心神喪失者等医療観察法の条文・審議(その55)

前回(id:kokekokko:20060301)のつづき。
ひきつづき、法務委員会での質疑です。
【平野委員質疑】

第156回参議院 法務委員会会議録第14号(同)
平野貞夫君 本日は、心神喪失医療観察法案が立案されて、衆議院で修正議決され、参議院に送られてきた、この立法過程の中での不透明な部分を取り上げたいと思います。
 と申しますのは、日本精神病院協会と同政治連盟の動きでございます。どうもこの法案は、精神障害者の立場を余り考えず、むしろ精神病院、民間の精神病院側という特定の立場を有利にするようにということで立案されたのではないかという疑いがございます。この日精協政治連盟の政治資金の動きを立法過程とともにチェックすると、その疑惑を持たざるを得ません。
 私たちが属している衆議院での自由党衆議院では賛成しましたが、衆議院の審議を点検してただすのが参議院の重要な役割でございます。疑惑が解明しなければ参議院で審議を終わらせる、簡単に終わらせるわけにはいかないという思いを今日は持っております。
 そこで、冒頭に確認しておきたいのは、この日精協政治連盟の動きで、疑惑解明のかぎとなると思うんですが、上野内閣官房副長官の秘書が代表となっている四団体、四政治団体と言ってもいいと思いますが、が平成十三年八月八日と十二月十日に合わせて百五十万円の寄附、まあ献金、寄附が行われています。
 このことについては、五月十九日に関係者が政治資金規正法違反の疑いで東京地検に告発状を提出していると思いますが、この告発状の行方、受理されているのかどうか、これについて法務当局からお答えください。
○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねの告発状は、御指摘のとおり、平成十五年五月十九日に東京地方検察庁に提出されたものと承知しておりますが、検察当局がこれを受理したかどうかのお尋ねは、検察当局における個別の告発状の取扱いに関する事柄であるのでお答えいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げれば、告発状が提出された場合には、捜査機関において告発としての要件の有無を検討し、その要件を備えている場合にはこれを受理し、所要の捜査を遂げた上、適宜、適切に処理することになると思います。
平野貞夫君 この法案は法務省の刑事局が担当されている法案ですね。その法案にやはり汚れがあっちゃいけませんわね。そういう意味で、この告発状の対応、処理というものに私たちは重大な注目をしているということを申し上げておきます。
 それ以上のこの問題についての問題は少し見守っております。
 さて、その次に、厚労省にお尋ねしますが、民間の精神病院に対して様々な公的補助金が出されていると思いますが、過去五年ぐらいにわたってどのぐらいな補助金が出されているか、教えてください。
○政府参考人(上田茂君) お答えいたします。
 厚生労働省から民間の精神病院に対して行う国庫補助としまして、保健衛生施設等施設整備費補助金及び医療施設等施設整備費補助金がございます。
 初めの保健衛生施設等施設整備費補助金におきましては、老人性痴呆疾患治療ですとか、アルコール、児童・思春期等特殊病棟の施設整備事業に対しまして国庫補助を行っているところでありまして、過去五年間の交付実績につきまして申し上げますと、平成十年度は二十六億九千九百二十二万七千円、百二十五件でございます。平成十一年度は十九億一千七百三十七万五千円で八十七件でございます。平成十二年度は十九億八千五百四十四万一千円、八十五件でございます。平成十三年度は十八億六千百三十九万一千円、八十四件でございます。平成十四年度は十五億七千九百十四万一千円、五十六件となっております。
 次に、医療施設等施設整備費補助金につきましては、患者の療養環境や患者サービスの向上等のために老朽化した病棟の建て替え等を行う医療施設近代化施設整備事業としまして、これは都道府県が補助する場合に当該都道府県に対して国庫補助を行っているところでありまして、過去五年間の交付実績につきましては、平成十年度は七十三億二千五百六十万八千円、五十二件でございます。平成十一年度は六十七億七千九百二十三万七千円、五十一件でございます。平成十二年度は八十一億八百三十万三千円、五十五件でございます。平成十三年度は七十億五千二百二十四万一千円で五十四件でございます。平成十四年度は六十三億千三百九万九千円の五十件となっております。
 以上でございます。
平野貞夫君 年々この、財政難のためですか、減っていることはともかくとして、膨大なやっぱり補助金が精神病院に行われているということです。
 この精神病院の協会である日精協の人たちの政治資金というのは、病院の経費から献金するわけですから、ちょっと意地悪く言えば、税金を政治献金、政治寄附として換金されている、還元していると、こういうふうに、こういう見方もできるわけでございます。したがいまして、こういう団体の政治資金というのは、税金も一緒に、病院の黒字の経費もあるでしょうけれども、税金も含まれているというふうに我々政治家は考えなきゃならぬと思っております。
