精神医療に関する条文・審議(その136)

前回(id:kokekokko:20051222)のつづき。初回は2004/10/28。
きのうにひきつづき、平成16年までの精神保健福祉法施行規則の改正についてみてみます。

中央省庁等改革のための健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成12年厚生省令第127号)【第19条、附則第1項、第3項、第4項】
  平成12年10月20日公布/平成13年1月6日施行
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律及び関係政令を実施するため、中央省庁等改革のための健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第十九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 本則(第十二条を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
 
本則に次の一条を加える。
 第四十一条 法第五十一条の十五第一項及び令第十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
  一 法第五十一条の十三第一項に規定する権限
  二 令第二条の二に規定する権限
 
別記様式第一号中「厚生省」を「厚生労働省」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
 
別記様式第二号及別記様式第四号中「厚生省」を「厚生労働省」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
 
附則
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
 厚生大臣 津島雄二

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び介護支援専門員に関する省令の一部を改正する省令(平成14年厚生省令第8号)【第1条、附則】
  平成14年1月22日公布/平成14年4月1日施行
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部の施行に伴い、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の三第一項及び第五十条の三の二第二項並びに介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十五条の二第一項の規定に基づき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を実施するため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び介護支援専門員に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第二十三条第二号中「第二十七条に定める」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
 イ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
 ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金
 ハ 国家公務員共済組合法による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金
 ニ 地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金
 ホ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金
 ヘ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による障害共済年金及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林業業団体職員共済組合法による障害年金
 
第二十七条を次のように改める。
 第二十七条 削除
 
第二十八条第一項中「第四十五条第五項」を「第四十五条第四項」に改める。
 
第三十四条中「第五十条の二の四第二項」の下に「及び第五十条の三の三第二項」を加え、同条の次に次の四条を加える。
 第三十四条の二 法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 事業の種類及び内容
  二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  三 条例、定款その他の基本約款
  四 職員の定数及び職務の内容
  五 主な職員の氏名及び経歴
  六 精神障害者短期入所事業又は精神障害者地域生活援助事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設又は住居の名称、種類(精神障害者地域生活援助事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員又は入居定員
  七 事業開始の予定年月日
 2 法第五十条の三第一項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
 第三十四条の三 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 廃止し、又は休止しようとする年月日
  二 廃止又は休止の理由
  三 現に利用している者に対する措置
  四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
 第三十四条の四 法第五十条の三の二第二項の厚生労働省令で定める便宜は、食事、身体の清潔の保持等の介助、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とする。
 第三十四条の五 法第五十条の三の二第三項の厚生労働省令で定める施設は、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(入所による利用者のみを対象とする施設に限る。)その他同項の規定に基づく短期間の入所による介護等を適切に行うことができる施設とする。
 
別記様式第二号(裏面)を次のように改める。【略】
 
別記様式第三号(裏表紙)中「相殺したいときは」を「相殺したいときは、市町村役場」に、「保健所で」を「市町村役場で」に改める。
 
附則
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第二号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
 厚生大臣 坂口力

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生省令第27号)【第4条、附則第1条】
  平成14年3月13日公布/平成14年4月1日施行
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項へを次のように改める。
ヘ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金
 
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
 
 厚生労働大臣 坂口力

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する等の省令(平成16年厚生省令第30号)【第1条、附則第1条】
  平成16年3月18日公布/平成16年3月31日施行
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二号)の施行に伴い、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する等の省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 
第二条中「次条において」を「第四条を除き、以下」に、「別表」を「法別表」に改める。
 
第三条中「書面」の下に「(以下「研修課程終了証」という。)」を加える。
 
第四条中「精神病院」の下に「(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)」を加え、同条の次に次の十条を加える。
 第四条の四 法第十九条の六の二の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二 研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  三 研修の業務を開始しようとする年月日
  四 研修の種類
 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
  三 申請者が法第十九条の六の三各号の規定に該当しないことを説明した書面
  四 次の事項を記載した書面
   イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
   ロ 研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
  五 研修の業務を開始する初年度の研修計画(法第十九条の六の六第一項に規定する研修計画をいう。)を記載した書面
 第四条の五 前条の規定は、法第十九条の六の五第一項の登録の更新について準用する。
 第四条の六 法第十九条の六の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 研修の実施方法
  二 研修に関する料金
  三 前号の料金の収納の方法に関する事項
  四 研修課程修了証の発行に関する事項
  五 研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  六 研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  七 法第十九条の六の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  八 その他研修の業務の実施に関し必要な事項
 第四条の七 法第十九条の六の六第一項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第十九条の六の九の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  一 休止し、又は廃止しようとする研修の業務の範囲
  二 休止し、又は廃止しようとする年月日
  三 休止又は廃止の理由
  四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
 第四条の八 法第十九条の六の十第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 第四条の九 法第十九条の六の十第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
  一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
 第四条の十 登録研修機関は、研修を行つたときは、当該研修が終了した日の属する月の翌月末日までに、受講申込者数及び受講者数を記載した研修結果報告書並びに研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第四条の十一 登録研修機関は、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
 第四条の十二 登録研修機関は、法第十九条の六の十五第一項の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
  一 研修の業務の厚生労働大臣への引継ぎ
  二 研修の業務に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ
  三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
 第四条の十三 法第十九条の六の十六第二項(法第五十条の二の四第二項及び第五十条の三の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第一号によらなければならない。
 
第七条を次のように改める。
 第七条 第四条の十三の規定は、法第二十七条第五項及び第三十八条の六第三項において読み替えて準用する法第十九条の六の十六第二項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第四条の十三中「別記様式第一号」とあるのは、「それぞれ別記様式第二号及び第一号」と読み替えるものとする。
 
第九条第一号中「(精神病院以外の病院で精神病室を有するものを含む。以下同じ。)」を削る。
 
第三十四条を次のように改める。
 第三十四条 削除
 
第四十条中「第二十七条第五項」を「第十九条の六の十六第二項」に改める。
 
別表を削る。
 
別記様式第一号を次のように改める。【略】
 
別記様式第二号を次のように改める。【略】
 
別記様式第四号を次のように改める。【略】
 
附則
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
 
 厚生労働大臣 坂口力

生活保護法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年厚生省令第88号)【第2条、附則第1条】
  平成16年4月1日公布/平成16年4月1日施行
地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十九号)の施行に伴い、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条第二項及び第八十四条並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第三項の規定に基づき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)を実施するため、生活保護法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「若しくは都道府県」を「等」に改める。
 
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
 
 厚生労働大臣 坂口力