会社法・機関

先週のつづき。
【1】株主総会(承前)
(6)議決権
*株式1個につき議決権1個。
*議決権制限株式: 会社は、議決権につき異なる定めの株式を発行することができる。
*基準日後に取得した株式: 基準日を設けた場合、それ以後に株式を取得した株主は議決権行使できない。
*相互保有の株式: 会社が議決権の4分の1以上を有するなどで、会社が支配可能な株主は、議決権を有しない。
*単元未満株式: 単元株式数を定款で定めている場合、1単元の株式につき議決権1個。
*自己株式: 議決権を有しない。
(7)代理による議決権行使
*株主は、代理人によって議決権を行使できる。
*株主・代理人は、代理権を証明するものを会社に提出する。書面の代わりに、会社の承諾を得て電磁的方法で提出することもできる。
*代理権授与は、株主総会ごとに行う。
*会社は、代理人の数を制限できる。
*会社は、代理人の資格を株主に制限できる。
(8)不統一行使
*株主は、その議決権を統一しないで行使することができる。
*不統一行使は、定款で排除することができない。
取締役会設置会社では、株主は、総会の3日前までに、会社に対して不統一行使の旨とその理由を通知する。
*当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、会社は、不統一行使を拒むことができる。
(9)議長
*議長は、命令に従わない者その他株主総会の秩序を乱す者を、退場させることができる。
*議長になる者には制限はない。定款で、株主などに限定することができる。
(10)特定の事項についての説明
株主総会において、株主が特定の事項について説明を求めたときは、取締役・監査役などは、必要な説明をする。
*ただし、以下の場合には、説明をしなくてもよい。
 +当該事項が、総会の目的である事項に関しない場合
 +説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合
 +説明のために調査が必要である場合
 +説明をすることにより、会社などの権利を侵害することになる場合
 +株主が、実質的に同一の事項について繰り返し説明を求めた場合
 +説明をしなくてもよいことにつき正当な理由がある場合
(11)議事録
*議事録は、書面または電磁的記録で作成する。
*議事録では、議事経過、出席役員氏名などを記載・記録する。
*会社は、株主総会の日から10年間、議事録を本店に備え置く。また、株主総会の日から5年間、議事録の写しを支店に備え置く。
*株主・債権者は、営業時間内は、いつでも、議事録の閲覧・謄写を請求できる。
*親会社社員は、裁判所の許可を得て、議事録の閲覧・謄写を請求できる。