 総務省にお尋ねしますが、日精協政治連盟の、総支出額だけでいいんですけれども、平成十一年から十四年までのデータを教えてください。
○政府参考人(高部正男君) 日本精神病院協会政治連盟の平成十一年から平成十三年までの収支報告書を確認いたしましたところ、支出総額といたしまして、平成十一年、一千八百十三万一千四百四十九円、平成十二年、八千二百三十一万六千八百七十二円、平成十三年、二千六百八十四万二千六百九十七円と記載されているところでございます。
 なお、平成十四年分の収支報告書につきましては、現在、総務省において形式審査を行っておりますのでお答えを差し控えさせていただきたいと存じますので、御理解を賜りたいと存じます。
平野貞夫君 この十四年が問題なんですよね。先ほど江田先生の方からも指摘がありましたが、この法案の審議というのは、一つ、やっぱり十四年、去年、衆議院強行採決しているわけですから、十四年度のやっぱりこの日精協政治連盟の実態が表に出ないことには、九月になったら出ると思うんですけれども、場合によっては、そのころ、その後、法案を審議するという、こういう論理になると思いますが、ですから、疑惑はやっぱりできるだけ早く解明する材料を出していただきたいと思います。
 この日精協政治連盟というのは面白い団体で、先ほどの、控え目な数字を言われましたが、すごいですね、預金が。大体一億五千万ぐらい預金を持っているようですよ、常に。こういうものもいろいろ不祥事件に使われやすい体質の団体だということを申し上げておきます。
 そこで、総務省にもう一度お聞きしますが、実は私、日精協政治連盟の金の流れというのをリストを作っていましたら、官報をずっと照合していたら、国会議員の総支部に寄附されたものについては、これ、その各県の現地に行かなきゃ出ない、電話で聞いても教えてくれない。
 そこで、ひとつ限定して今日は答弁していただきたいですが、丹羽雄哉さん。これは平成十二年六月ごろは厚生大臣ですが、この方が、平成十二年六月十四日、これは選挙中ですが、総支部にどのぐらいの寄附が日精協政治連盟から行われたか。
 それから、臼井日出男さん。これもやはり同じ時期です。六月の十六日、法務大臣、現職の法務大臣です。この総支部にどのぐらい寄附がなされたか。なされていなかったらなされていないで結構です。
 それから、長勢甚遠さん。これも十二年の六月十九日、この方は自民党のプロジェクトチームのメンバーで、翌年、衆議院の法務委員会で日精協の立場の質問をしていますが、この人の総支部にこの日付で寄附がなされているかどうか。
 この三人のことについて御回答ください。
○政府参考人(高部正男君) 丹羽議員が代表者でございます自由民主党茨城県第六選挙区支部の平成十二年分の収支報告書の記載について茨城県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、日本精神科病院協会政治連盟から平成十二年六月十四日に二百万円の寄附を受けた旨の記載はない旨の報告を受けているところでございます。
 次に、臼井議員が代表者でございます自由民主党千葉県第一選挙区支部の平成十二年分の収支報告書の記載について千葉県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、日本精神科病院協会政治連盟から平成十二年六月十六日に百万円の寄附を受けた旨の記載はないという旨の報告を受けているところでございます。
 次に、長勢議員が代表者でございます自由民主党富山県第一選挙区支部の平成十二年分の収支報告書の記載について富山県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、日本精神科病院協会政治連盟から平成十二年六月十九日に三百万円の寄附を受けた旨の記載があるという旨の報告を受けているところでございます。
平野貞夫君 私たちの情報では、丹羽さん、臼井さんもそれぞれ受けたという情報ですが、今の、要するに総支部への寄附というのはないということを確認できました。
 そこで、長勢さんの問題なんですが、これはちょっと重大でございますね。長勢さんは翌年の五月六日、衆議院法務委員会で保護観察的司法制度の整備を主張しております。これは日精協の立場での、日精協が様々な陳情をやっていた、やっているわけですから、要するにこの法律の趣旨を早く法制化するようにですね。
 これは非常に問題だと思うんですが、法務当局にお聞きしますが、一般論で結構ですが、刑法の贈収賄の構成要件について説明していただきたいと思います。
○政府参考人(樋渡利秋君) 収賄罪におきましては、賄賂が職務に関し、すなわち職務の報酬として収受されることが要件となっております。
平野貞夫君 余り個別のことはちょっと申し上げませんが、もう一点、金品が、お金が政治資金規正法に基づいて報告されていても、そういう構成要件に該当すればこれは当然成り立つわけでございますね。
○政府参考人(樋渡利秋君) あくまでも一般論として申し上げますれば、政治資金規正法上に従った報告のなされた金銭等でありましても、贈収賄罪における賄賂に当たることはあり得るものと考えております。
