施行規則

みうらさんのサイトの12/31付記事に、救急救命士受験(http://ameblo.jp/xxxxxxx1234567/entry-10185687333.html)についてありました。救急救命士試験の受験資格として「学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者」とあり、施行規則で「高等女学校高等科1年修了」が要件となっている、という件です。
まずサイトでは、当該省令附則第3項第5号が

五  旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

とありますが、師範教育令は明治30年の勅令のはずです。みてみると、厚生労働省の法令データベースでも同様の記述になっています。
 
さて、そこで列挙されている要件は、一般に旧中等学校卒業(満16歳)と同等とみなされる要件でしょう。

高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)
附則第4条 次の表の上欄の各号に掲げる者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目以外の試験科目についての試験を免除する。
【表上欄】
1 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「中等学校」という。)で国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限五年のもの(旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校並びに旧盲学校及聾唖学校令(大正12年勅令第375号)による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)を卒業した者
2 国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の中等学校(夜間において授業を行う課程を除く。)を卒業した者
3 国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限四年の夜間において授業を卒業した者
4 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
5 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
6 旧師範教育令による師範学校(以下「師範学校」という。)予科の第三学年を修了した者
7 師範教育令改正の件(昭和18年勅令第109号)施行以前の師範教育令(明治30年勅令第346号)による師範学校(以下「元師範学校」という。)本科第一部の第三学年を修了した者
8 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号。以下「省令第63号」という。)第2条及び第5条の規定によりこの項の1から7までに規定する者と同一の取扱いを受ける者
【以下略】

となると、高等女学校高等科も要件に含まれているはずです。
 
なお、ここでの昭和18年文部省令第63号は、日本法令索引では「実効性喪失」となっていますが、当然これは有効のはずです。そうでないと、同様の各種法令での取扱いを受けることができなくなります。