民法

サブノート的メモ。
【3】意思表示
(1)意思表示
*一定の法的効果を求める意思の表示。
*相手方に到達した時点で効力を有する。
*未成年者・成年被後見人には、意思表示の受領能力がない。
(2)心裡留保
*真意とは別の内容を表示すること。単独虚偽表示。
*相手方が善意無過失の場合には、有効。
(3)虚偽表示
*相手方と通じて、真意とは別の内容を表示すること。
*無効。しかし、善意の第三者には無効を対抗できない。
*第三者は、譲受人や抵当権設定者など。
*転得者も、第三者となる。保護は絶対効。
*94条2項は、権利外観保護のために類推される。
(4)錯誤
*表意者が、表示と意思との不一致に気づかなかった場合。
*要素(重要部分)の錯誤は、無効。ただし、表意者に重過失があるときは、無効を主張できない。
*無効は、善意の第三者にも主張できる。
*表意者の過失による錯誤で、相手方が損害を受けたときは、損害賠償を請求できる。
(5)詐欺
*騙されて、錯誤に陥って行った意思表示。
*取り消すことができる。また、錯誤無効も主張できる。
*第三者が詐欺を行ったときは、相手方がその事実を知っていたときに限り、取消しうる。
(6)強迫
*恐怖心による意思表示。
*取り消すことができる。
*誰に対しても、取消しを主張できる。
*完全に意思の自由が奪われた場合には、意思が存在しないために、無効。
(7)取消しと第三者
*取消し前の第三者に対しては、取消しを主張できない。
*取消し後の第三者との関係は、対抗要件の具備の問題となる。