平野貞夫君 いや、あくまで一般論で結構ですよ。念を押されると余計面白いですよね。
 そこで、時間の関係もありますので、長勢衆議院議員については極めて重大な疑惑、問題があるということをまず指摘しておきます。
 それから、保岡議員の動きが、これが不思議ですね。保岡議員については、日精協政治連盟からの寄附についてちゃんと届出しているんですよ。これは確認をしたんですが、選挙のときですね、平成十二年の六月十五日に百万円をもらっていると。これは私、事実を確認しておるんですが、これは後援会連合会というところがもらっています。
 さて、保岡さんの動きについて、この動きをちょっと時系列的に見ますと、平成十一年の四月に参議院で、それから五月に衆議院でこの精神保健福祉法改正案が審議されたときに、それぞれ附帯決議が付いて、この触法精神障害者対策について幅広い観点から検討を行うという問題の附帯決議が行われていますね、これ、訳の分からぬ内容の。これに基づいて、保岡議員は私的勉強会を始めております。多分この附帯決議を受けてから、受けてのことだと思います。いわゆる、日精協側の制度導入をどうやって入れるかということの私的勉強会だと思います。
 そして、今申し上げましたように、十二年の、翌年の六月の総選挙の際に日精協政治連盟から百万円をもらうと、後援会が。そして、一月もたたないうちに、七月の四日に法務大臣に就任すると、正に職務そのものに入る。そして、辞められるのは十二月、後の十二月なんですけれども、辞められる前に津島厚生大臣に話を持ち掛けて、この問題での触法精神障害者対策についての法務・厚生合同検討会を作るように働き掛ける。そして、二〇〇一年の一月からその合同検討会が発足して、いよいよ法制化に入っていくということなんですが。
 その間の事情を、これは問題の提起として申し上げておきますが、「日精協雑誌」というのがありまして、その二十一巻第二号に長尾卓夫さんという人が「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇について 日精協の対応の経過」という題で書かれております。
 それによりますと、ジャーナリストの大熊由紀子氏、山上東京医科歯科大学教授、日弁連法務省、厚生省、及び日精協関係からは犬尾先生、鹿児島の今村先生、なるほどね、保岡先生は鹿児島ですからね、鹿児島の先生も来ていますね。東京の長谷川先生と筆者が参加しており、これは私的勉強会ですよ。それぞれの立場からの意見を述べ、議論した。司法判断及び処遇システムが必要、精神医療の充実が重要で現行システムの改善が必要などの意見があり、数回の勉強会によっても結論が出るには至らなかったが、この問題の重要性については認識がなされ、二〇〇一年十一月に保岡代議士が法務大臣をされているときに津島厚生大臣と話をされ、両省の合同検討会立ち上げが決定されたと、こういう記事が日精協の雑誌に載っています。
 これは日精協側からの話で、いかに保岡先生が日精協と親密であったかということが分かるわけですが、ここで保岡議員の個人の責任問題とかいうものを今日、今日議論するつもり、いずれ議論せにゃいかぬですが、今日はしませんが、こういういきさつについて、法務大臣、どうお感じ、考えますか、どういう御所見をお持ちですか。
国務大臣森山眞弓君) 重大な他害行為を行いました精神障害者の処遇をめぐりましては、これまで様々な問題、経緯がございまして、いろんな角度から議論が行われてきたところでございます。
 国会におきましても、平成十一年に精神保健福祉法改正の審議が行われた際に、今おっしゃいましたが、重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方の検討について附帯決議がなされているようなわけでございまして、以前から適切な施策が求められるという声がいろいろなところで上がっておりました。
 政府といたしましては、このような国会における議論や国民的な問題意識の高まりを踏まえまして、このような者に対して適切な医療を確保するための方策等について検討を重ねて、昨年の通常国会における本法律案の提出に至った次第でございます。
平野貞夫君 何ともこれ、何ともコメントできないお話でございますが、私は、そういう経過というより、政治倫理綱領に、「われわれは、全国民の代表として、全体の利益の実現をめざして行動することを本旨とし、特定の利益の実現を求めて公共の利益をそこなうことがないよう努めなければならない。」という義務規定がございます。それから、行為規範というのがございまして、もうほとんどの国会議員は忘れていますけれども、これは昭和六十年に作ったんですけれども、リクルート事件を反省して。第一条に、行為規範の、「議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。」と、こういう守らなきゃいかぬ国会議員の規定があるんですが、私は法的責任は法務大臣に聞きませんよ、それは失礼ですから。けど、保岡さんの一連の行動はこの倫理綱領、行為規範に反していると私は思うんですが、大臣、御感想を。
