会社法・機関

前回(id:kokekokko:20120221)のつづき。
【4】代表取締役
(1)代表取締役
*会社を代表して、業務執行する機関。
代表取締役の代表権に対する制限は、善意の第三者に対抗できない。
(2)選定
*取締役会非設置会社では、各取締役が会社を代表する。
*ただし、取締役の中から以下の方法で選定することができる。
 +定款
 +定款の定めに基づく取締役の互選
 +株主総会の決議
取締役会設置会社では、取締役会の決議によって選定される。
(3)退任
*辞職、解任、取締役資格の喪失によって代表取締役は退任する。
代表取締役(の員数)が欠けた場合には、新たに選定された代表取締役が就任するまで、任期満了または辞職により退任した代表取締役は、なお代表取締役の権利義務を有する。
 
【5】監査役
(1)監査役
*取締役の職務執行を監査する機関。
*業務監査と会計監査をすることができる。
*非公開会社で大会社ではない会社は、定款で、監査の範囲を会計監査に限定することができる。
*大会社は、監査役会及び会計監査人を置くので、監査の範囲の限定ができない。
*大会社は、以下のいずれかの会社。
 +資本金計上額が5億円以上
 +負債額計上額が200億円以上
(2)選任
監査役の資格・選任は、取締役の規定が準用される。
*さらに、兼任は禁止される。
 +会社(その子会社)の取締役・支配人
 +子会社の会計参与・執行役
監査役は、累積投票で選ぶことはできない。
(3)退任
*任期は、選任後4年以内の、最終の定時株主総会終結まで。
*非公開会社では、選任後10年以内の最終の定時株主総会終結までに、伸長できる。
*以下の場合には、監査役の任期は満了する。
 +監査役設置の旨の定款を廃止する変更
 +委員会を置く旨の定款変更
 +会計監査に限定する旨の定款を廃止する変更
 +全部の株式についての譲渡制限の廃止
 
【6】機関
(1)会計参与
*資格は、公認会計士、税理士など。
*会計参与は、取締役と共同して計算書類・会計参与報告を作成する。
*選解任は、取締役の規定を準用する。
*兼任は禁止される。会社(子会社)の取締役・監査役・執行役・支配人は、会計参与になることができない。
(2)会計監査人
*資格は、公認会計士など。
*会計監査人は、計算書類を監査して会計監査報告を作成する。
*任期は、選任後1年以内の、最終の定時株主総会終結まで。
*ただし、当該株主総会で別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされる。
*以下によって、会計監査人は解任される。
 +株主総会
 +監査役全員の一致
 +監査役会における監査役全員の一致
*会計監査人に欠員が生じた場合、監査役監査役会)は一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
(3)委員会
委員会設置会社では、以下の委員会を設置する。
 +指名委員会(取締役・会計参与の候補の決定)
 +報酬委員会(役員の報酬の決定)
 +監査委員会(取締役・執行役の職務執行の監査)
*各委員会は、3名以上の取締役によって構成される。
*構成員の過半数は、社外取締役
委員会設置会社の取締役の任期は、選任後1年以内の、最終の定時株主総会終結まで。定款で短縮できる。
(4)執行役
委員会設置会社では、執行役を置く。
*任期は、選任後1年以内の最終の定時株主総会終結後に、最初に招集される取締役会の終結まで。定款で短縮できる。
*執行役の人数の制限はない。
*取締役でなくとも、執行役になれる。