会社法・株式

前回(id:kokekokko:20120131)の続き。
【6】株券
(1)株券
*原則として、会社は株式を発行しない。
*株券を発行する旨を、定款で定めることができる。
*公開会社でない株券発行会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。
*株式発行よりも前に発行された株券は、無効。有効にならない。
代表取締役は、株券に署名・押印する。
*株券の記載事項は、以下。
 +商号、番号
 +当該株券に係る株式数
 +譲渡制限の旨
 +種類・内容
(2)株券不所持の申出
*株主は、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
*申出は、株式の数・種類を明らかにしてする。
*株主は、株券を会社に提出する。
*不所持の申出をした株主は、いつでも、株券を発行することを会社に請求することができる。
*このとき、提出された株券があるときは、発行に要する費用は株主負担。
 
【7】株主名簿
(1)株主名簿
*会社は、株主名簿を作成する。
*記載事項は、以下。
 +株主の氏名・住所
 +株式の数・種類
 +取得日
 +株券の番号
(2)備置・閲覧
*会社は、株主名簿の作成・備置きなどを行う株主名簿管理人を置く旨を、定款で定めることができる。
*名簿は、本店に備え置く。株主名簿管理人の営業所でもよい。
*株主・債権者は、営業時間内に、請求の理由を明らかにして、名簿の閲覧・謄写を請求できる。
*会社が株主に対してする通知・催告は、名簿未済の住所にあてて発すれば足りる。
*また、通知・催告が通常到達すべきであったときに、到達したものとみなされる。
(3)株券不所持
*株券不所持の申出を受けた会社は、当該株券を発行しない旨を、株主名簿に記載する。
*当該株券は、株主名簿に記載された時点で、無効となる。