国務大臣森山眞弓君) この法律案に関して申せば、先ほど申し上げたような社会的な関心、重要な施策が必要だという要望にこたえて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対して必要な医療などを提供して、もって社会復帰を促進するということを目的として作られたものでございまして、それを提出したわけでございますので、特に一部の団体等のために立案したわけではありませんし、その働き掛けによって内容が変わったとかいうこともないと思いますので、保岡先生もそんな考えではいらっしゃらなかったというふうに思います。
平野貞夫君 私も、自民党にいたころ、保岡先生とは政治改革一緒にやった仲で、信用していたんですけれども、この動き見ると、どうもこれ、おかしいと思う。
 しかし、私、厚生省が、当時の厚生省も法務省もよく頑張っていますよ、経過見ていますと。そもそも平成十年の一月に日精協が、触法精神障害者対策を精神保健福祉法に入れるように言うわけですね。厚生省は言うこと聞かない。そりゃそうですよ、精神病院をホテル代わりにして、しかも十年、二十年といってやっているわけですからね。そういうところへ、そんな無駄な金やれませんよ、正直言って。厚生省も頑張っています。
 ところが、日精協は頭へきて、その年の九月二十五日に声明出すわけですね、早く処遇作れといって。恫喝するわけですよ。恫喝したのは厚生省というより自民党の方じゃないかと思いますが、それから始まるんですよね。自民党がプロジェクトチーム作るんですよ。そして、翌年、さっきの附帯決議になるんですよ。そして、保岡さんの私的勉強会になって、今の話になるわけですよ。
 そういうふうな流れで、今日は時間がないから、それ以上はまたやりますんですがね。どう見てもこれは臭いですよ、この法案、立法過程は、私は、三十三年、衆議院事務局にいて、立法過程のことに、中へ入っていましたからね。よくありますけれども、まさしく税金、補助金の税金をカムバックさせて、献金させて、そして精神病協会の権益を守ろうといいますか、もう増やすことはできないと思いますけれども、典型的自民党の税金かっ払いといいますか、非常に効率的な政治のやり方なんですね。これをやめなきゃ、恐らくいろんな法律に引っ掛かると思いますけれども、これをやめなきゃ日本の国は再建できないんですよ。そのために野党も頑張らなきゃいけませんけれどもね、一緒に、本当は。
 そこで、法務省にお願いがあるんですがね。各所に行くわけに、各地に行くわけにはいきませんが、以下六人の人の総支部のさっきのような献金を教えていただきたいですけれどもね。余り嫌な顔をしないでくださいよ。
 熊代昭彦さんが平成十二年に、六月十五日の総支部にどうだったか。それから、佐藤剛男さんが六月十六日に、これ、福島の総支部ではどうだったか。津島雄二さんが六月十四日に青森の総支部ではどうだったか。野田毅さんが六月十五日に、熊本の、この方は保守党ですね、当時、総支部ではどうだったか。それから、持永和見さん、この方が宮崎の総支部で六月十三日にどうだったか。それから、上野公成さんが、これ七月の、二〇〇一年の七月の十七日、これは選挙じゃないんですが、ああ選挙か、参議院選挙ですね、群馬の総支部でどうだったか。日精神政治連盟から寄附があったかなかったか。あったら、幾らあったかということをあしたでも教えてくれませんかな、あさっての委員会に使いますから。それをお願いしておきます。
 そして、今日、木村副大臣と修正案提出者の塩崎さんのこともお聞きしたかったんですが、ちょうど時間になりましたので、今日はお聞きしません。
 終わります。

【福島委員質疑】

第156回参議院 法務委員会会議録第14号(同)
福島瑞穂君 社民党福島瑞穂です。
 この法案は、審議すればするほど、真意が一体どこにあるのか、非常に問題を感ずる法律です。
 そして、先ほどからも他の議員から質問がありました、この法案がだれのために、どういうお金の使い道で作られているのか、私も大変疑問に思います。
 それで、平野委員が聞かれなかった点について聞きます。
 修正案提出者の塩崎先生、申し訳ありませんが、日精連から今までどれだけ献金を受けられたか、教えてください。
衆議院議員塩崎恭久君) まずもって、私も政治資金規正法に従ってすべて適正に処理しているということを申し上げたいと思いますけれども、十二年、十三年、十四年と、この三年間ということで平野先生から御質問がありましたが、この三年間でよろしゅうございますか。
福島瑞穂君 はい。
衆議院議員塩崎恭久君) パーティー券を含めまして、十二年、百三十四万、十三年、八十万、十四年、百三十万でございます。
福島瑞穂君 先ほど平野委員の方から、議員の、他の議員についての総支部との関係について質問がありました。今こちらも調査をしている途中ですが、参議院は実はKSD事件というのがあり、先日、実刑判決が地裁で出ました。
 それぞれの答弁の中身、質問の中身と、それから献金のされた日にちについて言いますと、非常に関係があると。非常に極めて近いときに的確なるこの法案に向けての質問をされています。
 衛藤さん、献金を、済みません、五月二十五日に献金を受けているとこちらは入手をしているのですが、その四日前の五月二十一日、衆議院の厚生委員会で質問をしています。それぞれ、前後に質問している、あるいは大臣になる前後に献金を受けているということも少しずつ明らかになっております。
