精神医療に関する条文・審議(その134)

前回(id:kokekokko:20051220)のつづき。初回は2004/10/28。
きのうにひきつづき、平成16年までの精神保健福祉法施行規則の改正についてみてみます。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第10号)
  平成8年3月21日公布/平成8年4月1日施行
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第四号、第十九条第一項及び第二項並びに第十九条の五の規定に基づき、並びに同法を実施するため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第二条中「第十九条」を「第十九条第一項」に、「別表第一」を「別表」に改める。
 
第四条を次のように改める。
第四条 法第十九条第二項の厚生省令で定めるやむを得ない理由は、同条第一項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
 
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 法第十九条の五に規定する精神病院に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
 
第六条第三号中「診察した指定医」の下に「(法第十八条第一項の規定により指定を受けた精神保健指定医をいう。以下同じ。)」を加える。
 
第二十九条第一項中「の都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の市長」を加える。
 
第三十条第一項中「区域内」の下に、「(指定都市の区域に係る部分を除く。)若しくは指定都市の区域内」を、「都道府県知事」の下に「(指定都市にあつては、市長)」を加え、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の市長」を加える。
 
本則に次の一条を加える。
 第四十一条 令第十三条の規定により、指定都市又は指定都市の市長その他の機関が精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務を処理し又は行う場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第十条第三項、第五項及び第六項都道府県知事指定都市の市長
第十二条
第二十四条
第二十八条第三項
第二十九条第一項都道府県知事は指定都市の市長は
第三十一条第二項都道府県知事指定都市の市長
第三十二条第一項及び第二項
第三十三条第一項
第三十四条
 
附則第三項を削る。
別表第二を削り、別表第一を次のように改める。
科目 法第十八条第一項に規定する研修(指定前の研修)の課程の時間数 法第十九条第一項に規定する研修(指定後の研修)の課程の時間数 備考
精神保健福祉関係法規及び精神保健福祉行政











 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 関係行政法規を含む。
 医療と法
 人権と法 憲法、人身保護法、行政不服審査法等を含む。
精神医学 入退院に関する診断技術その他の最近の精神医学の動向及び地域精神保健を含む。
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉 精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉の事例を含む。
事例研究
合計 十八  

【別記様式に関して:略】
 
 附則
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
 
 厚生大臣 菅直人

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)【第7条、附則第1項】
  平成9年3月28日公布/平成9年4月1日施行
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)並びに【略】の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第十条第一項第三号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
 
第二十七条第三号中「国家公務員等共済組合法による障害共済年金」を「国家公務員共済組合法による障害共済年金」に改める。
 
附則
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 
 厚生大臣 小泉純一郎

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第1号)【第1条、附則】
  平成10年1月13日公布/平成10年1月13日施行
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の施行に伴い、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項ただし書きに基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健法施行規則の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第二十七条第五号中「私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に改める。
 
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 厚生大臣 小泉純一郎