民法物権

前回(id:kokekokko:20120206)の続き。

会社法・株式

前回(id:kokekokko:20120131)の続き。

民法物権

前回(id:kokekokko:20120202)の続き。

民事訴訟法

会社法の株主総会がひと段落ついたので、金曜日は民事訴訟法。

民法・物権

前回(id:kokekokko:20120130)の続き。

会社法・株式

前回の続き。

民法物権

総則が終わったので、次は物権。

会社法・機関

先週のつづき。

民法総則

前回の続き。

会社法・株式

前回の続き。

民法総則

前回の続き。

会社法・機関

先週のつづき。

民法総則

前回の続き。

会社法・株式

設立に続いて「株式」。

民法総則

前回の続き。

会社法・機関

今回は「機関」。

民法

サブノート的メモ。

会社法・設立

会社法のサブノート的メモ。

ことしもよろしくお願いします。

今年も、民法・会社法のメモを作ろうと思います。仕事先に転がっている本を参考にして、サブノート的なメモを作っていきます。

240条と241条 (6)若干の検討(承前)

(4)重畳適用説 この立場は、(3)説では重い結果やその故意について評価されていない、として、傷害罪や殺人罪を重畳的に適用する。以下のような例となる。 傷害結果 死亡結果 なし 240条前 240条後 傷意 240条前+204条 240条後+? 殺…

240条と241条 (5)若干の検討(承前)

4.学説の再検討(3)刑法典のなかでも法定刑が重い240条について、結果的加重犯よりもむしろ故意犯についての規定とみるべきであるという見解がある*1。傷害や殺害についての故意がない強盗致死傷の規定としては、240条の法定刑は重過ぎるというの…

240条と241条 (4)若干の検討

1.学説の再検討(1)結果的加重犯は重い結果の故意犯を徹底して含まない、とする見解は、強盗が傷害の故意を持って行為して死亡結果が発生した、いわゆる強盗傷害致死の場合についてはどのように考えるのであろうか。 強盗傷人罪について236条(強盗)…

240条と241条 (3)山本説(重畳適用説)の検討

これらの問題について、近時、結果的加重犯に故意ある場合を含めつつさらに重い結果についての故意犯を重畳適用する説(山本光英説)がある。 まず強盗殺人罪につき*1、240条は死亡結果について故意ある場合を含めるという通説を認めながら、この場合には…

240条と241条 (2)強盗強姦致死傷の擬律

1.問題の所在(1)強盗犯人が強姦して(強盗強姦)、致傷結果を発生させた場合には、どのように処断されるのか。刑法241条には、強盗強姦致死についての規定があるが、致傷の場合については規定されていない。 (強盗強姦及び同致死)第241条 強盗…

240条と241条 (1)強盗致死傷の擬律

1.問題の所在(1)強盗が致死傷結果を引き起こしたが、その致死傷結果について故意があった場合には、どのように処断されるのか。 刑法第240条は、強盗致死傷について規定している。 (強盗致死傷) 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は…

法務

■死刑の在り方についての勉強会 法務省の検討会である死刑の在り方についての勉強会では、法案を公表しています。以前より出ているものと同じで、死刑と無期懲役との間に重無期刑をつくるものです。 法案では、これによる法改正も行っていて、ほかの法律で「…

メモ・担保物権法

やはりラフな記述。おおまかなラインをつかもうというもの。

メモ・刑法総論

前回(id:kokekokko:20110710#p1)のつづき。

メモ・刑法総論

前回(id:kokekokko:20110709#p1)のつづき。あとまわしにしていた総論にもどります。

メモ・刑法各論

前回(id:kokekokko:20110707#p1)のつづき。