精神医療に関する条文・審議(その130)

前回(id:kokekokko:20051216)のつづき。初回は2004/10/28。
きのうにひきつづき、平成16年までの精神衛生法施行令の改正についてみてみます。

介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第262号)【第13条】
  平成11年9月3日公布/平成12年4月1日施行
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の施行に伴い、及び同法第十九条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号を次のように改める。
 三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
 
 内閣総理大臣 小渕恵三
 大蔵大臣 宮沢喜一
 文部大臣臨時代理 国務大臣 真鍋賢二
 厚生大臣 宮下創平
 郵政大臣 野田聖子
 自治大臣 野田毅

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第393号)【第12条】
  平成11年12月8日公布/平成12年4月1日施行
内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、及び同法附則第百六十四条第一項規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。

第四条第一号中「指定訪問看護事業者」の下に「(次条第三項において「指定訪問看護事業者」という。)」を加え、同条第三項中「限る。」の下に「次条第三項において「介護訪問看護事業者」という。)」を加える。
 
第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。
 第四条の二 都道府県知事は、法第三十二条第三項による申請を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に同条第一項の規定によつて費用を負担するかどうかを決定し、負担すべき旨を決定したときは速やかに患者票を申請者に交付し、負担しない旨を決定したときは速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
 2 前項の規定による患者票の交付は、その申請を受理した保健所長を経由して行わなければならない。
 3 法第三十二条第一項の規定によつて費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者若しくは介護訪問看護事業者を変更しようとするときは、あらかじめ、精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
 4 第1項の患者票の交付を受けた者は、その精神障害者について医療を受ける必要がなくなつたときは、速やかに、患者票を精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に返納しなければならない。
 
第五条の次に次の二条を加える。
 第五条の二 第四条から前条までに定めるもののほか、法第三十二条第一項の医療について必要な事項は、厚生省令で定める。
 第五条の三 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する保健所長を経由して行わなければならない。
 
第六条の次に次の一条を加える。
 第六条の二 法第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した保健所長を経由して行わなければならない。
 
第七条及び第八条を次のように改める。
 第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
 2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したときは、三十日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 3 前項の規定による届出があつたときは、その保健所長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
 4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地を管轄する保健所長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 5 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する保健所長を経由して、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
 6 都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
  一 法第四十五条の二第一項若しくは第十条の二第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
  二 前項の規定による通知を受けたとき。
 第八条 法第四十五条第四項の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する保健所長を経由して行わなければならない。
 2 都道府県知事は、前項の規定による申請を行つた者が第六条第三項で定める精神障害の状態であると認めたときは、厚生省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に当該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
 3 前項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した保健所長を経由して行わなければならない。
 
第九条に次の二項を加える。
 2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
 3 第一項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する保健所長を経由して行わなければならない。
 
第十条に次の二項を加える。
 2 精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、前項の規定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
 3 第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する保健所長を経由して行わなければならない。
 
第十条の次に次の一条を加える。
 第十条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳都道府県知事に返還しなければならない。
  2 法第四十五条の二第一項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する保健所長を経由して行わなければならない。
 
十三条中「処理し、又は指定都市の市長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第十四条 第二条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
 2 第四条の二第二項から第四項まで、第五条の三、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。