 この日精協のことなんですが、ちょっと法案から外れてしまうかもしれませんが、医療法特例及び特例外しが作られ、維持されてきた経過についてお聞きをしたい、これは日精連との献金と関係がないのかと。
 二〇〇〇年十一月二日、精神病床の設備構造等の基準に関する要望書、特例堅持を要望すると日精連は出して──日精協ですね、ごめんなさい、日精協は出しております。どういうことかといいますと、看護婦さん、お医者さん、何対何でいなくちゃいけないという基準をきちっとやろうということに対して、それではやれないという特例堅持、特例にしてほしいという堅持の要望書が出ております。
 これは、日精協以外のところは是非きちっとやってくれということだったんですが、なぜこれが維持されたのか、その経緯を教えてください。
○政府参考人(上田茂君) お答えいたします。
 平成十二年の医療改正におきまして、病院単位から病床単位の人員基準に改正されたことに伴い、従来の精神科特例を廃止し、新たな基準を設けたところでございます。
 この経過につきましては、公衆衛生審議会における審議がございまして、この中で、総合病院等の精神病床においては一般病床と同じ水準を確保することとし、その他の精神病床については看護職員配置の実情も踏まえつつ最低基準を引き上げることとし、そして今後、精神病床の機能分化の議論を深め、適切な人員配置を検討していくという、こういう方針がこの審議会の中で、ただいま議員御指摘のように、いろんな御意見がございましたが、審議会の中でまとめられまして、そしてそれを受けまして、大学病院においては一般病床と同じ基準を十五年九月から適用する、そしてその他につきましては、平成十八年三月から医師は四十八対一、看護職員四対一を適用するという、こういうふうな経過でございます。
福島瑞穂君 厚生省の審議会内の専門委員会では、それぞれ日本看護協会、全国自治体病院協議会、厚生省事務局、それぞれ主張をし、最終的には日精協の要望どおり特例が堅持をされています。なぜ看護協会やいろんなところから意見が出ているのに日精協の意見が通ったんでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、当初、関係者の間で意見の相違があったわけでございます。そして、公衆衛生審議会の部会の精神保健福祉部会のその下に設けられております精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会の場におきまして十分な協議が行われた結果、それを受けまして、私ども、実現可能というような視点から、先ほど申し上げましたような基準を示したところでございます。
福島瑞穂君 なぜこの特例堅持が日精協の言うとおりに、言うとおりというか、最終的には日精協の要望、他のところと違う、ほかは全部違うのですが、通ったのかには、やはり先ほど平野委員から献金やどれだけお金が出ているかという質問がありましたし、今後ももっと明らかになっていくでしょうが、そんなことでゆがめられているのではないかという懸念も若干持ちます。
 今回の心神喪失者処遇法案が出てきた経過については、例えば岩手県立の北陽病院から措置入院の患者さんが逃げ出して、それで殺害を行ったと。多額の民事賠償金を払わざるを得なくなり、そのことなどを経過として、いやこれは大変だと、多額の賠償請求をされたら大変だということで、日精協は一九九八年一月二十九日、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律改正に関する要望を出しています。北陽病院事件民事訴訟判決に触れ、触法精神障害者対策を精神保健福祉法に規定することを要望、重大犯罪関連精神障害者対象の特別措置制度新設を提言をしています。正に、今度の心神喪失者処遇法案を一九九八年、提言をしております。一九九八年九月二十五日、触法精神障害者の処遇の在り方に関する声明を日精協は出しています。触法精神障害者対策が入れられなければ措置受入れを拒否するという、そういう声明です。
 そうしますと、一九九八年にそういう要望がなされ、その間、様々な国会議員、しかも法務省そして厚生省に非常に力を持っている議員の人たちに対して献金が集中、しかも連続をしています。毎年されていると。こうしますと、この心神喪失者処遇法案が、日精協だけとは申しませんが、日精協を中心とした部分から要望があり、厚生省の関係がある人、法務省に関係がある議員の人たちがそれに向けて動いたということも非常に考えられると、中身が、全く要望が一緒なわけですから。
 今日、本日、他の委員の方からも、平成十四年度の献金を出してほしいという要望が先ほど江田委員からありました。私も改めて要望すると同時に、先ほどからありますように、実は動きは一九九八年から起きております。二〇〇〇年、二〇〇一年の献金も含めて出してくださるように、もし九月まで去年の分が出せないということであれば、その前、その前々年はもう総務省はチェックをし終わって出ているわけですから、是非きちっと出していただきたいというふうに思います。
