暴力行為等処罰ニ関スル法律

暴力行為等処罰法が出たついでに、解釈上の疑問点を書いておきます。

第1条ノ2
1項 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処ス
3項 前二項ノ罪ハ刑法第三条、第三条の二及第四条の二ノ例ニ従フ

さて、1項行為により致死結果が発生した場合に、3項の適用はあるのでしょうか。
まず、致死結果が発生した場合には1項は傷害致死罪に吸収される(内田など)というのであれば、1項を対象とした規定である3項はどう扱われるのでしょうか。そして傷害の場合では特に、同時傷害の特例の議論のように、3項には「前二項ノ罪」と書いてあり致死の場合は含まない、国外犯処罰という例外は狭く解するべきだ、とする理屈も成り立ちうるわけです。