精神医療に関する条文・審議(その131)

前回(id:kokekokko:20051217)のつづき。初回は2004/10/28。
きのうにひきつづき、平成16年までの精神衛生法施行令の改正についてみてみます。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成12年政令第11号)【第1条】
  平成12年1月21日公布/平成12年4月1日施行
内閣は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の施行に伴い、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年)第七条、第四十五条第七項及び第四十八条第二項【略】の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 
第一条第一項第一号中「アルコールの慢性中毒者」を「精神作用物質(アルコールに限る。)の依存症を有する者」に改める。
 
第七条第六項第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 法第四十五条の二第三項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。
 
第十二条第一号を削り、同条第二号中「大学において」の下に「社会福祉に関する科目又は」を加え、動号を同条第一号とし、同条中第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。
 
 厚生大臣 丹羽雄哉
 自治大臣 保利耕輔
 内閣総理大臣 小渕恵三

中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第309号)【第15条】
  平成12年6月7日公布/平成13年1月6日施行
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 
本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「自治大臣及び大蔵大臣」及び「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。
 
本則に次の一条を加える。
 第十五条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
 
 内閣総理大臣 森喜朗
 大蔵大臣 宮沢喜一
 厚生大臣 丹羽雄哉
 農林水産大臣 玉沢徳一郎
 通商産業大臣臨時代理 国務大臣 中曽根弘文
 運輸大臣 二階俊博
 郵政大臣 前島英三郎
 労働大臣 牧野隆守
 建設大臣 中山正暉
 自治大臣 保利耕輔

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第333号)【第1条】
  平成13年10月9日公布/平成14年4月1日施行
内閣は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 
第四条の二第一項中「保健所長」を「市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「保健所長」を「市町村長」に改める。
 
第五条の三、第六条の二及び第七条第二項から第五項までの規定中「保健所長」を「市町村長」に改める。
 
第八条第一項中「第四十五条第五項」を「第四十五条第四項」に、「保健所長」を「市町村長」に改め、同条第二項及び第三項中「保健所長」を「市町村長」に改める。
 
第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項中「保健所長」を「市町村長」に改める。
 
第十四条第二項中「保健所を設置する市又は特別区」を「市町村」に改める。
 
 総務大臣 片山虎之助
 財務大臣 塩川正十郎
 厚生労働大臣 坂口力
 内閣総理大臣 小泉純一郎

保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成14年政令第4号)【第7条】
  平成14年1月17日公布/平成14年3月1日施行
内閣は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第三号中「保健婦」を「保健師」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改める。
 
 厚生労働大臣臨時大臣 国務大臣 武部勤
 内閣総理大臣 小泉純一郎

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第27号)【第9条】
  平成14年2月8日公布/平成14年2月8日施行
内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の五項を加える。
 3 法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 4 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項から第七項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 7 法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
 
 内閣総理大臣 小泉純一郎
 総務大臣 片山虎之助
 財務大臣 塩川正十郎
 文部科学大臣 遠山敦子
 厚生労働大臣 坂口力
 農林水産大臣 武部勤
 経済産業大臣 平沼赳夫
 国土交通大臣 林寛子
 環境大臣 川口順子

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第282号)【第14条】
  平成14年8月30日公布/平成14年2月8日施行
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「第四十四条第一号」を「第八十六条第一項第一号」に、「第四十四条ノ四第一項」を「第八十八条第一項」に改める。
 
 内閣総理大臣 小泉純一郎
 総務大臣 片山虎之助
 財務大臣 塩川正十郎
 文部科学大臣 遠山敦子
 厚生労働大臣 坂口力
 農林水産大臣 武部勤
 国土交通大臣 林寛子