 ところで、四月二十四日付け朝日新聞に電気ショックでの死亡のケースが出ておりました。これは、電気ショックで精神病院で亡くなったという事案です。これはその後どういうふうになったのでしょうか。刑事事件になったのでしょうか。調査は進んだのでしょうか。教えてください。
○政府参考人(上田茂君) ただいま御指摘の事案は、本年五月二日の報道におきまして、山梨県の精神病院で四月二十四日、男性患者が電気けいれん療法を受けた直後に死亡した旨が報じられたものでございます。
 本件につきましては、定例の指導監査時におきまして山梨県及び厚生労働省で調査を行ってきておりますが、その後の刑事告発の有無ですとかあるいは司法当局の捜査状況につきましては把握していないところでございます。
 今後、私ども、調査結果を更に精査した上で、当該病院に対しまして山梨県を通じ、電気けいれん療法実施時の救急体制の整備等について改善すべき点を指導していく予定でございます。
福島瑞穂君 是非お願いします。
 この法務委員会は刑務所の中の人権侵害をかなりやってきたと思うんですが、精神病院の中での人権侵害についてはまだまだ本当にメスが入っていないと思います。
 ところで、先日、厚生労働省の方が、重大な他害行為を行って措置入院になった患者の半数が半年で措置解除になっている旨、五月八日法務委員会で御答弁をされました。実際には、しかし措置解除がなされた後も直ちに退院とはならず、他の入院に移行するだけとも聞いております。実際は措置入院患者は入院から何年で退院しているのか、お教え願えますでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) お答えいたします。
 本制度における指定入院医療機関からの退院率につきましては、それぞれの対象者の病状あるいはこれに対する治療の状況等により左右されることになりますので、あらかじめ予測することは困難ではございます。したがいまして、指定医療機関の必要見込数につきましては、あくまで幾つかの仮定を置いて試算した結果でございます。
 委員御指摘のデータにつきましては、平成十三年度の厚生労働科学研究の結果におきまして、平成十二年度中に検察官通報による重大犯罪ケースで措置入院となった患者が半年で約五〇%が措置解除となったというものでございます。
 すなわち、現行の措置入院制度の下では、半年後にも五〇%の人は措置入院を継続する必要があると判断されているということから、これを参考といたしまして指定入院医療機関の必要病床数を推計したものでございます。
 なお、措置入院後、入院形態の変更等を経て退院するまでの期間につきましては把握しておりません。
福島瑞穂君 半年で措置解除になっているということは私もこの委員会でそれを聞いていたんですが、半数の人がもう半年で退院しているということに聞こえるんですね。しかし、今の答弁だと、その後、退院になっているかどうかというのは分からないんですね。つまり、措置入院は非常に早く出る人もいるかもしれない。しかし、ずっと措置入院で長期にかなり入っている人もいると。つまり、措置解除になった後、直ちに退院とならず、他の病院に移行するだけという人たちもかなりいるのではないんですか。その辺の追跡データはどうなんでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) 私ども、指定入院医療機関の数について、そういう数について検討するに当たって、この数字からいろいろ推計したわけでございます。この数字は、少なくとも措置入院された方が半年後も引き続き措置入院が必要だという意味で、そういう意味で、そういった必要な指定入院医療機関の数を検討するに当たってこの数を活用したところでございます。
福島瑞穂君 私が誤解したのかもしれませんが、措置入院で半年たったらもう半分出てくるというようなニュアンスで話もあった、あるいは、私もそうでしたが、間違えてそういうふうに理解する人もいるわけですね。実際は措置入院して半年で措置解除になっていると、確かに上田さんは回答されました。しかし、その後の、どうなっているかは、把握していらっしゃらなければ、措置解除といったところで、もっと長期に入院しているかもしれないんですよ。その辺はどうなんですか。データがあるんですか、ないんですか。あったら教えてください。
○政府参考人(上田茂君) 失礼いたしました。
 措置解除後の入院継続の、重大な他害行為を行った者の措置解除後の入院継続七十二名のうち、ごめんなさい、失礼しました、九十二名のうち、失礼しました、九十二名のうち、措置解除後、入院継続が七十二名ございます。内訳は、任意入院が十六名、医療保護入院が三十三名、入院形態不明が二十三名です。それから、退院等が十四名、不明が六で、合わせて九十二名でございます。
福島瑞穂君 それでしたら、措置入院に、重大な他害行為を行って措置入院になった患者の半数が半年で措置解除になっているというふうに答弁をされました。しかし、今の話だと、九十二人のうち七十二人はそのまま何らかの形で入院継続なわけですから、措置入院で入った人が半年ですぐ何か退院しているわけではないじゃないですか。
