○議長(井上裕君) この際、日程に追加して、
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上裕君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長山下八洲夫君。
   〔山下八洲夫君登壇、拍手〕
○山下八洲夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子貸付制度について整備改善を図るとともに、これに伴う財源措置その他必要な事項を定めようとするものであります。
 委員会におきましては、無利子貸付けの対象となった事業の内容と景気に及ぼす効果、二〇〇八年度の国債の大量償還に向けた政府の対応、NTT株式売払収入の全額を貸し付けることができる根拠等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
 質疑を終了し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して円より子理事、日本共産党を代表して池田幹幸委員、国会改革連絡会の平野達男委員より、それぞれ本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(井上裕君) これより採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百三十三  
  賛成            百三十九  
  反対             九十四  
 よって、本案は可決されました。(拍手)

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年2月8日法律第1号)【第36条、附則第1条、第6条の精神保健福祉法改正部分】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第三十六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 
 第五十一条の十二第一項中「この条において」を削る。
 
 附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
 
 附則第二項に見出しとして「(精神病者監護法及び精神病院法の廃止)」を付する。
 
 附則第三項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
 3 国は、当分の間、都道府県に対し、第十九条の十第一項の規定により国がその経費について補助する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第一項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 
 附則第四項及び第五項を次のように改める。
 4 国は、当分の間、営利を目的としない法人に対し、第十九条の十第二項の規定により国がその経費について補助することができる精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 5 国は、当分の間、都道府県(第五十一条の十二の規定により、都道府県が処理することとされている第五十条第一項又は第五十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の事務を指定都市が処理する場合にあつては、当該指定都市を含む。以下この項において同じ。)に対し、第五十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる精神障害者社会復帰施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 
 附則に次の八項を加える。
 6 国は、当分の間、都道府県又は指定都市に対し、精神障害者社会復帰施設(第五十条の二第一項第五号に規定する精神障害者地域生活支援センターを除く。以下この項において同じ。)において精神障害者と地域住民との交流を深めることを目的とする設備の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県及び指定都市以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県又は指定都市が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 7 国は、当分の間、都道府県に対し、精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 8 附則第三項から前項までの国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
 9 前項に定めるもののほか、附則第三項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 10 国は、附則第三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第十九条の十第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 11 国は、附則第四項の規定により営利を目的としない法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第十九条の十第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還時に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 12 国は、附則第五項から第七項までの規定により都道府県又は指定都市に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 13 都道府県、指定都市又は営利を目的としない法人が、附則第三項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
 
 附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十六条の改正規定の次に次のように加える。
 附則第五項中「第五十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)」を「第五十一条第三項」に、「第五十一条第二項」を「第五十一条第四項」に改める。
 【略】