精神医療に関する条文・審議(その135)

前回(id:kokekokko:20051221)のつづき。初回は2004/10/28。
きのうにひきつづき、平成16年までの精神保健福祉法施行規則の改正についてみてみます。

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)【附則第1条、第5条】
  平成12年3月7日公布/平成12年4月1日施行
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第十二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条第八項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十八条第九項の規定に基づき、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。
 
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中、「又は老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)」を「、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)」に改める。
 
 厚生大臣 丹羽雄哉

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第49号)【第1条、附則】
  平成12年3月28日公布/平成12年4月1日施行
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第四号、第十九条第一項、第十九条の四の二、第二十二条の四第一項、第二十九条の二の二第二項(同法第三十四条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第三十三条の四第二項、第三十八条の二第一項後段(同法第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第五十条の二第六項並びに精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の規定に基づき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を実施するため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第四の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 法第十九条の四の二の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 一  法第二十二条の四第三項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
  イ 法第二十二条の四第三項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
  ロ 当該措置を採つたときの症状
 二  法第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
  イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
  ロ 今後の治療方針
 三  法第三十三条第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
  イ 法第三十三条第一項の規定による措置を採つたときの症状
  ロ 法第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
 四  法第三十三条の四第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
  イ 法第三十三条の四第一項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
  ロ 当該措置を採つたときの症状
  ハ 法第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
 五  法第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載
  イ 法第三十六条第三項の規定による指定医が必要と認めて行つた行動の制限の内容
  ロ 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
  ハ 当該行動の制限を行つたときの症状
 六  法第三十八条の二第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
  イ 症状
  ロ 過去六月間の病状又は状態像の経過の概要
  ハ 生活歴及び現病歴
  ニ 今後の治療方針
 七  法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
  イ 過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要
  ロ 前号イ、ハ及びニに掲げる事項
 八  法第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載第二号に掲げる事項
 
第五条第三号中「(次条において「退院の制限」という。)」を削り、同号を同条第四号とし、相乗第二号の次に次の一号を加える。
 三 処遇に関する事項
 
第六条を次のように改める。
 第六条 法第二十二条の四第四項、第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三本文の厚生省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。
 
第七条を削り、第八条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第八条 法第二十九条の二の二第二項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 移送先の精神病院の名称及び所在地
  二 移送の方法
  三 法第二十九条の二の二第三項に規定する行動の制限に関する事項
 
第十条第三項から第六項までを削る。
 
第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
 第十一条 令第四条の二第一項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け、又は受けさせるに当たつては、患者票を法第三十二条第一項の病院若しくは診療所、薬局又は令第四条第一号に規定する指定訪問看護事業者若しくは同条第三号に規定する介護訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)に提示しなければならない。
 
十三条第一号中チをヌとし、トをリとし、ヘをトとし、トの次に次のように加える。
 チ 法第三十四条第一項の規定による移送の有無
 
十三条第一号中ホをヘとし、ニの次に次のように加える。
 ホ 法第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
 
十三条第二号ハ中「ニまで及びヘ」を「ホまで及びト」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。
 ハ 法第三十四条第二項の規定による移送の有無
 
第十六条中第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
 七 法第三十四条第三項の規定による移送の有無
 
第十六条第四号の次に次の一号を加える。
 五 法第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
 
第十七条及び第十八条を次のように改める。
 第十七条 第八条の規定は、法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第二項の厚生省令で定める事項について準用する。この場合において、第八条第三号中「法第二十九条の二の二第三項」とあるのは、「法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
 第十八条 削除
 
第十九条第二項第二号中「及び第六号」を「、第六号及び第八号」に改める。
 
第二十条第二項第二号中「及び前条第一項第六号」を「並びに前条第一項第六号及び第八号」に改める。
 
第二十一条第三号中「チまで」を「ヌまで」に改める。
 
第二十三条第二項を削る。
 
第二十四条を次のように改める。
 第二十四条 削除
 
第二十六条中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
 
第二十八条第一項中「、その居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない」を「行うものとする」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
 
第二十九条及び第三十条を削る。
 
第三十一条第一項中「第九条」を「第九条第一項」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第二十九条とする。
 
第三十二条第一項中「都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長)」を加え、「第十条」を「第十条第一項」に、「さきに」を「先に」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第三十条とし、同条の次に次の二条を加える。
 第三十一条 法第五十条第二項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 施設の名称、種類及び所在地
  二 設置者の氏名、住所及び経歴(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  三 条例、定款その他の基本約款
  四 建物その他の設備の規模及び構造
  五 運営の方針
  六 利用定員
  七 職員の定数及び職務の内容
  八 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
  九 事業開始の予定年月日
 2 法第五十条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
 第三十二条 法第五十条第四項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 廃止し、又は休止しようとする年月日
  二 廃止又は休止の理由
  三 現に利用している者に対する措置
  四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
 
第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
 第三十三条 法第五十条の二第六項の厚生省令で定める援助は、次のとおりとする。
  一 調理、掃除その他の自立した生活を営むための日常生活上の世話
  二 自主的な活動、地域及び家族との交流等の機会の提供
  三 住居、就業その他の日常生活に必要な情報の提供
 第三十四条 第七条の規定は、法第五十条の二の四第二項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第七条中「それぞれ別記様式第一号及び第二号」とあるのは、「別記様式第二号」と読み替えるものとする。
 
第四十一条を削る。
 
別表中

精神保健福祉関係法規及び精神保健福祉行政











 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 関係行政法規を含む。
 医療と法
 人権と法 憲法、人身保護法、行政不服審査法等を含む。
精神医学 入退院に関する診断技術その他の最近の精神医学の動向及び地域精神保健を含む。


精神保健福祉関係法規及び精神保健福祉行政











 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 関係行政法規を含む。
 医療と法
 人権と法 憲法、人身保護法、行政不服審査法等を含む。
精神医学 入退院に関する診断技術その他の最近の精神医学の動向及び地域精神保健を含む。

に改める。
 
別記様式第二号(裏面)を次のように改める。【略】
 
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
 厚生大臣 小泉純一郎