 ですから、やはり、今日はちょっともう時間がありませんから、入院患者が入院して、まあ無期懲役じゃありませんけれども、どれぐらい長期にいるかのデータ等をまた教えてください。
 また、この委員会の中で、措置入院に、重大な他害行為を行って措置入院になった患者の半数が半年で措置解除になっていると答弁されたので、私も含めて、そんなに早く半分も出ているのかとやっぱり思うわけですね。しかし、今の話だと、ほかのところでまだ入院続けている人がかなりというか大部分なわけですから、それはやはり誤導になる可能性があるということをちょっと一言申し上げたいと思います。
 ところで、法案の、ごめんなさい、審判過程、もしこの法律が通ったとして、審判過程において審判にかかわる精神科医はどのように選ぶのでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 法案の審判にかかわる精神保健審判員は、厚生労働大臣が、毎年、政令で定める一定の時期に第六条第一項、第二項に定める名簿を作成し、最高裁判所に送付いたします。最高裁判所は同名簿を各地方裁判所に送付し、各地方裁判所においては同名簿に記載された精神保健判定医の中から精神保健審判員に任命されるべき者を選任いたします。そして、地方裁判所は、処遇事件が係属した際には精神保健審判員に任命されるべき者の中から当該事件を担当する精神保健審判員を任命することとなります。
 各地方裁判所は、精神保健判定医の名簿に記載された各医師の所在地、経験等のほか、従前に精神保健審判員としての職務を行った者についてはその勤務の状況等も考慮して、精神保健判定医の中から精神保健審判員に任命されるべき者を選任することとなると考えております。
福島瑞穂君 指定入院医療機関及び指定通院医療機関の職員確保はどのように行うのでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) 指定医療機関における医療が適切に実施されるためには、司法精神医学や精神障害者の医療、保健、福祉等に関する専門的な知識を有する有能な職員を確保する必要があります。
 このため、厚生労働省におきましては、医師、看護師、PSWを本年十月から海外に派遣しまして司法精神医学の研修に従事させているところであります。今後は、このような海外研修から帰国した方あるいは専門家により国内の医療関係者に対して研修を行うこととしております。
 また、今年度からは、国立精神・神経センターに司法精神医学に関する研究部を設置しまして、臨床疫学、社会学、心理学などを合わせました総合的な観点から研究を進めるとともに、必要な専門的な知識を有する者の養成を図ることとしております。
 今後とも、関係団体の協力を求めつつ、本制度に基づく専門的な医療に従事する人材の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
福島瑞穂君 指定入院医療機関に入院中及び鑑定入院中の身体合併症発症にはどのように対処されるんでしょうか。身体的専門医療が必要と判断される場合、転院は手続的にはどのように進むのか、実質的にどのように転院先を確保するのでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) 指定入院医療機関の管理者は、指定入院医療機関に入院している者が精神障害の医療以外の医療を受けるために他の医療施設に入院する必要がある場合には、その者を他の医療施設に入院させることができると規定されております。また、この適用に関し必要な事項は政令で定めることとしておりまして、転院の手続が迅速に行われるようにしてまいりたいというふうに考えております。
 なお、鑑定入院中の者につきましては特段に規定はございませんけれども、身体合併症を治療できる指定病院へ転院させることなどによりまして適切な医療を確保することが可能と考えております。
福島瑞穂君 事件後、鑑定入院、指定入院医療機関、指定通院医療機関と転々としたり、またそれ以上のこともあります。このように医療機関を転々とすることが本当に医療としてプラスであり、本人のため、再発防止のためにプラスであると考えられるのでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) 鑑定入院期間中は、鑑定その他医療的観察という鑑定入院の目的を踏まえつつ、症状の悪化を防ぐための投薬や治療の効用を高めるための精神療法等を行うなど、必要な医療を行われることになります。また、指定入院医療機関におきましては、精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するために手厚い専門的な医療を提供することとしております。さらに、通院することとなります指定通院医療機関につきましては、対象者の病状に応じて継続的に適切な医療が確保されるよう、保護観察所の長が行う生活環境等の調整結果等を考慮しつつ、最もふさわしい医療機関が決定されることになりますが、その際には、本人の意向やあるいは生活環境、家族関係等に十分配慮してまいりたいというふうに考えております。
