精神医療に関する条文・審議(その129)

前回(id:kokekokko:20051215)のつづき。初回は2004/10/28。
今回は、平成16年までの精神保健法施行令の改正についてみてみます。改正は以下のとおりです。
平成6年9月2日政令第282号〔健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成7年6月30日政令第278号〔精神保健法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成8年1月4日政令第1号〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
平成9年3月28日政令第84号〔厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令
平成9年12月10日政令第355号〔日本私立学校振興・共済事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成10年1月8日政令第5号〔精神保健福祉士法施行令〕
平成10年4月9日政令第146号〔第五次改正〕
平成11年9月3日政令第262号〔介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成11年12月8日政令第393号〔地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令
平成12年1月21日政令第11号〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成12年6月7日政令第309号〔中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令
平成13年10月19日政令第333号〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成14年1月17日政令第4号〔保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
平成14年2月8日政令第27号〔日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成14年8月30日政令第282号〔健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成6年政令第282号)
  平成6年9月2日公布/平成6年10月1日施行
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健法施行令の一部改正)
第二十二条 精神保健法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 第四条各号列記以外の部分中「政令で定める」を削り、「診療所」の下に「(これらに準ずるものを含む。)」を、「薬局」の下に「であって政令で定めるもの」を加え、同条第一号中「第四十四条第一項」を「第四十四条ノ四第一項第一号」に改め、「特定承認保険医療機関」の下に「又は同法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者」を加え、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十八条第三項第二号」を「第二十八条第五項第二号」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
 三 老人保健法(昭和五十七年法律八十号)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者
 
 第四条第四号中「行なう」を「行う」に改める。
 
 内閣総理大臣 村山富市
 法務大臣 前田勲男
 大蔵大臣 竹村正義
 文部大臣 与謝野馨
 厚生大臣 井出正一
 農林水産大臣 大河原太一郎
 運輸大臣 亀井静香
 労働大臣 浜本万三
 建設大臣 野坂浩賢
 自治大臣 野中広務

精神保健法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成7年政令第278号)
  平成7年6月30日公布/平成7年7月1日施行
内閣は、精神保健法等の一部を改正する法律(平成七年法律第九十四号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健法施行令の一部改正)
第一条 精神保健法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
 
第一条を削る。
 
第二条第一項中「法第八条」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第七条」に、「精神保健センター」を「精神保健福祉センター」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により控除しなければならない金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。
 
第二条を第一条とし、第二条の二を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二条の三 法第十九条の十第一項の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用(法第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生大臣自治大臣及び大蔵大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
2 第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
第三条第一項中「支弁した」を「負担した」に、こえたを「超えた」に改める。
 
第六条中「第四十二条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第一号及び第三号中「精神保健」の下に「及び精神障害者の福祉」を加え、同条第四号中「法第四十二条第一項の職員」を「精神保健福祉相談員」に改め、同条を第十一条とする。
 
第五条の次に次の六条を加える。
第六条 法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

障害等級  精神障害の状態
一級  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
二級  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
三級  日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
第七条 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、これに精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
第八条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下同じ。)を移したときは、三十日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第九条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
第十条 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
第十一条 第六条から前条までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生省令で定める。
 
 内閣総理大臣 村山富市
 大蔵大臣 竹村正義
 厚生大臣 井出正一
 自治大臣 野中広務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第1号)【第1条】
  平成8年1月4日公布/平成8年4月1日施行
内閣は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十一条の十二第一項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
 第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第五十一条の十二第一項の規定により、指定都市が処理し、又は指定都市の市長その他の機関若しくは職員が行う事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六の二に定めるところによる。
 
 厚生大臣 森井忠良
 自治大臣 深谷隆司
 内閣総理大臣 村山富市

日本私立学校振興・共済事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第355号)【第18条】
  平成9年12月10日公布/平成9年4月1日施行
内閣は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
 
 内閣総理大臣 橋本龍太郎
 法務大臣 下稲葉耕吉
 大蔵大臣 三塚博
 文部大臣 町村信孝
 厚生大臣 小泉純一郎
 農林水産大臣 島村宜伸
 通商産業大臣 堀内光雄
 労働大臣 伊吹文明
 建設大臣 瓦力
 自治大臣 上杉光弘

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第146号)
  平成10年4月9日公布/平成10年4月9日施行
内閣は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項中「設置」の下に「のために支出した費用の額」を、「費用」の下に「のうち次に掲げる事業に係るもの」を加え、同項に次の各号を加える。
 一 児童及びアルコールの慢性中毒者の精神保健の向上に関する事業
 二 精神障害者の社会復帰の促進に関する事業
 
 厚生大臣 小泉純一郎
 内閣総理大臣 橋本龍太郎