会社法・株式

前回の続き。
【4】株式の併合・分割・単元株
(1)併合
*株式の併合をすると、発行済株式総数は減少する。
*しかし、発行可能株式総数は、当然には減少しない。
*株式併合するときは、株主総会で、併合の割合、効力を生ずる日、株式の種類を定める。
*取締役は、株主総会で、株式併合の理由を説明する。
*会社は、効力発生日の2週間前までに、株主に対して当該事項を公告または通知する。
*株券発行している会社は、効力発生日の1か月前までに、株主に対して株券を提出すべき旨を公告し、かつ個別株主に通知する。
(2)分割
*株式の分割をすると、資本金の額は増加せずに発行済株式総数を細分化・増加する。
株式分割するときは、株主総会(取締役会)で、分割の割合、基準日、効力を生ずる日、株式の種類を定める。
*基準日に、株主名簿に記載されている株主は、基準日に有する株式の数に分割の割合を乗じた数の株式を、効力発生日に取得する。
*分割の場合には、株券提出をさせる必要はない。
(3)単元株式数
*単元株は、1個の議決権を行使できる1単元の株式(10株で1議決権、など)。
*単元株とする旨は、定款で定める。
*単元株の設定・増加は、株主総会の特別決議による。
*ただし、株式分割による単元株設定・増加(株式分割と同時・各株主の議決権数が減少しない場合)は、株主総会の決議によらずに定款変更できる。
*単元数は、1000を超えることができない。
*単元株の廃止・減少は、取締役(取締役会)の決定による。
 
【5】募集株式の発行
(1)募集
*発行株式(処分自己株式)を引き受ける者の募集をするときは、募集事項を、株主総会の決議で定める。
株主総会の決定で、募集事項の決定を取締役(取締役会)に委任することができる。
*この場合には、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
*公開会社では、募集事項を取締役会の決議で定めることができる。
*この場合には、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、株主総会の決議が必要になる。
(2)募集事項
*募集において、以下の事項を定める。
 +数(種類)
 +払込金額(または算定方法)
 +金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨および内容・価額
 +払込みの期日・期間
 +株式発行するときは、増加する資本金・資本準備金
(3)株式の割当て
*募集において、株主に、株式の割当てを受ける権利を与えることができる。
*この場合、募集事項は、株主総会の決議で定める。
*公開会社の場合や、定款で定めた場合には、取締役(取締役会)の決議で定める。