精神医療に関する条文・審議(その133)

前回(id:kokekokko:20051219)のつづき。初回は2004/10/28。
きのうにひきつづき、平成16年までの精神保健福祉法施行規則の改正についてみてみます。

精神保健法施行規則等の一部を改正する省令(平成7年厚生省令第47号)【第1条、附則】
  平成7年6月30日公布/平成7年7月1日施行
精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九十四号)及び精神保健法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成七年政令第二百七十八号)の施行に伴い、並びに関係法律を実施するため、精神保健法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健法施行規則の一部改正)
第一条 精神保健法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
題名を次のように改める。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則

第一条中「精神保健法施行令」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」に、「第二条の三」を「第二条の二」に改め、同条第五号中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
 
第十条中第一項第三号中「法律第百二十八号」の下に「。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。」を加え、「、私立大学教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削り、「による被保険者、労働者、組合員、被扶養者、七十歳以上の加入者等又は医療扶助」を「により医療に関する給付」に改め、同条第二項を次のように改める。
2  法第三十二条第四項の厚生省令で定める医師の診断書は、精神保健指定医その他精神障害者の診断又は治療に従事する医師の別記様式第三号による診断書とする。
 
別表第一中「精神保健関係法規及び精神保健行政」を「精神保健福祉関係法規及び精神保健福祉行政」に、「精神保健法及び精神保健行政概論」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論」に改める。
 
別記様式第一号(裏面)中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
 
別記様式第二号(表面)中「精神保健職員」を「精神保健福祉職員」に改め、同様式(裏面)中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「精神保健職員」を「精神保健福祉職員」に改める。
 
別記様式第三号中「意見書」を「通院医療診断書」に改める。
 
別記様式第四号(表面)中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め、同様式(裏面)中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「精神保健職員」を「精神保健福祉職員」に改める。
 
附則
1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第一号、別記様式第二号又は別記様式第四号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
 厚生大臣 井出正一

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成7年厚生省令第52号)
  平成7年9月26日公布/平成7年9月26日施行
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十二条第四項、第四十五条第一項、第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第十一条の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第十条第二項中「精神保健指定医」を「指定医」に改め、「別記様式第三号による」を削る。
 
第二十八条を第四十条とし、第二十三条から第二十七条までを十二条ずつ繰り下げ、第二十二条の次に次の十二条を加える。
 第二十三条 法第四十五条第一項の厚生省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
  一 指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して六月を経過した日以後における診断書に限る。)
  二 第二十七条に定める精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し
 2 法第四十五条第一号の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下同じ。)を管轄する保健所長を経て行わなければならない。
 第二十四条 都道府県知事が法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳を交付するとき又は同条第三項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付の申請を却下するときは、その申請を受理した保健所長を経て行わなければならない。
 第二十五条 精神障害者保健福祉手帳の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
 第二十六条 令第七条の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  一 精神障害者の氏名、性別、住所及び生年月日
  二 障害等級
  三 精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
  四 通院医療費受給者番号
  五 精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由
 第二十七条 法第四十五条第四項ただし書に規定する精神障害を支給事由とする年金たる給付で厚生省令で定めるものは、次のとおりとする。
  一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
  二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金
  三 国家公務員等共済組合法による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金
  四 地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金
  五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金
  六 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による障害共済年金及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による障害年金
 第二十八条 法第四十五条第五項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第二十三条第一項各号のいずれかに該当する書類を添えて、その居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない。
 2 前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の三月前から行うことができる。
 3 都道府県知事は、第一項の申請を行つた者が令第六条第三項で定める精神障害の状態であると認めたときは、精神障害者保健福祉手帳交付台帳に必要な事項を記載するとともに、その申請を受理した保健所長にその旨を通知するか、又はさきに交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
 4 前項の通知を受けた保健所長は、その者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
 5 第三項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない。
 第二十九条 都道府県知事は、令第八条第一項の規定による居住地変更の届出を受理したときは、精神障害者保健福祉手帳交付台帳に必要な事項を記載するとともに、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
 2 令第八条第一項の規定による居住地変更の届出及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、新居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない。
 第三十条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したときは、三十日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する保健所長を経て、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、その保健所長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の届出を受理したときは、精神障害者保健福祉手帳交付台帳に必要な事項を記載しなければならない。
 第三十一条 令第九条の規定による障害等級の変更の申請については、第二十八条第一項の規定を準用する。
2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、精神障害者保健福祉手帳交付台帳に必要な事項を記載するとともに、さきに交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
3 前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない。
 第三十二条 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第十条の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、さきに交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
2 精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、令第十条の規定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
3 令第十条の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない。
 第三十三条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸簿法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳都道府県知事に返還しなけ ればならない。
2 法第四十五条の二第一項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない。
 第三十四条 都道府県知事は、次の各号に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
 一 法第四十五条の二第一項若しくは前条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき
 二 令第八条第二項の規定による通知を受けたとき
 
別記様式第三号を次のように改める。【略】
 
 附則
この省令は、公布の日から施行する。
 
 厚生大臣 森井忠良