精神医療に関する条文・審議(その7)

前回(id:kokekokko:20041119)のつづき。初回は10/28(id:kokekokko:20041028)。
昭和20年代精神衛生法改正です。今回も、行政関係法の改正に伴う精神衛生法改正についてみてゆきます。たとえば、「警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」において精神衛生法が改正されていますが、ここでは「警察法」や「警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 」それ自体についての検討は省略しました。

3.厚生省関係法令の整理に関する法律

厚生省関係法令の整理に関する法律案
精神衛生法の一部改正)
第二条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
  目次中

 第九条(許可)
 第十条(名称の独占)
 第十一条(両罰規定)
 第十一条の二(承認等の取消)

 を

 第九条―第十条 削除
 第十一条(承認の取消)

 に改める。

 第九条及び第十条を次のように改める。
 第九条及び第十条 削除
 第十一条を削り、第十一条の二の見出し中「承認等」を「承認」に改め、同条中「又は第九条第一項の規定により設置された精神衛生相談所」、「又は設置の許可」及び「又は精神衛生相談所」を削り、同条を第十一条とする。

附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十一条の規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
【略】
(罰則に関する経過規定)
4 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

厚生委員会会議録第41号(19衆昭和29年4月23日)
○草葉国務大臣 ただいま議題となりました厚生省関係法令の整理に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。
 政府におきましては、昨年以来法令の改廃整理について鋭意検討しておりましたが、今日までに一応の結論を得ましたものにつき、この際整理を実施することとなりましたので、ここに当省関係の諸法令のうち整理すべきものの改廃に関する法律案を提出する次第であります。
 この法律案は、すでに死文化した法令または存在の意義を失つた法令を廃止するとともに、行政事務の簡素化と行政事務処理方式の改善とをはかるため、若干の法律の規定を整理しようとするものでありまして、その内容は次の通りであります。
 【略】
 第二は、精神衛生法、伝染病予防法、「トラホーム」予防法、寄生虫病予防法、予防接種法、理容師美容師法、死体解剖保存法、保健婦助産婦看護婦法、薬事法覚せい剤取締法及び児童福祉法の十一件の法律の一部につき行政簡素化の見地から若干の改正を加えようとするものであります。
 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。

厚生委員会会議録第43号(19衆昭和29年4月30日)
○青柳委員長代理 【略】
 厚生省関係法令の整理に関する法律案を議題とし質疑を続行いたします。杉山元治郎君。
【略】
○青柳委員長代理 他に御質疑はございませんか。――他に質疑もないようでありますので、本案の質疑は終了したものと認めるに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○青柳委員長代理 御異議ないようでありますので、本案の質疑は終了したものと認めます。
 次に本案の討論に入るのでありますが、本案の討論については通告もありませんので、これを省略し、ただちに採決いたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○青柳委員長代理 御異議なしと認めます。よつて本案の討論は省略し、採決いたします。
 本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○青柳委員長代理 御異議なしと認めます。よつて本案は原案の通り可決いたされました。
【略】

本会議会議録第44号(19衆昭和29年5月6日)
○古屋菊男君 ただいま議題となりました厚生省関係法令の整理に関する法律案につきまして、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
〔議長退席、副議長着席〕
 政府におきましては、昨年以来法令の改廃整理について鋭意検討した結果、すでに死文化した法令または存在の意義を失つた法令を廃止するとともに、行政事務の簡素化と行政事務処理方式の改善をはかるため法律の規定を整理しようというのが、政府の本法案提出の理由であります。
 【略】
第二は、精神衛生法、伝染病予防法、トラホーム予防法、寄生虫病予防法、予防接種法、理容師美容師法、死体解剖保存法、保健婦助産婦看護婦法、薬事法覚せい剤取締法及び児童福祉法の十一件の法律の一部につき、行政簡素化の見地から、許可制度、届出制度等について改正を加えようとするものであります。
 本法案は四月二十日付託せられ、同二十三日厚生大臣より提出理由の説明を聴取いたした後審査を行い、同三十日質疑を終了、討論を省略して採決に入りましたところ、本法案は全会一致原案通り可決すべきものと決した次第であります。
 以上御報告申し上げます(拍手)

○副議長(原彪君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
【略】

厚生委員会会議録第40号(19参昭和29年5月13日)
○政府委員(中山マサ君) 只今議題となりました厚生省関係法令の整理に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明致します。
 政府におきましては、昨年以来法令の改廃整理について鋭意検討しておりましたが、今日までに一応の結論を得ましたものにつきこの際整理を実施することとなりましたので、これに当省関係の諸法令のうち整理すべきものの改廃に関する法律案を提出する次第であります。
 この法律案は、すでに死文化した法令又は存在の意義を失つた法令を廃止すると共に、行政事務の簡素化と行政事務処理方式の改善とを図るため、若干の法律の規定を整理しようとするものでありまして、その内容は次の通りであります。
 【略】第二は、精神衛生法、伝染病予防法、トラホーム予防法、寄生虫病予防法、予防接種法、理容師美容師法、死体解剖保存法、保健婦助産婦看護婦法、薬事法覚せい剤取締法及び児童福祉法の十一件の法律の一部につき行政簡素化の見地から若干の改正を加えようとするものであります。
 以上がこの法律案を提案致しました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、速かに御可決あらんことを切望する次第であります。

【20050715:参議院審議は、にわとりショコラへ移転しました。】