 本制度におきましては、指定医療機関の管理者は、適切な医療を行うため必要があると認めるときは裁判所及び他の医療施設に対し必要な資料を求めることができることとされておりますので、仮に医療機関を移動いたしましても、関係医療機関の間で連携が確保され、適切に情報の伝達が行われ、そして継続的な治療が行われるというふうに考えているところでございます。
福島瑞穂君 先ほど、職員の確保をどうするかという質問に対して答弁がありました。
 ちょっと戻って済みませんが、刑務所の問題をやる際も、医者の確保というのが大問題です。矯正施設の看護職員は、八王子医療刑務所准看護師養成にほぼ全面的に依存している状況であると聞いております。医師は常勤といいつつ実質、非常勤、公立病院も医師を始め職員確保が困難な状況で指定入院医療機関、指定通院医療機関、職員の確保が本当にできるのでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) 先ほど申しましたように、専門的な知識を有する職員に対する研修を行うとともに、関係者、関係機関等にこういった専門的な医療スタッフの確保につきまして広く協力を求めながら確保に努めてまいりたいというふうに、確保に努めてまいりたいと思っております。
福島瑞穂君 鑑定入院期間中、鑑定入院中の精神療法は不可能になってしまうのではないかという点についてはどうですか。
○政府参考人(上田茂君) 先ほども申し上げましたが、鑑定入院期間中におきましては、鑑定その他医療的観察という鑑定入院の目的を踏まえつつ、症状の悪化を防ぐための投薬ですとか治療の効用を確かめるための精神療法等を行うことにより必要な医療を行うこととしております。
福島瑞穂君 この他害行為を行った人たちを入れてしまう国立の施設を作るというのが、その入院、退院については裁判所の関与をやって審判をするという、これが大体、物すごく大ざっぱに言うと、この法案の骨子だというふうに思います。
 ところで、精神科医の人たちに聞きますと、他害行為をするかどうかというのは短期的スパンで判断できるというか、もう治っているというか、大丈夫だと。もう一方で、同種の犯罪をするかどうかということについてはよく分からないと、どういうふうに本当にそれは判断をできるのかと。結局、この委員会でも何度か申し上げましたけれども、治療はしているというか、もう症状は治っている、いわゆる病気は治っている、しかし同じ、同種の犯罪をするおそれがあるとして、やはり退院がなかなか、遅れてしまうという事態があるのではないか。
 今日は日精協のことについても質問をしました。要するに、日本は九割が民間の精神病院、そこで、厄介と言うと変ですが、非常に問題がある患者さんを抱えたくないと、国立に行ってくれと、そしてそのときに裁判所を関与させて、それでなかなか入院が、再犯のおそれ、それは修正案で、同種の事案をするかどうかということになりましたが、言っていることは私は同じことだというふうに思います。再犯のおそれあるいは同種の事案をする可能性があるかどうかということで判断すれば、やっぱりそれは出さない、あるいは国立で引き取ってくれと、民間に来るなと、面倒な人は引き取って隔離してくれというのがこの法案の本当に本質じゃないかと。だからこそ私は、もしかしたら、それを日精協が、自分たちのところではやっぱり責任問題になったりして嫌だと、他害行為がある人は国で管理をし、隔離をしてほしいというふうにこの法案の推進をやったのではないか。精神障害者の当事者の人たちがこの法案について大変危惧を抱くというのはよく理解ができます。
 結局、日本の精神医療が、だんだん地域医療というよりも、やっぱり隔離政策がまだ全然直っていない、あるいは長く、病院のベッド数がなかなか減らない、そして社会復帰施設というものが精神病院の中に置かれて、補助金自治体から出たとしても病院の中にある社会復帰施設が十分機能できるわけがないと。外国は病院の中に社会復帰施設は置いていません。
 でも今回は、他害行為を行った人間を手厚く治療する、それから社会復帰をということを言っています。しかし、それは本当におためごかしに終わってしまうのではないかと。本当に厚生労働省がやるべき精神障害者施策は、さっき言った電気けいれん直後に死亡するような、こんな事案を本当になくして、根本的にきちっとやっていくことではないかと。民間に九割任せてやるのではなく、もっと違う形で精神医療を改善すべきだと考えますが、いかがですか。
○委員長(魚住裕一郎君) 簡潔に。
○政府参考人(上田茂君) 厚生労働省といたしましては、この五月十五日に対策本部で、精神疾患障害に関します普及啓発ですとか、あるいは精神医療改革あるいは地域生活の支援、そして受入れが条件が整えば退院可能な七万二千の対策、この四つの柱を報告としてまとめたところでございます。私どもは、こういった報告を一つずつ着実に精神保健福祉施策の充実に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○委員長(魚住裕一郎君) 時間ですが。
福島瑞穂君 じゃ、時間ですので終わります。
○委員長(魚住裕一郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。