押送規則

受刑者処遇法の改正に伴い、施行令の改正が検討されています(警察庁パブコメ)が、そこでは押送(おうそう)についての規定も設けられるようです。

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案の概要
 
1 制定の趣旨
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行に伴い,関係政令について所要の整備を行うものである。
2 概要
(1) 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令の一部改正
題名を「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令」に改めるほか,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき,次の事項を定める。
【略】
(2) その他
囚人及刑事被告人押送規則(明治30年勅令第415号)を廃止するほか,その他の関係政令について所要の整備を行う。

ということで、押送規則が廃止されるようです。この規則は、監獄法と同様に、古い規定が改正されずに効力を持っていた法令でした。監獄法での「陸海軍ニ属スル監獄」との文言が廃止(平成18年施行)された現在でも、

第9条  本則ハ軍衙間ニ於ケル囚人及刑事被告人ノ押送ニ適用セス

との規定が生き残っているのです。
また、同様に、囚人及刑事被告人押送細則(明治30年12月27日内務省令第37号)も効力を有し、平成11年法務省令第24号で改正もされていますが、そこには、

第12条  押送中逃走者アルトキハ直ニ其ノ旨ヲ其ノ地ノ警察官憲兵及附近ノ各警察署又ハ警察分署ニ通報シ押送官署ハ尚発送官署及最後ニ送付ヲ受クヘキ官署ニ之ヲ通知シ第一条記載ノ書類ヲ発送官署ニ返付スヘシ

と、科している通報義務の通報先列挙に憲兵が挙げられています。おそらくこの細則も近いうちに廃止されるのでしょう。旧規定の文言はどんどん減っているようです。