精神医療に関する条文・審議(その132)

前回(id:kokekokko:20051218)のつづき。初回は2004/10/28。
今回は、平成16年までの精神保健法施行規則の改正についてみてみます。改正は以下のとおりです。
平成1年3月24日厚生省令第10号〔人口動態調査令施行細則等の一部を改正する省令〕
平成6年2月28日厚生省令第6号〔厚生省関係研究交流促進法施行規則等の一部を改正する省令〕
平成6年3月14日厚生省令第9号〔精神保健法施行規則等の一部を改正する省令〕
平成6年9月9日厚生省令第56号〔健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令〕
平成6年10月14日厚生省令第67号〔療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部を改正する等の省令〕
平成7年6月30日厚生省令第47号〔精神保健法施行規則等の一部を改正する省令〕
平成7年9月26日厚生省令第52号〔第六次改正〕
平成8年3月21日厚生省令第10号〔第七次改正〕
平成9年3月28日厚生省令第31号〔厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令〕
平成10年1月13日厚生省令第1号〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令〕
平成11年11月1日厚生省令第91号〔介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令〕
平成12年3月7日厚生省令第20号〔介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令〕
平成12年3月28日厚生省令第49号〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令〕
平成12年10月20日厚生省令第127号〔中央省庁等改革のための健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令〕
平成14年1月22日厚生労働省令第8号〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び介護支援専門員に関する省令の一部を改正する省令〕
平成14年3月13日厚生労働省令第27号〔厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令〕
平成16年3月18日厚生労働省令第30号〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する等の省令〕
平成16年4月1日厚生労働省令第88号〔生活保護法施行規則等の一部を改正する省令〕

人口動態調査令施行細則等の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第10号)【第28条、附則第1〜4号】
  平成1年3月24日公布/平成1年3月24日施行
関係法律、関係政令及び関係厚生省令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、人口動態調査令施行細則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健法施行規則の一部改正)
第二十八条 精神保健法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
別記様式第一号(表面)及び別記様式第二号(表面)中「昭和」を「平成」に改める。
 
別記様式第三号中「明 大 昭」を「明 大 昭 平」に、「昭和」を「平成」に改める。
 
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
 
 厚生大臣 小泉純一郎

厚生省関係研究交流促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成6年厚生省令第6号)【第28条、附則第1〜4号】
  平成6年2月28日公布/平成6年4月1日施行
関係法律、関係政令及び関係厚生省令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、厚生省関係研究交流促進法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健法施行規則の一部改正)
第十九条 精神保健法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
別記様式第一号(表面)及び別記様式第二号(表面)中「B列7番」を「A列6番」に改める。
 
別記様式第三号の注意の1中「B列4番」を「A列4番」に改める。
 
附則
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
 
 厚生大臣 大内啓伍

精神保健法施行規則等の一部を改正する省令(平成6年厚生省令第28号)【第1条、附則】
  平成6年3月14日公布/平成6年4月1日施行
精神保健法等の一部を改正する法律(平成五年法律第七十四号)の施行に伴い、関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、精神保健法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健法施行規則の一部改正)
第一条 精神保健法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二十二条の三第一項」を「第二十二条の四第一項」に、「第二十二条の三第二項」を「第二十二条の四第二項」に改める。
 
第六条中「第二十二条の三第三項」を「第二十二条の四第三項」に改める。
 
第七条中「第二十二条の三第四項」を「第二十二条の四第四項」に改める。
 
第九条第八号及び第十条中「保護義務者」を「保護者」に改める。
 
十三条第一号ト中「保護義務者」を「保護者」に改め、同号チ中「保護義務者が」を「保護者が」に、「選任保護義務者」を「選任保護者」に改める。
 
第十四条第七号中「保護義務者」を「保護者」に改める。
 
第十九条第一号第十号中「保護義務者」を「保護者」に改め、同項第十一号中「保護義務者が選任保護義務者」を「保護者が選任保護者」に改める。
 
第二十二条の次に次の六条を加える。
 第二十三条 法第五十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
  一 名称、住所及び事務所の所在地
  二 代表者の氏名
 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  一 定款又は寄附行為
  二 登記事項証明書
  三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  四 法第五十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  五 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
 第二十四条 法第五十一条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生大臣に提出しなければならない。
  一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  二 変更しようとする年月日
  三 変更の理由
 第二十五条 法第五十一条の四の厚生省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
  一 精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談並びに訓練及び指導に関する情報又は資料
  二 前号に掲げる相談並びに訓練及び指導を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)
 第二十六条 センターは、法第五十一条の五第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生大臣に提出しなければならない。
 2  センターは、法第五十一条の五後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
  一 変更しようとする事項
  二 変更の理由
 第二十七条 法第五十一条の五第三項の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  一 特定情報(法第五十一条の五第一項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
  二 特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項
  三 特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
  四 特定情報の使用及びその制限に関する事項
  五 特定情報の処理に関し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
  六 その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項
 第二十八条 法第五十一条の九第二項の規定において準用する法第二十七条第五項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第四号によらなければならない。
 
 別表第一時間数の欄「七」を「五」に、「三」を「五」に改め、同表備考の欄中「最近の」を「入退院に関する診療技術その他最近の」に、「及び地域精神保健」を「、地域精神保健及び精神障害者の社会復帰」に改める。
 
別記様式第三号の次に次の一様式を加える。
【略】
 
附則
 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
 
 厚生大臣 大内啓伍

健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)【第19条、附則第1項本文】
  平成6年9月9日公布/平成6年10月1日施行
健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)及び健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成六年政令第二百八十二号)の施行に伴い、関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令を次のように定める。
 
精神保健法施行規則の一部改正)
第十九条 精神保健法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 第十条第四項中「又は薬局」を「、薬局又は令第四条第一号に規定する指定訪問看護事業者若しくは同条第三号に規定する指定老人訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)」に改め、同条第五項中「又は診療所」を「若しくは診療所又は指定訪問看護事業者等」に改める。
 
 第十二条中「又は薬局」を「、薬局又は指定訪問看護事業者等」に改め、「所在地」の下に「並びに指定訪問看護事業者等にあつては当該指定に係る訪問看護事業又は老人訪問看護事業を行う事業所の名称及び所在地」を加える。
 
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。【略】
 
 厚生大臣 井出正一

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第67号)【第9条、附則第1条、第2条】
  平成6年10月14日公布/平成6年10月14日施行
健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部を改正する等の省令を次のように定める。
 
精神保健法施行規則の一部改正)
第九条 精神保健法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中「若しくは薬局」を「、薬局若しくは指定訪問看護事業者等(以下この条において「医療機関等」という。)」に改め、「(昭和五十一年厚生省令第三十六号)」の下に「又は老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)」を加え、「当該病院若しくは診療所又は薬局」を「当該医療機関等」に改め、同条ただし書きを削る。
 
 附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
 
 厚生大臣 井出正一